
弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
第一東京弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。


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「遺言書の検認ってなに?」
「遺言書を勝手に開封してはダメって本当?」
遺言書の検認とは、遺言書の保管者や発見者が遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人立会いのもとで遺言書の内容を確認することです。遺言書の検認を行うことで、遺言書が確かにあった事実が明確となり、偽造や変造を防げます。
遺言書の検認が必要・不要なケースや検認の期間・費用・必要書類・手続きの流れは以下のとおりです。
【遺言書の検認が必要・不要なケース】

【検認の期間・費用・手続きの流れ】
| 期間 | 申立てから数週間〜1ヶ月程度 (検認当日の確認作業は10〜15分程度) |
| 費用 | ・検認の申立て時:収入印紙800円分/遺言書1通 ・検認当日:収入印紙150円分/遺言書1通 |
| 必要書類 | ・申立書 ・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 など |
| 手続きの流れ | 1. 必要書類を揃える 2. 家庭裁判所へ検認を申立てる 3. 家庭裁判所での検認に立ち会う 4. 検認済証明書を申請する 5. 遺言書の内容をもとに相続手続きを進める |
遺言者が亡くなった後にやるべきことは非常に多いため、「遺言書の内容を確認するだけなら、わざわざ検認しなくても良いのでは?」と考える方もいるでしょう。
しかし、遺言書の検認を受けなければ以下3つのリスクが生じてしまい、相続トラブルに発展するリスクが高まります。
トラブルを未然に防ぐためには、正しい手順で検認手続きを行い、法的な確認を通して遺言書の内容を明確にしておくことが大切です。
今回この記事では、遺言書の検認についてわかりやすく解説し、検認が必要な場合の手続き方法や注意点について紹介します。
| この記事でわかること |
| ・遺言書の検認の概要と必要なケース ・遺言書の検認が必要か必要ではないか ・遺言書の検認手続きの流れ ・遺言書の検認で注意すべきこと |
遺言書が手元にあるけどどうしたらよいか分からず困っている人は、この記事を最後まで読み進めて正しく対応できるようにしましょう。


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遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防ぐ手続きです。

遺言書の検認は、遺言書の偽造や変造を防止することを目的に行われます。
遺言書をそのままにしておくと発見者が内容を書き換えたり、破棄するかもしれません。このようなトラブルが起こらないために、相続人立会いのもと家庭裁判所で遺言書を開封し、検認日現在の内容を明らかにしておく必要があるのです。
なお、遺言書の検認については、民法で定められています。民法の条文は以下のとおりです。
| 第1004条(遺言書の検認) 1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 |
このように遺言書は検認を請求しなければならないものです。請求しなければ遺言どおりの相続を行うことができなくなるため重要な手続きとなります。
| 【遺言書を開封してしまった場合でも検認は可能】 遺言書を勝手に開封したからといって、検認を受けられなくなってしまう訳ではありません。 ただし、ほかの相続人から偽造・変造を疑われる可能性や罰則が科せられるリスクが発生するため注意が必要です。 具体的には後で詳しく解説しますので、検認を行う前に必ず確認しましょう。 ▶遺言書の検認をしない3つのリスク |

遺言書の検認は、全ての遺言書に対して検認を請求しなければいけない訳ではありません。
遺された遺言書の種類によって、以下のように検認が必要なケースと必要ではないケースに分かれます。

検認が必要なケースは、遺された遺言書が自筆証書遺言または、秘密証書遺言だった場合です。
「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」とは、それぞれ以下の遺言書を指します。
・自筆証書遺言:遺言者本人が遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印して作成した遺言書
・秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明したもらった遺言書
どちらも遺言者本人が遺言を作成・保管するもので、偽造・変造されるリスクが高いため、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。
一方、検認が必要ではないケースは、遺された遺言書が公正証書遺言または、2020年7月からはじまった「遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言の場合です。
公正証書遺言は、公証人が遺言を書き公証役場にて保管されています。また、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は法務局で保管されています。
そのため、偽装・変造のおそれがないため家庭裁判所での検認は不要となります。


遺言書の検認が完了するまでの期間は、申立てから数週間~1ヶ月程度です。
これだけ聞くと、遺言書の検認は大変そうに思えますが、家庭裁判所による検認実施日の調整を待つ期間が長いだけで、当日の検認自体は10〜15分程度で終わります。
ただし、人によっては戸籍謄本など必要書類の準備に手間がかかる可能性があるため、後ほど解説する「必要書類を揃える」を入念にチェックしておきましょう。
遺言書の検認に必要な費用は、以下のとおりです。
・検認の申立て時:収入印紙800円分/遺言書1通
・検認当日:収入印紙150円分/遺言書1通
裁判所によって金額が異なる場合もあるため、事前に確認しておくのがポイントです。
遺言書の検認が必要なケースで、遺言書の検認を受けなかった場合には以下のリスクが生じます。
遺言書を誤って開封してしまった場合はリスクがあることを押さえて、トラブルが起きないように対応しましょう。
検認が必要な遺言書を検認前に勝手に開封したり、遺言の内容どおりに相続を行うことは違法行為です。
| 第1005条(過料) 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。 |
民法の定めにより、罰則として5万円以下の過料が課せられる可能性があります。ただし、罰則は刑事罰ではなく、行政罰となるため前科が付くことはありません。
被相続人の預金・証券などの金融機関の名義変更や解約、不動産登記の所有権移転といった遺産相続の手続きを行う際は、検認済証明書を提出しなければなりません。
検認済証明書とは、検認手続きを終えたことを証明する書類で、家庭裁判所から発行されます。
つまり、遺言書の検認をしないと検認済証明書を発行してもらえず、相続手続きも進められなくなってしまうのです。
遺産相続手続きをスムーズに進められなくなると、「不動産を売却できない」「預貯金を払い戻しできない」など、さまざまなトラブルに発展する可能性が高まります。
遺言書の検認を受けず勝手に開封した場合でも、遺言書が無効となることはありません。
しかし、ほかの相続人から偽造・変造を疑われる可能性があります。遺言書が自分にとって有利な内容であったとしても、ほかの相続人が遺言書の無効を訴えれば、泥沼のトラブルに発展するかもしれません。
このようなトラブルを回避するためにも、遺言書の検認を受けるようにしましょう。


遺言書を発見したら、「とにかく早く開封して内容を知りたい」と思っている人も多いでしょう。
前章でお伝えしたとおり、遺言書の検認手続きには数週間~1ヶ月かかります。検認後の相続手続きをスムーズに進めるためには、速やかに検認の申立てを行わなければなりません。
ここでは、検認手続きの流れを5ステップに分けて詳しく解説します。

検認申立ての流れを把握して、スムーズに手続きを進められるように準備をしましょう。
まずは、申立てに必要な以下の書類を準備します。
なお、2024年3月1日よりはじまった「戸籍証明書等の広域交付」により、本人・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)であれば、最寄りの市区町村役場でも戸籍謄本の請求が可能です。
【遺言書の検認申立てに必要な書類】
| 共通 | |
| 必要書類 | 入手場所 |
| 申立書 | 裁判所ホームページにてダウンロード |
| 遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍) | 遺言者の本籍地の市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| 遺言者の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍) | その子の本籍地の市区町村役場 |
相続人に遺言者の両親や祖父母が含まれているものの、すでに亡くなっている場合は、該当者について死亡の記載がある戸籍謄本を用意しましょう。
| 相続人に遺言者の直系尊属(親や祖父母等)が含まれる場合 | |
| 必要書類 | 入手場所 |
| その方が亡くなっている場合、死亡の記載がある戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍) | その方の本籍地の市区町村役場 |
「相続人がいない」「配偶者のみ」「兄弟姉妹やその甥・姪」などの場合も、それぞれ書類を準備しなければなりません。
| 相続人が不存在、または遺言者の配偶者のみ、または第三順位相続人(兄弟姉妹またはその甥・姪)の場合 | |
| 必要書類 | 入手場所 |
| 遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍) | 遺言者の父母の本籍地の市区町村役場 |
| 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍) | その直系尊属の本籍地の市区町村役場 |
| 遺言者の兄弟姉妹やその甥・姪で死亡している方がいる場合、該当者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 (除籍、改製原戸籍) | 兄弟姉妹やその甥・姪の本籍地の市区町村役場 |
必要書類は、相続人が誰になるかによって変わるため、相続人調査と合わせて必要な戸籍を集める必要があります。
相続人によっては、本籍が遠方の場合もあり戸籍謄本を集めるのに時間がかかる可能性もあります。そのため、相続人が分かり次第なるべく早急に連絡をとり準備するように依頼しましょう。
相続人の調査方法を詳しく知りたい方は「こちら」の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。
必要書類が揃ったら検認の申立先を確認し、書類を提出し申立てを行います。申立ての詳細は以下の表でご確認下さい。
【遺言書の検認申立て方法】
| 申立てできる人 | 遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人 |
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所裁判所を探す場合はこちら→各地の裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分連絡用の郵便切手(金額は各裁判所に要確認) |
書類の提出は家庭裁判所への持ち込みもしくは、郵送にて行います。申立ての必要書類には戸籍謄本など多くの個人情報が含まれています。そのため、郵送の際は間違いなく申立て書類が家庭裁判所に届いているか確認するために「書留」や「特定記録郵便」など、追跡可能な郵送方法で送付するようにしましょう。
家庭裁判所に申立てを行った後、数週間~1ヶ月ほどで検認実施日調整の連絡が入ります。「検認期日通知書」という正式な検認期日の案内が届いたら、内容に従って家庭裁判所に行きましょう。
検認当日は、基本的に以下の持ち物が必要です。以下を参考に、忘れずに準備を整えましょう。
| 検認当日の持ち物 | ・遺言書印鑑(遺言書検認の申立書に押した印鑑) ・身分証明書 ・収入印紙150円分 ・検認期日通知書 |
検認の際は、相続人と裁判所の職員が立会いで遺言書を開封します。検認にかかる時間は10〜15分程度です。
当日の詳しい流れは、以下を参考にしてください。
【検認当日の流れ】
| 1. 検認期日通知書に記載された窓口へと向かう 2. 受付を済ませ、裁判所書記官に呼ばれるまで待つ 3. 順番が来たら部屋に入室し、遺言書の原本を渡す 4. 裁判官が入室し、遺言書の検認を開始する(10〜15分程度) 5. 収入印紙を渡して「検認済証明書」を受け取る |
なお、検認の立会いは、申立人の出席が必須ですが相続人全員が参加する必要はありません。
申立人でなければ欠席しても問題はなく、検認が終わった後に、検認が完了したことを知らせる「検認済通知」が届きます。ただし、検認済通知には遺言書の内容が記載されている訳ではありません。
遺言書は申立人に返却されますので、遺言書の内容を他の相続人に知らせる必要があれば申立人より連絡をしましょう。
検認が完了次第、検認済証明書の申請を行いましょう。検認済証明書は金融機関や不動産等の名義変更手続きで必ず必要となります。
検認済証明書の申請が終われば、遺言書の検認手続きは完了です。
遺言の検認が全て終わったら、遺言書の内容をもとに相続手続きを進めましょう。
遺言書に全ての相続財産が記載されている場合の手続きは、以下のとおりです。
・不動産の相続登記
・金融機関の名義変更、解約
・現金の分割
遺言書に記載されていない相続財産の存在が発覚した場合は、相続人全員で相続財産の分割方法を決める「遺産分割協議」を行いましょう。
遺産相続に関する手続きのほかには、婚姻外で生まれた子(非嫡出子)の認知や、未成年後見人の届出なども必要です。
なお、「検認=効力の証明ではない」でも詳しく解説しますが、検認が完了したからといって、その遺言書は必ずしも有効であるとは限りません。
「遺言書が有効か無効かを確かめたい」「遺言書の内容に納得できない」という場合は、相続に詳しい弁護士・税理士などに相談することも検討してみてください。

ここまで遺言書の検認について詳しく解説しましたが、遺言書の検認をするうえで知っておきたいポイントが3つあります。
| 遺言書を検認するうえでの注意点 |
| ・検認=効力の証明ではない ・遺言書を開封した場合でも検認は必要となる ・遺言書が複数ある場合では全て検認が必要となる |
注意点を押さえて、ミスなく遺言書の検認を行うように進めていきましょう。
遺言書の検認は、相続人全員に遺言書の存在を知らせ、内容を確認するためのものです。そのため、遺言書の検認がされたからといって、遺言書どおりに相続を行わなければいけないという効力の証明ではありません。
相続人全員が同意すれば遺言書と違う遺産分割も可能です。ただし、相続人のうち「遺言通りに相続しよう」と主張する人が1人でもいれば、遺言が優先となります。
万が一、遺言書の内容に関して納得できない、遺言書の効力について争いたい場合は「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を起こす必要があります。
万が一、遺言書の検認を受ける前に遺言書を開封してしまった場合でも検認手続きは必要です。
検認前に開封してしまった場合、遺言書の検認をしない3つのリスクでお伝えしたとおり、相続争いや罰則などのリスクが生じます。
ですが、開封後でも検認を行うことで検認済証明書の発行ができるため相続手続きを進めることができます。
ただし、開封してしまったことを他の相続人に必ず知らせるようにしましょう。開封してしまった事実を隠す事によって偽造・変造の疑いをかけられることとなります。
遺言書が複数でてきた場合は、それぞれ偽造・変造を防ぐために、全て検認手続きをとる必要があります。遺言書の検認は効力を判断するものではなく、遺言書の存在と内容を確認するための手続きだからです。
どの遺言書に効力があるのか判断することはできないため、遺言書の内容が有効・無効なのかは、検認手続きの完了後に改めて確認しましょう。
なお、遺言書の効力については以下の記事で解説しています。詳しく知りたい方は合わせてご覧ください。

「遺言書の内容によって相続人同士で揉めそう」「遺言書の内容によって相続手続きがどうなるのか不安がある」など、遺言書の検認後に相続トラブルを懸念する人も少なくありません。
このような場合は、検認申立て手続きを弁護士に依頼すべきです。
申立て手続きに関しては、弁護士以外の行政書士や司法書士なども対応できます。しかし、検認当日に代理人として、家庭裁判所に同席することはできません。
弁護士であれば検認の立会いに同席ができるので、遺言書の検認後に相続人同士で揉めることがあっても的確に法的なアドバイスを行うことが可能です。
遺産相続は、どんなに仲が良い家族であっても話し合いが上手くまとまらずトラブルに発展しやすくなります。トラブルが起きてしまってからでは、関係の修復が難しい場合がほとんどです。そのため、トラブルが起きる可能性がある場合は、トラブルを未然に防ぐために遺言書の検認手続きから弁護士に依頼すべきです。
そうすれば、過去のさまざまな遺産相続トラブルの事例からトラブルを未然に防ぐための対策をすることができます。
その他にも、遺言書の検認手続きを弁護士へ依頼することは、以下のメリットがあります。
| 遺言書の検認手続きを弁護士に依頼するメリット |
| ・検認申立書を弁護士に作成してもらえる ・裁判所へ提出する書類(戸籍など)を弁護士に代わりに取得してもらえる ・検認期日前の追加書類提出や検認期日のやりとりを代理で実施してもらえる ・検認期日に代理人として弁護士に同席してもらえる ・検認後の具体的な相続手続きについて相談ができる ・他の相続人からの相続に関する問合せ窓口となってもらえる ・遺言書に異議がある場合は訴訟準備を速やかに対応してもらえる |
遺言書の検認手続きは、申立書の作成や書類の取り寄せなど、慣れないことばかりで悩む人も多くいます。そんな時も弁護士に依頼することで安心して手続きを進めることができます。

この記事では、遺言書の検認手続きについて詳しく解説をしました。
最後にまとめると、遺言書の検認とは家庭裁判所で遺言書の状態や内容を明確にすることで、遺言書の偽造・変造を防ぐ手続きのことです。
遺言書の検認は、主に遺言書の偽造や変造を防止するために行います。
遺言書の検認が必要・不要なケースや検認の期間・費用・必要書類・手続きの流れは以下のとおりです。
【遺言書の検認が必要・不要なケース】

【検認の期間・費用・手続きの流れ】
| 期間 | 申立てから数週間〜1ヶ月程度 (検認当日の確認作業は10〜15分程度) |
| 費用 | ・検認の申立て時:収入印紙800円分/遺言書1通 ・検認当日:収入印紙150円分/遺言書1通 |
| 必要書類 | ・申立書 ・遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 など |
| 手続きの流れ | 1. 必要書類を揃える 2. 家庭裁判所へ検認を申立てる 3. 家庭裁判所での検認に立ち会う 4. 検認済証明書を申請する 5. 遺言書の内容をもとに相続手続きを進める |
遺言書の検認をしないといけない遺言書にも関わらず、検認をしない場合は3つのリスクがあります。
| 遺言書を検認しないリスク |
| 1. 違法行為として罰則が科せられる 2. 遺産相続手続きができない 3. 相続争いのもとになる |
予期せぬトラブルで相続人同士の揉め事を起こさないためにも、遺言書を見つけたときは、なるべく早急に検認手続を行いましょう。
