葬儀費用はだれが払う?基本は喪主負担┃トラブル回避・対処法解説

葬儀費用は誰が支払う?
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

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「親の葬儀費用って誰が払うんだろう?昨年父が亡くなり、母ももう高齢。そろそろきちんと考えておかなければ…」

葬儀直前になってバタバタしたくはないというのが故人の遺族の本音です。葬儀費用の支払いは、一般的に葬儀終了後、1週間から10日以内に支払いの期限が設定されていることが多く、直前に支払いでトラブルが起きると、葬儀の開催も含め精神的な負担が増えてしまいます。

しかし、親が亡くなった際の葬儀費用を、一般的に誰が支払うのかが分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論から述べると、葬儀費用(死者の追悼儀式に要する費用)の負担者は基本的には喪主であるといわれています。

(他方で、埋葬等に関する費用(死体の検案に要する費用、死体の運搬に要する費用、火葬に要する費用等)は、祭祀承継者が負担することが一般的です。以下では、葬儀費用を前提に、説明を続けていきます)。

ですが、必ずしも喪主が支払わなければならないという法律上の決まりはありません。慣習的には喪主が葬儀費用を負担しますが、実際には遺族間の話し合いで葬儀の負担者を決めることができるのです。

葬儀費用の負担者の優先順位は、一般的には下記の図の通りです。

配偶者、故人の子(兄弟、姉妹)、その他親族の順で葬儀費用の負担を優先的にすることが多いですが、場合によっては複数人で葬儀費用を負担することもあります。

故人が亡くなった後は、親族間で揉めることなく、なるべくスムーズに葬儀を執り行いたいですよね。

トラブルなく故人を見送るためには、親族同士で事前に話し合いをしておくとよいでしょう。

親族の仲が良く揉め事になる心配がないという場合でも、事前協議をしておいて損はありません。なぜなら、葬儀費用を誰が払うかを決めておかなかったことで、思わぬトラブルに発展することもあるからです。

大切な家族が亡くなっているのに、お金をめぐって親族間で揉め事になったり、葬儀費用の負担者が決まらずに葬儀が行えなくなったりという事態は絶対に避けたいですよね。

上記で挙げたような例で済めばいいですが、葬儀費用をはじめとした小さな金銭トラブルが、のちの相続トラブルや遺産分割における親族間争いなどに発展するケースも少なくありません。

そこで今回の記事では、下記の内容を詳しく解説します。

この記事のポイント
1.葬儀費用を喪主・喪主以外が負担する具体的なケース
2.葬儀費用の負担者を巡って相続人同士でトラブルになる例
3.葬儀費用で揉めない為に事前にトラブルを防ぐ方法
4.葬儀費用を巡るトラブルが起きてしまった時の対処法

上記の内容について、具体的な事例を交えながら、あなたが現時点でできることを分かりやすく解説しています。そのためこの記事を読むと、遺族同士の揉め事を避け、葬儀費用の負担者をスムーズに決められるようになります。

身内の死後のことを考えるのはなかなか気が進まないかもしれません。それでも、亡くなった後に故人を巡って金銭トラブルになるなんてことは、おそらくもっと避けたいはずです。

この記事を読むことで、少しでも葬儀費用や今後の対応に関する不安を解消していただければと思います。

すでに葬儀費用に関する親族間のトラブルが起きているあなたへ
もしあなたが今、既に下記のような状況に陥っている場合には、「葬儀費用を誰が払うか揉めている場合の対処法」からお読みください。  

既に故人の葬儀費用を巡ってトラブルに発展している、もしくは発展しそう
誰かが亡くなったわけではないものの親族同士の仲が悪く事前協議ができそうにない  
このような場合は、1人で問題を抱え込んでしまうことでトラブルが長期化してしまったり、故人の死後に予期せぬ金銭問題が起こってしまったりするケースが非常に多いです。  
早急に、専門家を絡めた話し合いを行う必要があります。

それでは、順番に解説していきます。

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目次

葬儀費用は「喪主」が基本的に全額負担することが多い

記事の冒頭でも述べましたが、葬儀費用に関しては葬儀主催者である「喪主」が全額負担することが多いです。

ただし法律上での決まりはなく、遺族の代表者である喪主が葬儀の手配などを主体的に行い、費用も負担するというのが慣習として一般的になっています。

では、喪主は誰が担うのでしょうか。

喪主を決める際は、以下の表に記載した優先順位で決められることが多いです。ご覧ください。

喪主を決める際の優先順位一覧
1.配偶者
2.長男
3.次男以降の子(男)
4.長女
5.次女以降の子(女)
6.故人の両親
7.故人の兄弟

一般的なケースであれば、配偶者や故人の子(年齢順)、故人の両親などの故人と共に暮らす家族が喪主を担当することが多いです。次点で故人の兄弟・姉妹の順で最も優先順位が高い人が喪主になります。

また、上記の表にも記載されている通り、故人の子が複数いる場合は慣習上男性が優先されることが多いです。

次章では喪主以外が葬儀費用を負担するケースについて、2つのパターンをご紹介します。

葬儀費用を喪主以外で負担するケース2つ

喪主以外で葬儀費用を負担するケースには以下の2つが考えられます。

喪主以外が葬儀費用を負担するケース2つ
複数人で負担する
施主が負担する

喪主が1人で葬儀費用を負担できない場合に、複数人で分割して出しあったり、喪主の代役を立てたりするケースもあります。それぞれのケースについて、更に具体的に見ていきましょう。

複数人で負担する

まず、喪主を含めた複数の相続人が葬儀費用を負担するケースです。

この場合、故人には配偶者がいない、もしくは既に逝去していて、兄弟・姉妹で費用負担をするというパターンが多いです。

複数人で葬儀費用を負担するケースは、更に下記の2つの場合に分かれます。

  • 複数人で等分ずつ負担する場合
  • 複数人で負担割合が異なる場合

以下で具体的な例を見てみましょう。

複数人で等分ずつ負担する場合

こちらの例は葬儀費用を複数人で同じ割合で支払う場合です。

上図では故人の子である兄弟全員が同じ金額ずつ葬儀費用を負担しています。親族間で話し合いがスムーズに行うことができ、全員が平等に葬儀費用を負担するので、納得して支払いができています。

最も穏便に葬儀費用の支払いが終わるのがこのパターンだといえます。

複数人で負担割合が異なる場合

こちらの例は葬儀費用を複数人で異なる割合で支払う場合です。

上図では長男が喪主ではありますが、3人の兄弟が異なる割合で負担をしています。

長男は家庭を持っており、次男、三男は独身です。長男が次男、三男に家計事情を相談した結果、2人から同意を得られたため、長男が負担する割合が最も少なく、次男、三男は同等の割合で負担をするという形になっています。

このケースでは、費用の負担割合が異なるものの、全員が自分の費用負担に納得しているので、問題なく葬儀費用を支払いできています。

個別具体的な状況を考慮するべきケースもある
次のようなケースでは、相続人同士の関係性や相続人それぞれの家計事情など、個別具体的な状況によって負担者やその負担の度合いが異なります。  
故人の直近親族が親子、配偶者に該当しないケース
支払い候補となる人物に支払いをする能力がないケース(学生・収入がない等)  
故人の兄弟で費用を負担する場合でも、末っ子が学生の場合や、失業中の人や無収入の人が含まれている場合もあります。その場合はケースごとに、全員が納得のいく費用負担の割合を考える必要があります。

施主が負担する

葬儀によっては喪主とは別に「施主」を立てる場合があります。

施主は葬儀を行うにあたって、喪主とほとんど同じ役割を果たす人のことを指します。喪主が何らかの事情で喪主としての役割をすべて果たせない場合に施主が立てられるケースが多いです。

施主を立てる葬儀では、更に次の2つの場合に分けられます。

  • 喪主に支払い能力がない場合
  • 葬儀の手配等をする能力がない場合

以下で具体的な例を見てみましょう。

喪主に葬儀費用を支払う能力がない場合

喪主が葬儀費用を支払う能力がない場合、施主が葬儀費用の負担や葬儀の契約のみを喪主に代わって行うことがあります。

例えば、喪主が年金暮らしで葬儀費用を負担できないときなどが挙げられます。

上図の例では、喪主は故人の妻、施主は故人の長男です。

喪主は既に年金暮らしで貯金などはないものの、故人の生前の知人とも顔見知りで葬儀に関する連絡などもしやすい状況だったため、遺族を代表して喪主を担うことにしました。

葬儀費用のことを長男に相談すると、施主として費用支払いや契約を行ってくれることになりました。

このような場合は、喪主が費用の負担をしないこともあります。

喪主に葬儀手配の能力がない場合

喪主に葬儀の手配を行う能力がない場合、喪主は肩書きだけとなり、喪主のすべての役割を施主が担うことがあります。

喪主に葬儀手配の能力がないケース

上図の例では、喪主は故人の妻、施主は故人の長男です。慣習的な優先順位でいえば、喪主は故人の妻となりますが、体力的に喪主の役目が果たせないかもしれないことを長男に相談しました。

「母親には肩書きだけでも喪主になり、遺族代表として父を見送ってほしい」という想いから、長男は自らが施主となり、喪主の役割をすべて引き受けることにしました。

このような場合は、施主がほとんどすべて喪主の役割を担うため、喪主は肩書きだけとなります。

葬儀費用を誰が支払うのかでトラブルになる例4つ

ここまでの解説では、葬儀費用の負担者が問題なく決定した例をいくつか紹介してきました。

複数人で負担するケース」でご紹介したように、複数人(兄弟)で葬儀費用を負担する場合でも、スムーズに葬儀費用の負担者や負担割合を決められることもある一方で、葬儀費用の負担を巡ってトラブルになるケースもあります。

本章では具体的にトラブルに発展してしまったケースを4つご紹介します。

葬儀費用を誰が払うのかでトラブルに発展する代表例4つ
喪主が一時的に立て替えた後に他の親族に請求する
・同意のもとに立て替えた分の支払いを他の親族に拒否される
・葬儀費用を払う人が決まらない
・葬儀費用をきっかけに相続問題に発展する

一つずつ解説していきます。

喪主が一時的に立て替えた後に他の親族に請求する

葬儀のタイミングでは喪主が自己判断で一時的に立て替えたものの、後から喪主が親族に費用の一部を請求するケースです。

喪主が一時的に立て替えた後に請求する例の画像

こちらの例では、喪主である故人(男性)の長女が葬儀費用200万円を立て替えたあと、相続が始まるタイミングで長男である弟に半分請求しています。

故人の生前、長女は同居をしていたので、一連の手続きをすべて行い、喪主もつとめました。

相続が始まるタイミングで弟に葬儀費用の半額を請求しましたが、弟は喪主を買って出た姉が葬儀費用を支払ってくれるものだと思い込んでいました。事前の相談もなかったため、姉に葬儀費用を請求された際に弟は支払いを拒否しています。

喪主としては、200万円もの大金をいつまでも立て替えておける余裕がありませんし、早く支払ってくれなければ困ります。一方で、喪主の弟としては、事前に何も聞かされていないのに100万円も急に準備できるわけがないという状況です。

法律上の決まりはないものの、喪主が代金を立て替えて葬儀を開催してしまった場合の葬儀費用の支払い義務は、喪主になります。実際に裁判で喪主が払うべきだと判決が出たケースもありますので、下記の裁判例でご確認ください。

▼裁判で喪主が払うべきだと判決が出たケース

以下抜粋
「葬儀費用とは,死者の追悼儀式に要する費用及び埋葬等の行為に要する費用(死体の検案に要する費用,死亡届に要する費用,死体の運搬に要する費用及び火葬に要する費用等)と解されるが,亡くなった者が予め自らの葬儀に関する契約を締結するなどしておらず,かつ,亡くなった者の相続人や関係者の間で葬儀費用の負担についての合意がない場合においては, 追悼儀式に要する費用については同儀式を主宰した者,すなわち,自己の責任と計算において,同儀式を準備し,手配等して挙行した者が負担し,埋葬等の行為に要する費用については亡くなった者の祭祀承継者が負担するもの と解するのが相当である。

「なぜならば,…追悼儀式を行うか否か,同儀式を行う にしても,同儀式の規模をどの程度にし,どれだけの費用をかけるかについ ては,もっぱら同儀式の主宰者がその責任において決定し,実施するものであるから,同儀式を主宰する者が同費用を負担するのが相当であり,他方, 遺骸又は遺骨の所有権は,民法897条に従って慣習上,死者の祭祀を主宰すべき者に帰属するものと解される(最高裁平成元年7月18日第三小法廷判決・家裁月報41巻10号128頁参照)ので,その管理,処分に要する費用も祭祀を主宰すべき者が負担すべきものと解するのが相当であるからである。

参考裁判例:平成 24年 3月 29日判決 名古屋高等裁判所

同意のもとに立て替えた分の支払いを他の親族に拒否される

一度は親族間で同意があったことを理由に、喪主が一時的に支払いをしましたが、親族に費用の請求をすると以前とは異なる主張をし、支払いを拒否されるケースです。

同意のもとに立て替えた分の支払いを拒否される例の説明画像

上図の例では、母親が他界してしばらくしたあと、父親を交えて姉弟間で話し合いをし、「父の葬儀のときは子ども2人の折半で」ということを口頭で決めました。

しかし父が亡くなったとき、弟は妻と入籍したばかりで、妻は妊娠していました。

一時的に葬儀費用の立て替えをした姉からの請求に対し、話し合いをした3年前とは大きく状況が変わっていることを理由に、支払いを拒否しています。

このケースだと、喪主は払う必要のないと思っていた費用を結果的に払ってしまったことになります。立て替えた分の葬儀費用が戻ってこない上に、このあとも親族への請求を続けるとなれば、親族間の仲も悪くなってしまうことが考えられます。

払う人が決まらない

故人の生前、もしくは亡くなった直後でなかなか負担者が決まらないケースです。

払う人が決まらない例に関する説明画像

こちらの例では、故人の葬儀について協議の場を持ったものの、相続人同士で意見が割れてしまい、話し合いが難航しています。

喪主が決まらないと、基本的に葬儀を開催することはできないため、葬儀の直前になってもなかなか意見がまとまらず、故人の葬儀を適切なタイミングで開催できそうにないことも考えられます。

葬儀費用をきっかけに相続問題に発展する

喪主の意向を中心に葬儀を行ったものの、相続財産から葬儀費用を控除することで他の相続人への相続金額が減り、揉め事に発展するケースです。

こちらの例では、故人の長男が喪主を行いました。

故人の妻やその他の兄弟は家族葬を希望していましたが、長男は故人が経営していた会社の次期社長であったため、仕事の関係者をたくさん呼ぶのに一般葬儀を行いました。請求金額は400万円です。

しかし、故人の妻やその他の兄弟はあとから、喪主が勝手に葬儀費用を相続財産から控除するという話を聞き受け、長男と妻・その他兄弟で対立してしまっています。

親族と喪主の間で葬儀に対する認識が大きくズレていたために、葬儀費用のトラブルから相続問題にも発展してしまう例です。相続問題が一度始まると、長期化しやすく、親族同士の仲が泥沼化してしまうこともあります。

葬儀費用で揉めない為に事前にトラブルを防ぐ方法

葬儀費用を誰が払うのかでトラブルになる例4つ」でご紹介したように、葬儀費用をめぐってはさまざまなトラブルが起こる可能性があります。

また内容によっては、小さな揉め事では済まず、親族間の仲に亀裂が入ってしまったり、お金に関する問題が長期化して精神的に疲弊してしまったりすることも十分考えられます。

故人が亡くなってから葬儀費用で揉めないためには、あらかじめ葬儀費用の負担者を決めておくのが有効です。葬儀費用を負担する人を事前に決定しておくことで、親族同士で不必要にお金のトラブルを抱えずに済むでしょう

葬儀費用の負担者を事前に決める方法
兄弟・姉妹・親族間で事前協議を行う
遺言書を作成してもらう

それぞれの詳しい内容を以下で解説していきます。

兄弟・姉妹・親族間で事前協議を行う

最善策としては、相続人になり得る兄弟・姉妹・親族間で、故人が亡くなる前に事前に協議を行っておくことです。

葬儀費用を誰が払うのかでトラブルになる例4つ」でご紹介したトラブルは、どれも事前にきちんとした話し合いが行われず、相続人同士で意向がバラバラであったことが原因ともいえます。

葬儀費用の負担者を決定するにあたって、話し合っておくとよい項目については以下に示した4つが挙げられます。

葬儀費用の負担者を決定する際に事前協議すべき項目4つ
葬儀費用の負担者と負担割合
葬儀の規模・形式
相続財産から払うかどうか
香典の受取人

支払いを誰がするかの他にも、負担割合や葬儀の規模や形式、相続財産からの支払を行うかなど、話し合っておかなければならない事項は多岐にわたります。

上記以外にもあとからトラブルの元になりそうなことがあれば、事前に協議を行っておきましょう。

葬儀費用の負担者と負担割合

葬儀費用の負担者と負担する人の割合は事前にある程度決まっていると、葬儀前後で費用の支払いで揉めずに済みます。

例えば、故人となる人の子である、兄弟間での話し合いなら

  • 基本は全員が同額ずつ払う
  • 長男が半額を支払い、次男と長女で4分の1ずつ払う

このような例が挙げられます。

また、上記の例以外にも「複数人で負担割合が異なる場合」にてご説明したような、長男が無職でお金がないケースや、末っ子が幼いなどというケースもあるかもしれません。いかなる場合であっても、お互いの家計状況や収入などを加味した話し合いができるとよいでしょう。

葬儀の規模・形式

葬儀費用の金額は葬儀の規模や形式によって上下します。

どのような葬儀を行うかを前もって想定できると、「葬儀前後になって予想以上の金額を用意しなければならない」という事態を避けられます。

葬儀の規模・形式を決める際は、次の基準を軸に選びます。

葬儀の規模・形式を選ぶときの基準
葬儀にかかる費用
葬儀に呼びたい人数
故人の意向

規模や形式を選ぶ基準を定めたら、下記の葬儀形式と規模や金額相場をまとめた一覧表を参考に、開催する葬儀形式を選ぶと良いでしょう。ご覧ください。

葬儀形式葬式の規模金額相場参列者
一般葬中~大
(30人~)
約200万円仕事関係の人
故人の友人
近隣住民・学校・サークル関係者その他
故人の関係者
家族葬
(10人前後)
約40~150万円家族
故人の親しくしていた友人
一日葬小~中
(10人~)
約30~50万円家族
故人の友人その他、故人の関係者
直葬
(10人前後)
約10~40万円家族
故人の親しくしていた友人

葬儀の規模や形式によって、費用や喪主・親族の負担が異なります。

また、喪主の意向で一般葬を盛大に行ったものの、想像以上に費用負担が多くなり、後から親族に葬儀費用の一部を支払ってもらうよう、頭を下げてお願いするといったケースもあります。

後から葬儀費用が想定より高くなり、トラブルにならないように前もって葬儀の規模や形式を選択してください。

相続財産から払うかどうか

葬儀費用は故人の死後に発生するものであるため、本来は相続人が支払わなければならない債務ではない、すなわち相続の対象ではありません。

実際には、故人の死後に葬儀を行うのは当たり前であり、葬儀費用が発生するのも特別なことではないため、日本では相続税の計算上は、相続財産から葬儀費用を控除することが認められています。

ただし、相続財産から葬儀費用を控除すれば、相続人同士で分割できる金額が減ってしまいます。葬儀費用をきっかけに相続問題に発展する」の例では、相続財産から葬儀費用を支払うかどうかを決めていなかったために、トラブルが起こってしまいました。

相続財産から葬儀費用を算出する際は相続人同士での事前協議に加え、生前であれば、「​遺言書を作成してもらう」方法がおすすめです。この方法では、被相続人に、遺言書に「葬儀費用を相続財産から算出する」旨記載してもらう方法です。この点の詳細は後ほど解説します。

香典の受取人

香典も葬儀費用と同じく相続財産の対象とはなりません。香典は、故人の葬儀費用を賄うためのものであり、基本は喪主が受取人となります。

ただし「香典を受け取るのが喪主である」というのも慣習として一般的になっていることに過ぎず、法律的な根拠がないことから、葬儀費用を払った後の余剰分をめぐって問題になることもあります。

葬儀の手配に労力がかかることから、葬儀費用を超える金額は喪主が受け取るパターンが多いですが、葬儀費用を払っていない人が香典の受取人として名乗りをあげるパターンなどでは問題が発生しやすいです。

香典の受取人の決め方
葬儀費用の負担額
葬儀手配者の時間的負担・労力

香典の受取人は正確に決められているわけではありません。費用負担と、手配などによる時間的負担・労力の双方を考慮し、相続人同士が納得できる割合で香典の受取人を決めましょう。

遺言書を作成してもらう

もう一つは、遺言書を生前に作成しておいてもらうという策があります。

ただし、遺言書は効力が発生する事項(遺言事項)が法律で定められています。葬儀費用については死後に発生するものであるため、法律的には効力はありません。

それでも、遺言書に葬儀費用の負担について「相続財産から全額を支払う」という旨が記載されていて、かつ遺言書を見た遺族全員が故人の遺志を汲み取り、内容に合意して葬儀費用を相続財産からすべて支払う、すなわち葬儀費用を相続財産から控除するということは現実的には考えられます。

注意
故人の死後、遺言書の内容を精査している段階で、法的効力を持たない部分については異議を唱える親族が出てくることも考えられます。
最終的に親族間で意見が割れてしまうときには、次章にも詳しく記載している通り、弁護士をはじめとする専門家に相談するのが良いでしょう。

なお、前記の裁判例の通り、埋葬等に関する費用(死体の検案に要する費用、死体の運搬に要する費用、火葬に要する費用等)は、祭祀承継者が負担することが一般的です。そして、祭祀承継者は、生前に被相続人となる者が遺言書で指定することができます。

また、他にも、死後に親族に迷惑をかけたくないような場合には、司法書士や弁護士と死後事務委任契約を締結しておくという方法もあります。死後事務委任契約とは、民法上の委任契約の一つで、本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配・支払などといった手続きを、本人に代わって行う契約です。どこまでのことを依頼するのかによって費用や預託金なども異なってきますので、具体的なことは死後事務委任契約の締結を扱っている司法書士や弁護士に相談してみるといいでしょう。

葬儀費用を誰が払うか揉めている場合の対処法

弁護士の画像

葬儀費用を誰が払うかで今現在揉めている最中、もしくは親族間での協議が難しい・できないといった状況であれば、なるべく早く相続関係のトラブルに詳しい弁護士に相談をしてください。

故人が亡くなったあとに発生するトラブルは葬儀に直接関係するものののみではありません。

葬儀後に発生する四十九日法要やお墓の管理などの更なる出費に加え、遺産分割や不動産の分割などになると、金銭や精神的負担・身体的負担の絡む大きなトラブルに発展することも考えられます。

故人の死後に発生するトラブルの例
受け取れるはずの遺産が受け取れなくなる
お墓の管理や住居の管理を押し付けられる
住んでいる住居を立ち退かなければならなくなる

上記の例のように「葬儀費用だけならそこまで大きな金額ではないから…」と軽視していると、のちに葬儀費用だけではない、想像しなかった大変なトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

このような状況を極力回避するためには、初期段階あるいはなるべく早い段階で専門家に介入してもらい、法的根拠のもとに話し合いをすることが不可欠です。

もし今あなたが下記のような場合に当てはまる方なら、対応が遅れることで本来負担しなくてもいいはずの費用を負担しなければならなくなってしまったり、親族関係が泥沼化してしまったりする可能性があります。

  • 兄弟家族間で葬儀費用に関する協議を受け付けてくれない人がいる場合
  • 親族から想定外の葬儀費用の負担を強いられそうになっている場合

「親が高齢ではあるが、兄弟(姉妹)間で親の死後について話し合ったことがない方」や、「兄弟(姉妹)同士仲が悪く、親の葬儀の際に揉めるかもしれないなどの心配のある方」は、すぐにでも弁護士相談を活用してください。

弁護士に相談するメリットとしては、

第三者目線で冷静な判断ができる
専門家の知識が介入することで、より平等な負担額を割り出せる
トラブルへの対処の経験が豊富で、スムーズに解決ができる

などが挙げられます。

葬儀費用の負担者をめぐるトラブルをきっかけに、相続や遺産分割の話で揉め事になるケースもあります。親族の中で協議が難しそうな人がいる場合や、今すでにトラブルになっている場合には迅速に弁護士にご相談ください。 

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葬儀費用を安く抑える方法

葬儀費用について協議をしていると「なるべく安くならないの?」という話になるかもしれません。

葬儀費用を少しでも安く抑えるためには、協議の段階で次の4つの項目についても合わせて検討しておきましょう。

事前協議で話すべき葬儀費用を安く抑える方法4個
葬祭費補助金制度の利用
市民葬・区民葬の利用
福祉葬の利用(生活保護世帯者の死亡時)
複数の葬儀社からの相見積もり

使える制度は故人の加入している保険や世帯状況によって異なるので、事前にどの制度が使えそうかを調べておくのがおすすめです。各制度の申込期限や条件を調べる手間がかかったり、直前で慌てたりせずに済むので、冷静に対応できます。

本章では、故人の親族が葬儀費用を安く抑えるためにできることとして、上記4つについて解説していきます。

葬祭費補助金制度の利用

葬祭費補助金制度は故人が加入していた保険によって、利用できる制度が異なります。

国民健康保険自治体への申請で「葬祭費」が受け取れる
※金額は自治体により異なる(5万円前後)
社会保険・共済保険「埋葬料」または「埋葬費」が受け取れる
※「協会けんぽ」では5万円を上限として実際にかかった金額が受け取れる

葬祭費補助金制度を活用することで、葬儀を執り行った人(主に喪主)が約5万円を受け取れます。

ただし、受け取れるのは申請から約1〜2ヶ月程度など一定期間が経過したあとなので、葬儀費用の支払いにすぐに充当できるわけではないことに注意が必要です。

また、申請時は期限や申請時の持ち物を事前に確認しておくと、スムーズに確実な受け取りが可能です。

申請期限故人の死亡から2年以内
申請に必要なもの故人の保険証死亡証明書 または
埋火葬許可証葬儀の領収書 または 
喪主名の記載がある会葬礼状、窓口に行く方の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)申請者の預金通帳、または口座番号の控え印鑑(シャチハタ不可)等

加入していた保険により、申請期限、持ち物、費用を受け取れる時期が若干異なる場合もあるので、申請前に一度保険内容を確認してみてください。

市民葬・区民葬の利用

市民葬・区民葬は、市区町村によって利用ができる地域と利用ができない地域があります。

民間の葬儀社の葬儀に比べ、プランの選択肢が少なかったり、簡素な葬儀しかできなかったりといった特徴もありますが、民間の葬儀社を選ぶよりも費用を抑えることが可能です。

一般葬の相場市民葬・区民葬の相場
約200万円50万円以内

今は葬儀社もいろいろなプランを展開しており、中にはリーズナブルに納得のいく規模の葬儀をできる場合もありますので、最初から市民葬・区民葬の利用を決めつけるのではなく、民間の葬儀社との比較もできるとよいでしょう。

依頼方法は市町村によって異なります。市区町村に死亡届を提出する際に、合わせて確認すると良いでしょう。

福祉葬の利用(生活保護世帯者の死亡時)

生活保護世帯者が亡くなった場合は、福祉葬の利用も可能です。別名「葬祭扶助制度」とも呼ばれており、最低限度の葬儀ができるよう自治体が費用を負担してくれる制度です。

この制度では一般葬などを行うことはできず、直葬や火葬といった小規模な葬儀のみとなります。遺族にも葬儀費用を支払うお金がない場合には、福祉葬の利用を検討してください。

利用の際は生活保護を受けていた自治体の福祉事務所や民生委員などに連絡をします。

申請時に注意するべきポイントと、申請時に必要なものを以下にご紹介します。

福祉葬を利用するときの注意事項
必ず葬儀前に葬祭扶助の申請を行う
代金の立替をすると、葬儀費用を払う能力があるとみなされ、申請が通りません。
葬祭扶助額に自己資金を足すことはできない
自己資金を足せる=葬儀費用を支払う能力があるとみなされ、制度利用ができません。  
申請者の居住する自治体に申請を行う
故人の居住する自治体と間違えないようにしましょう。
申請時に必要なもの
故人の死亡診断書
申請者の収入を証明できるもの(預金通帳・給与明細表)

手順を誤ったり、申請時に必要なものを忘れたりすると、スムーズに申請できない場合や申請が受理されない場合がありますので、くれぐれも注意が必要です。

複数の葬儀社からの相見積もり

複数の葬儀社から見積もりをとると、より安い葬儀プランを選択することができます。

葬儀費用は規模や形式、また葬儀社によっても異なるため、1つの葬儀社からしか見積もりを取らなければ、同じ内容でもさらに安い、他の葬儀社のプランを見逃してしまうこともあります。

葬儀社から相見積もりを取るときのポイント
葬儀の規模・形式
葬儀費用の総額

葬儀社を選ぶときは、上記のポイントを抑えることで、自分たちに最適なお葬式を最安値でできます。葬儀費用の総額の確認方法は「葬儀社とのトラブルを防ぐためには?」よりご参照ください。

とはいえ、葬儀直前になって複数社に問い合わせをしている余裕もないはずなので、事前に資料請求などをして、だいたいの金額を知っておくとよいでしょう。

葬儀費用で確認しておきたいQ&A

葬儀費用を誰が払うか、そのあとのトラブルを防ぐためにはどうしたらよいか等については、ここまででおおよそ把握できたのではないでしょうか。

こちらでは、これから葬儀を執り行う方向けに知っておくと良い情報について簡単にまとめました。

葬儀社とのトラブルを防ぐためには?

下記の2つを確認しましょう。

葬儀費用に含まれる内容

葬儀費用の書面での価格

葬儀社の最低限のプランだと一見安く見えますが、追加料金がかかる場合があります。特に祭壇費用・宗教用具一式・司会は高額なのでよく確認しておきましょう。

葬儀費用に含まれる内容の例

固定費祭壇・棺・骨壺など葬祭用具代葬儀プロデュース代
変動費参列者の飲食代香典返し費用寝台車や霊柩車の移動費
見積もり外の費用僧侶や司祭者への御布施参列者の移動費・宿泊費関係者(葬儀社の受付やバス運転手等)への心付け

葬儀社の見積もりに出てくる金額は、あくまでも葬儀にかかる固定費・変動費の部分のみです。

更に固定費の場合、「基本プラン」と記載されているプランの内訳には必要なアイテムやオプションが全て含まれていないケースが多く、追加料金が発生しやすいので特に注意してご確認ください。具体的には下記のような項目が該当します。

  • 遺体のメイクアップ
  • エンバーミング
  • 湯灌
  • 追加の安置料(1日ごとの費用)
  • 追加のドライアイス代(1日ごとの費用)

また、変動費は参列者の人数によって上下することを踏まえて見積もり金額を確認する必要があります。

場合によっては葬儀社に支払う代金以外にも必要な費用もありますので、事前にどの程度の出費になるのかをある程度把握しておくとよいでしょう。後になって、想定外の費用負担になることもなくなります。

また、事前相談時に口頭で追加料金がないと言われた場合でも、葬儀当日になって倍近くの金額を請求されるケースもあります。、

支払う費用の内訳が詳しくわかるように、見積もり時は書面などの記録の残るもので確認をし、支払い後は領収書や明細書を残しておくのがよいでしょう。

葬儀費用をどうしても払えない場合はどうしたらよい?

葬儀ローンの活用をご検討ください。

葬儀費用は葬儀後一定期間内に一括で支払わなければならないことが多いです。

しかし、支払い期間に手元にお金がない場合や、どうしてもお金を支払いに充てることができない場合もあるかもしれません。そのようなケースでは葬儀ローンの活用も検討しましょう。

葬儀ローンは上限額が高く、約10〜500万円程度の限度額まで利用できたり、分割で支払いが可能なケースが多いです。

そのため、今手元にまとまった資金がない方でも、規模が比較的大きな葬儀を開催する場合などは、葬儀ローンの活用も視野に入れてみてください。

自分の葬儀費用は自分でなんとかできないか?

葬儀保険の加入、または葬儀の生前契約をご検討ください。

①葬儀保険に加入

葬儀保険に加入することで、自分の葬儀費用を生前のうちに工面することが可能です。保険料が割安である一方で、解約金が戻ってこない等のデメリットもあります。

持病のある方や高齢者でも加入可能な保険もあることから、「子どもに葬儀費用を払わせたくない高齢の方」には向いています。

葬儀の生前契約

生前契約とは、故人が生きているうちに自分の葬儀を契約しておくというものです。

遺された遺族が、故人の死の直後に慌てて葬儀の手配をせずに済みます。契約先が倒産するなどのデメリットはありますが、「自分の葬儀のことは自分で決めたい方」「遺族の負担を最低限にしたい方」には向いています。

まとめ

今回の記事では、主に

  • 葬儀費用を喪主・喪主以外が負担する具体的なケース
  • 葬儀費用の負担者を巡って相続人同士でトラブルになるケース
  • 事前にトラブルを防ぐ方法
  • 葬儀費用を巡るトラブルが起きてしまった時の対処法

これらについて解説してきました。

葬儀費用を負担するのは一般的には喪主です。ただし、これは法律で決められたことではないため、実際には親族間の協議で決定することができます。

葬儀費用は誰が払う?喪主の優先順位
喪主喪主を含めた複数の相続人
施主
配偶者
長男
次男以降の子(男)
長女
次女以降の子(女)
故人の両親
故人の兄弟

事前の協議で葬儀費用の負担者を決定しておくことができればベストですが、葬儀費用の負担者を巡ってトラブルになることもあります。

葬儀費用をめぐってトラブルになる例
喪主が一時的に立て替えた後に他の親族に請求する
立て替えた分の支払いを他の親族に拒否される
葬儀費用を払う人が決まらない
葬儀費用をきっかけに相続問題に発展する

また、上記のようなトラブルになった後、

親族間に遺恨を残す
揉め事が勃発する
想定外の費用負担を強いられる
急な出費を余儀なくされる

このような状況に陥るケースも少なくありません。これらはすべて事前の話し合いで葬儀費用の負担者を決めておくことができなかったことに起因します。

大切な家族が亡くなる前に、家族の死後について話し合うのは気が進まないかもしれませんが、親族同士でいがみ合うことにならないためにも、葬儀費用の負担について少しでも疑問がある場合は一度話し合いの場を持っておくのがよいでしょう。

葬儀費用に関連するトラブルを回避する方法
事前に相続人同士で協議しておくこと

「事前の協議を行おうとしても親族が応じてくれない」

「既に親族間で争いが生じてしまっている」

このような場合は、放っておくと問題が長期化し、精神的にも身体的にも負担の大きい争いになることも大いに考えられます。なるべく早い段階で弁護士などの専門家に介入してもらうのがおすすめです。

トラブル発生時の対処法
なるべく早く弁護士等の専門家に相談をする

「葬儀費用を誰が払うか?」という小さな疑問が、のちに遺族間の大きなトラブルの元になる可能性があります。お金の絡むことなので、たとえ仲の良かった親族同士であっても、関係に亀裂が入ってしまい、絶縁状態となってしまうケースも珍しくありません。

もし現時点で、少しでも不安な要素があるのであれば、早期に一度弁護士等の専門家へ相談してください。

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