【相続放棄】海外に居住している方の相続放棄申述受理申立を行った事例

Xさんは海外に居住していたのですが、ある日、日本の実家に「Xさんの父方の祖父母が亡くなったため遺産分割の話合いをしたい」という手紙が届きました。

Xさんは、父方の親戚とは疎遠であったため、この手紙を読むまで祖父母が亡くなったことを知りませんでしたし、祖父母の遺産分割に関わりたくないという気持ちで、サリュにお問合せをされました。

法律相談はテレビ電話を利用し、紙媒体が必須の資料以外はデータ形式でやり取りを行うことで、円滑な意思疎通を実現し、適切な期間内に相続放棄申述受理申立を行うことができました。

また、問合せの時点で祖父の死亡から1年半以上が経過していましたが、他の相続人から送られてきた冒頭の手紙等を添付して、祖父の死亡および相続の開始を知ってから3か月(熟慮期間)が経過していないことを主張した結果、無事、相続放棄申述が受理されました。

海外からのご依頼であったため、ご不安な気持ちもあったかと思いますが、スムーズなやり取りができたこともあり、Xさんは、相続放棄申述が受理されたことに大変満足をしておられました。

当事務所では、海外に居住されている方であっても、相続放棄のお手伝いができます。また、被相続人の方が亡くなってから3か月を経過している場合であっても、相続放棄が認められる場合があります。ご自身でお調べになって相続放棄は難しいかもしれないとお考えの場合でも、まずは当事務所にご相談ください。

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