弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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同志社大学法科大学院客員教授
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「親族ではなく、慈善団体に全額寄付するという遺言書があった」
「内縁の妻に全部遺贈するって、私は財産を1円ももらえないの?」
このように、遺言書に他人の名前がありご自身が財産を引き継げないと分かった場合、深い悲しみを味わう方がほとんどでしょう。その相手が親族ではなく、全く血のつながりのない相手や団体だった場合には、さらに悔しさや怒りの感情を抱く方も多いかもしれません。
結論からいえば、あなたが遺留分を持つ相続人であれば、遺贈も遺留分侵害額請求の対象となります。遺留分は遺言よりも優先される強い権利なので、遺留分侵害額請求の内容が正当なら、取り戻すことができるので安心してください。
ただし、遺贈の相手が相続人ではなく関係のない人や団体の場合、「全く知らない相手とどう交渉すれば良いの?」と不安に思う方も多いでしょう。
そこで今回は、他人や団体への遺贈があった場合の遺留分侵害額請求について、詳しく解説していきます。円満かつ早期に解決するためには、以下のステップがおすすめです。
遺贈の遺留分侵害額請求は、話し合いでの解決が難しいため、調停や裁判までもつれこむことが多くなります。
なるべく早期に解決するためにこの記事を最後までしっかり読んで遺贈に対する遺留分侵害額請求のやり方を理解しておきましょう。
※「遺贈」とは、遺言により特定の誰かに財産を引き継がせることで、その相手が相続人であるケースもあります。ただし今回の記事では、相続人ではない相手に遺贈されたケースをメインに解説していきます。 |
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冒頭でも解説しましたが、親族以外の遺贈や団体への遺贈(寄付)も、遺留分侵害額請求の対象となります。
「遺贈」とは、遺言を書くことで財産を誰かに譲ることをいいます。遺贈の相手は相続人でも相続人以外でも団体でも構いません。さらに詳しく知りたい方は、「遺贈とは?相続・贈与との違いと注意点をわかりやすく解説」の記事をぜひ参考にしてください。 一方、「遺留分」とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外)に保障された「最低限もらえる財産の取り分」をいいます。遺言があった場合も、この遺留分は受け取る権利があります。さらに詳しくは「遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説」の記事をご覧ください。 |
「遺言がある場合、遺言の内容が優先されてしまうのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、遺留分はかなり強い権利なので、遺言があったとしても遺留分の方が優先されます。
したがって、遺留分を侵害するような内容の遺言があった場合、その相手が相続人であっても相続人以外の他人や団体であっても、足りない遺留分を請求して取り戻すことが可能です。
遺贈に対する遺留分を請求できるか確認するステップは以下のとおりです。ご自身に遺留分を請求できる権利があるか知りたい方は、チェックしてみてください。
1. 自身に遺留分があるかをチェックする 遺留分があるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。例えば、亡くなった方に配偶者がいて親や子どもがいない場合には、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹になりえますが、兄弟姉妹には遺留分は認められていないので注意しましょう。 |
2. 自身の遺留分がいくらかをチェックする 遺留分がある場合、自身の遺留分額がいくらになるかをチェックします。 遺留分額=【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分の割合】で計算します。 詳しいやり方は、「遺留分の計算方法|3ステップで誰でも遺留分を求められる【計算例付き】」で解説しています。 |
3. 遺言の内容が遺留分を侵害しているかチェックする 遺言書の内容を確認して、遺留分が侵害されていないかチェックします。 遺留分に相当する財産を受け取っている場合には、遺留分は満たされているため遺留分侵害額請求はできません。 |
4. 時効前(遺留分の侵害を知ってから1年以内)なら遺留分を請求できる 「相続開始及び遺留分侵害を知ってから1年」「相続開始から10年」なら、遺留分侵害額請求が可能です。それを過ぎると請求できる権利が消滅してしまうので注意しましょう。 |
遺贈の内容が遺留分を侵害する場合には、侵害する相手に「遺留分侵害額請求」を行います。
遺留分侵害額請求には最短1年の時効があるので、なるべくスピーディーに進める必要があります。
円満かつ早期に解決するためのステップを、以下解説していきます。
なお、より詳しい説明を読みたい方は「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」の記事も参考にしてください。
第三者への遺贈が遺留分を侵害していると思われる場合には、まず弁護士に相談することをおすすめします。
遺贈の相手が相続人である親族ならば、当事者間の話し合いで解決できることも多くなります。しかしながら、遺贈の相手が全く知らない他人や施設、団体の場合には、直接話して解決するのは難しいケースが多いでしょう。最初から書面で遺留分侵害額請求を行い、調停や裁判にもつれこむケースが多くなります。
スムーズに解決するためには、弁護士を間に入れて正確な遺留分侵害額を計算したうえで、遺留分侵害額を請求する方法がおすすめです。
遺贈の相手が内縁の妻や身の回りの世話をしていた人などの場合は、遺贈(遺言で指定された財産)以外に、生前贈与もされている可能性があります。
生前贈与があった場合には、その分も合わせて遺留分侵害額請求を行うことができます。そのため、しっかりと被相続人の財産調査を行い、生前贈与の有無を確認することをおすすめします。
なお、相続財産調査は自身で行うこともできますが、生前贈与の有無などを裁判で争うことを考えると、やはり弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
生前贈与も含めて、遺贈による遺留分侵害額の計算ができたら、相手方に書面で遺留分侵害額請求を行う旨を知らせましょう。
遺留分侵害額を請求できる権利は「相続開始及び遺留分の侵害を知ってから1年」または「相続開始から10年」という時効があるため、あとで相手方から「時効にかかっていたはずだ」と言われないよう、配達証明付き内容証明郵便を活用するのが安全です。
配達証明付き内容証明郵便を送った後は、相手と協議します。相手がすんなりと請求に応じてくれれば良いのですが、遺留分侵害額をめぐって対立することも多いでしょう。
話し合いで解決できない場合には、遺留分侵害額請求調停を申し立てて、第三者である調停委員に仲介してもらって話し合います。
さらに調停でも合意できない場合には、遺留分侵害額請求訴訟で解決します。訴訟の中で遺留分侵害額の正当性を証明できれば、裁判所から相手方に支払いを命じてくれます。相手方が支払わない場合には、差し押さえも可能となります。
ここからは、遺留分侵害額の請求先が複数ある場合に、遺留分侵害額請求を行う順番について解説していきます。
遺留分が侵害されている場合、遺言による指定、死因贈与、生前贈与と、請求先となる対象が複数になる場合があります。
この場合、遺贈(相続させる遺言含む)→死因贈与→生前贈与の順番に負担するということが決まっています。(民法第1047条1項とおよび東京高判平成12年3月8日)
(受遺者又は受贈者の負担額)
第1047条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。一 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
民法第1047条
つまり、遺留分が侵害されているときに請求先が複数ある場合には、まずは遺贈(遺言によって指定された財産)、そのあとに死因贈与、最後に生前贈与に対して遺留分侵害額を請求することになります。
遺贈が複数ある場合には、遺贈される財産の割合に応じて、遺留分侵害額請求を行います。
例えば、750万円の遺留分を侵害された相続人Aが、遺贈で3,000万円を受け取る第三者Bと、同じく遺贈で1,500万円を受け取る兄Cに遺留分侵害額請求を行う場合を考えてみましょう。 この場合、第三者Bが「遺贈される財産4,500万円のうち3分の2」を、兄Cが「遺贈される財産4,500万円のうち3分の1」の遺贈を受けているため、遺留分も同じ割合で按分(あんぶん)して負担します。 つまり、相続人Aは、第三者Bに「遺留分侵害額750万円の3分の2」にあたる500万円を、兄Cに「遺留分侵害額750万円の3分の1」にあたる250万円をそれぞれ請求することになります。 |
ただし、被相続人の遺言で「特定の遺贈から先に遺留分侵害額請求を行うように」という意思表示があった場合には、被相続人の意向を汲んでその順番で遺留分侵害額請求を行います。
生前贈与が複数あった場合は、生前贈与された日付が新しい贈与から先に請求対象となります。
以下に具体例を示したので、参考にしてください。
2023年2月21に被相続人が死亡。相続人は子どもAのみ。 【遺贈】被相続人の遺産1,000万円は、遺言により第三者Bに遺贈。 【生前贈与】被相続人は、2022年11月1日に第三者Cに3,000万円を生前贈与。その後、2022年12月31日に第三者Dに2,000万円を生前贈与。 遺留分の算定の基礎となるのは上記を合計した6,000万円で、子どもAの遺留分割合は2分の1なので、子どもAの遺留分額は3,000万円。子どもは財産を1円も受け取っていないので、遺留分侵害額も3,000万円です。 この場合、まず第三者Bへの1,000万円の遺贈が対象となるため、第三者Bは遺贈を受け取ることができません。また、残りの2,000万円は後に行われた第三者Dへの2,000万円の生前贈与から負担しますので、第三者Dは子どもBに2,000万円を返還する必要があります。 この時点で子どもAの遺留分は確保されたため、第三者Cへの遺留分侵害額請求は行われません。 |
なお、遺留分を請求した先の相手が無資力(財産を持っていない状態)で遺留分侵害額を回収できない場合でも、それを理由に別の相手に遺留分を請求することはできませんので注意しましょう。
(受遺者又は受贈者の負担額)
民法第1047条
第1047条
4 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
遺贈に対して遺留分侵害額請求を行う場合には、自分で問題を解決しようとせず、弁護士に相談することをおすすめします。
なぜならば、相続トラブルの中でも遺留分は特に理解しづらく、相続財産の把握や遺留分侵害額の計算も難しいからです。
また、遺言で財産を手にした相手のなかには「遺言が優先されるはずだ」などと遺留分侵害額請求に応じない態方も多くいます。第三者に遺贈された場合は話し合いでの解決はなおさら難しいといえるでしょう。
特に、以下のようなケースに該当する場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
❶相手方が支払いを拒否しており、問題が長期化しそうな場合 ❷相続財産や生前贈与などの全体像が掴めない場合 ❸忙しくて遺留分の請求や訴訟などの準備ができない場合 ❹遺留分の割合や計算方法が分からない場合 ❺相手方との関係が悪く、交渉が億劫な場合 ❻遺留分の時効の完成が心配な場合 |
※遺留分問題を弁護士に依頼するメリットや費用について知りたい方は、「遺留分は弁護士に相談すべき?メリット・費用・選び方まで解説」の記事も参照ください。
また、弁護士に依頼する場合には、遺留分トラブルに強い弁護士を選ぶことが重要です。依頼する弁護士の手腕によって回収できる遺留分の金額が変わる可能性があるからです。
【当事務所の事例】生前贈与を明らかにして遺留分侵害額を増額! |
依頼者 Vさんは、兄弟のWさんとの間で、お父様の遺産をめぐり相続トラブルになっていました。 Vさんは、お父様の遺産が聞いていた金額と比べ物にならないほど減っていたことに気づき、大変驚かれていました。しかも、お父様が作られた遺言書は、遺産をすべてWさんに相続させる内容になっていました。 そこで、Vさんは「遺産がもらえないかもしれない」と不安になり、当事務所にご相談いただき、Wさんとの交渉をお任せいただきました。 当事務所はWさんに対して遺留分侵害額請求を行うともに、並行してお父様の生前の預金の流れを調査しました。すると、お父様の生前にWさんがお父様から多額の贈与を受けていたことが明らかになったのです。 そこで、当事務所はWさんへの生前贈与の額を遺産に加えて遺留分侵害額を計算し、Wさんと交渉し、無事に遺留分を回収することができました。 |
どの弁護士に依頼するか迷ったら、相続トラブルの実績が多く交渉力に自信がある当事務所にぜひご相談ください。
最後に、遺贈と遺留分についてのよくある質問をまとめて解説していきます。
【答え】残念ながら、基本的には無効になりません。
遺言で指定された財産の処分方法は、被相続人の最期の意思表示なので最大限優先されます。そのため、遺留分を侵害するような内容であっても、その遺言が無効になることはありません。
ただし、遺贈を受けた人が「受け取りたくない」と遺贈の放棄を行った場合には、放棄された財産は相続人に帰属することになります。
また、遺言の内容が公序良俗に反する場合には、遺言を無効にできる可能性があります。例えば、同居していた配偶者がいるのに「全て愛人に遺贈する」という遺言が残されていた場合には、無効になる可能性があります。
こうした事例での遺贈の有効性の判断はケースバイケースなので、弁護士に相談することをおすすめします。
【答え】残念ながら無効にできません。
さきほど解説したとおり、遺留分を侵害するような遺贈も有効となるため、不動産の遺贈があった場合は受遺者が相続登記することが可能です。
ただし、それとは別に、遺留分が侵害されている場合には、遺贈された人に遺留分侵害額請求をすることが可能です。
2019年7月施行の民法改正で、遺留分侵害額請求はお金で解決することになりました。そのため、遺贈で不動産を取得した人は、遺留分侵害額請求に対して現金で支払う必要があります。
つまり、不動産を返してもらうことはできませんが、侵害されている遺留分については現金で返還を受けることが可能です。
本記事では、遺贈と遺留分について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
◆遺贈と遺留分の関係
・親族以外の遺贈や団体への遺贈寄付も、遺留分侵害額請求の対象となる ・遺留分が侵害されている場合は、遺留分侵害額請求をすることができる |
◆遺贈に対する遺留分を請求できるか確認するステップ
❶自分に遺留分があるかをチェックする ❷自分の遺留分がいくらかをチェックする ❸遺言の内容が遺留分を侵害しているかチェックする ❹時効前(遺留分侵害を知ってから1年以内)なら遺留分を請求できる |
◆遺贈が遺留分を侵害する場合の請求の流れ
・早い段階で弁護士に相談する ・相続財産調査で生前贈与の内容を明らかにする ・相手方に書面(配達証明付き内容証明)で請求する ・相手方と交渉・調停・裁判を行う |
◆遺留分の請求先が複数ある場合の順番
・遺贈→死因贈与→生前贈与の順番に請求する ・遺贈が複数ある場合には財産の割合に応じて請求する ・生前贈与が複数ある場合には日付が新しいものから請求する ・受贈者が無資力であっても請求先を変えることはできない |
親族ではない他人や団体に財産を遺贈された場合は、全く知らない人を相手に遺留分侵害額請求をしなければならず、一般の方には難易度が高い交渉となります。
早めに当事務所にご相談いただければ、正しい遺留分侵害額の計算を行い有利に交渉を進めることができます。ぜひお気軽にご相談ください。