【遺産分割】遺産はないと嘘をついていた兄の不動産に仮差押え手続をした上で遺産分割を交渉によって解決した事例

事案の概要

Gさんは、お兄さんと2人きょうだいでした。

Gさんは、お兄さんが不動産を相続することについて同意していたので不動産だけ先にお兄さんの名義に変更していました。

その後、預貯金の解約手続き書類にサインしてお兄さんに任せていましたが、一向に、遺産の分配の話はありませんでした。いつの間にか、お兄さんは相続した不動産を担保に入れて新しく家を建築して賃貸業を開始しようとしていました。

不思議に思い、預貯金はどうなったのかお兄さんに確認すると、預貯金はほとんど残っていなかったと説明がありました。

さすがにおかしいと思い、Gさんはサリュに相談にこられました。

サリュのサポート

当法人は、ご依頼後、仮差押えの手続きの必要性をアドバイスしました。お兄さんは預貯金を管理しているにもかかわらず、預金は無かったと嘘をついて、家の建築を始めています。このまま、遺産分割調停を申し立てても、万が一、相手が解約した預貯金を事業資金に使いこんで、かつ、相続した不動産も銀行の担保に入れてしまっては、最終的には預金の回収ができないリスクがあると考えました。

サリュは、遺産分割交渉業務(不当利得返還請求)と仮差押え業務の両方の依頼を受けました。

サリュは、速やかに、相手の所有する不動産を調査し、いまだ金融機関の担保に入っていない不動産を特定して、仮差押えをしました。不動産を仮差押えをすると、相手としては、解約した預貯金を平等に分けるまでは、その不動産を第三者に売買したり銀行の担保に入れることができなくなります。さらに、相手が法的判断に従わなければ、その不動産の強制競売を申し立てることもできます。

仮差押えをした結果、相手はあきらめて、遺産を平等に分けることを承諾し、仮差押えを取り下げることを条件に預貯金の配当を終えることができました。不動産をお兄さんが取得している分、Gさんが預貯金を多く取得することができました。

遺産相続の相談は相続に強いサリュへ

遺産分割は、遺産が現存しているうちは、仮差押えなどの手続きをとることは少ないですが、いざ、預金が解約され、相続人の一人が独り占めしようとしているときは、仮差押えが有効です。裁判所に担保金をつむ必要があるなど経済的な負担はかかりますが、きちんと手続きを踏めば、最終的には担保金は全額返ってきますし、相手に心理的プレッシャーを与えることができる強力な手続きです。手続きには法的知識を必要としますので、サリュの弁護士に無料相談ください。

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弁護士に相談するだけでお悩みが解決するかもしれません。お気軽にご相談ください。