遺言書の検認とは?検認しないリスクと必要なケースを合わせて解説

遺言書の検認とは
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「遺言書の検認ってなに?」

「遺言書を勝手に開封してはダメって本当?」

遺言書の検認とは、遺言書の保管者や発見者が遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所に提出し相続人立会いのもとで遺言書の内容を確認することです。遺言書の検認を行うことで、遺言書が確かにあった事実が明確となり偽造や変造を防ぐための手続きとなります。

しかし、遺言書の検認手続きは必ず必要というわけではありません。

遺言書は、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類があります。その中でも「公正証書遺言」に関しては検認は不要です。また、2020年7月10日よりはじまった自筆証書遺言の法務局の保管制度を利用した場合も検認を受ける必要はありません。

また、検認が必要となる遺言書を勝手に開封したり、家庭裁判所で検認を受けず遺言に沿って相続手続きを進めると罰則が科せられる可能性があるため注意が必要です。

今回この記事では、遺言書の検認についてわかりやすく解説し、検認が必要な場合の手続き方法や注意点について紹介します。

この記事でわかること
・遺言書の検認とはなにか
遺言書の検認が必要か必要ではないか
遺言書の検認をしないことで生じるリスク
遺言書の検認の手続き方法と注意すべきこと

遺言書が手元にあるけどどうしたらよいか分からず困っている人は、この記事を最後まで読み進めて正しく対応できるようにしましょう。

相続の弁護士費用に、新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、
月額料金プラン7.7%着手金無料プランを用意しました。
最良の法的サービスを、もっと身近に。

遺産相続問題は弁護士へ
相続の弁護士費用相場コラム

相続の弁護士費用に、
新しい選択肢を。

サリュは、お客様の弁護士費用の負担を軽減するため、
月額料金プラン
7.7%着手金無料プラン
を用意しました。
最良の法的サービスを、もっと身近に。

遺産相続問題は弁護士へ
相続の弁護士費用相場コラム

目次

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言書の保管者や発見者が遺言者の死後、家庭裁判所に提出し相続人立会いのもと遺言書の内容を確認する手続きのことです。

遺言書の検認については、民法で定められています。民法の条文は以下のとおりです。

第1004条(遺言書の検認)
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

出典:e-Govウェブサイト(民法1004条)

このように遺言書は検認を請求しなければならないものです。請求しなければ遺言どおりの相続を行うことができなくなるため重要な手続きとなります。

遺言書の検認をする目的は2つあります。

  • 遺言書の存在と内容を相続人へ知らせる
  • 遺言書の偽造や変造を防止する

遺言書をそのままにしておくと発見者が内容を書き換えたり、破棄をする可能性があります。このようなトラブルが起こらないために、家庭裁判所で検認日現在の内容を明確にすることで、その後の遺言書の偽造・変造を防止するために必要となります。

また、検認を受けずに勝手に開封したからといって、ただちに遺言書が無効になってしまう訳ではありません。ただし、ほかの相続人から偽造・変造を疑われる可能性や金融機関や不動産の名義変更手続きが行えない場合などのリスクが発生するため注意が必要です。

具体的には、後で詳しく解説しますので必ず確認して検認を行うようにしましょう。

遺言書の検認をしない3つのリスク

遺言書の検認が必要なケースと必要ではないケース

遺言書の検認は、すべての遺言書に対して検認を請求しなければいけない訳ではありません。

遺された遺言書の種類によって、検認が必要なケースと必要ではないケースに分かれます。
また、遺言書の保管方法でも明確に判断ができますので下記の表で検認が必要なのかどうか確認をしてください。

見つけた遺言書の検認が必要かどうかを判断するために、しっかり確認していきましょう。それぞれ詳しく解説します。

検認が必要なケース

検認が必要なケースは、遺された遺言書が自筆証書遺言または、秘密証書遺言だった場合です。ただし、2020年7月10日より秘密証書遺言を法務局へ保管する遺言書保管制度を利用している場合は、検認は必要ありません。

前章でお伝えしたとおり、遺言書の検認を行う目的は「遺言書の存在と内容を相続人に知らせること」「遺言書の偽造・変造を防止すること」です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、遺言者本人が遺言を書き、本人が保管しているため、遺言書の発見者が偽造・変造をする可能性があります。

そのため、本人が保管している自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合は勝手に開封せず、家庭裁判所に提出し検認を受けることが必須となります。

検認が必要ではないケース

検認が必要ではないケースは、遺された遺言書が公正証書遺言または、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言の場合です。

公正証書遺言は、公証人が遺言を書き公証役場にて保管されています。また、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は法務局で保管されています。

そのため、偽装・変造のおそれがないため家庭裁判所での検認は不要となります。

遺言書の検認をしない3つのリスク

遺言書の検認が必要なケースで、遺言書の検認を受けなかった場合には以下のリスクが生じます。

①違法行為として罰則が科せられる
②遺産相続手続きができない
③相続争いのもとになる

遺言書を誤って開封してしまった場合はリスクがあることを押さえて、トラブルが起きないように対応しましょう。

リスク①違法行為として罰則が科せられる

検認が必要な遺言書を検認前に勝手に開封したり、遺言の内容どおりに相続を行うことは違法行為です。

第1005条(過料)
 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

出典:e-Govウェブサイト(民法1005条)

民法の定めにより、罰則として5万円以下の過料が課せられる可能性があります。罰則は刑事罰ではなく、行政罰となるため前科が付くことはありません。

リスク②遺産相続手続きができない

遺産相続の手続きを行う際には、検証済証明書の提出が求められます。検証済証明書は、検認することで発行されます。

そのため、遺言書の検認をしないと相続手続きができません。

検認済証明書の提出が求められる手続きは、被相続人の預金・証券などの金融機関の名義変更や解約、不動産登記の所有権移転などです。

これにより、遺言書の検認をしないと遺産相続手続きが行えなくなる大きなリスクを生じます。

リスク③相続争いのもとになる

遺言書の検認を受けず勝手に開封した場合、遺言書が無効となることはありません。

しかし、ほかの相続人から偽造・変造を疑われる可能性があります。遺言書が自分にとって有利な内容であったとしても、ほかの相続人が遺言書の無効を訴えトラブルに発展します。

このようなトラブルを回避するためにも、遺言書の検認を受けるようにしましょう。

遺言書の検認が完了するまでの期間

遺言書の検認が完了するまでの期間は、申立てから数週間~1ヶ月程度です。

遺産相続に関して期限が定められている手続きがいくつかあります。主な相続手続きの期限は以下をご覧ください。

相続手続き期限
相続放棄相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内
相続税の申告・納付相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
遺留分侵害額請求相続開始および遺留分侵害を知った日から1年以内

このような手続きが必要な場合も考慮したうえで、検認の申立てはできるだけ速やかに行うようにしましょう。

また、「遺言書の検認をいつまでにしなくてはいけない」という期限はありません。民法では、相続開始を知った後か遺言書を発見した後に遅滞なく行うことと定められているだけです。

遺言書を見つけてからしばらく経ってしまった場合でも、罰則がある訳ではないので安心して検認手続きを進めてください。

遺言書の検認手続きの流れ

遺言書を発見したら、「とにかく早く開封して内容を知りたい」と思っている人も多いでしょう。

前章でお伝えしたとおり、遺言書の検認手続きには数週間~1ヶ月かかります。そのためには、速やかに検認の申立てを行う必要があります。

ここでは、検認手続きの流れを4ステップに分けて詳しく解説します。

検認申立て手続きの流れを把握して、スムーズに手続きを進められるように準備をしましょう。

STEP1 必要書類を揃える

まずは、申立てに必要な以下の書類を準備します。

【遺言書の検認申立ての必要書類】

申立書(裁判所ホームページにてダウンロード可能)
 裁判所ホームページ
遺言者の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
相続人全員の戸籍謄本
遺言者の子で死亡している方がいる場合、その子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

▼相続人に遺言者の直系尊属(親や祖父母等)が含まれる場合
遺言者の直系尊属で死亡している方がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

▼相続人が不在者の場合、遺言者の配偶者のみの場合、第三順位相続人(兄弟姉妹またはその代襲者)の場合
遺言者の父母の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
代襲者としての甥・姪で死亡している方がいる場合、その甥・姪の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)

必要書類は、相続人が誰になるかによって変わるため、相続人調査と合わせて必要な戸籍を集める必要があります。

相続人によっては、本籍が遠方である場合もあり戸籍謄本を集めるのに時間がかかる可能性もあります。そのため、相続人が分かり次第なるべく早急に連絡をとり準備するように依頼しましょう。

相続人の調査方法を詳しく知りたい方は「こちら」の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

STEP2 家庭裁判所へ検認を申立てる

必要書類が揃ったら検認の申立先を確認し、書類を提出し申立てを行います。申立ての詳細は以下の表でご確認下さい。

【遺言書の検認申立て方法】

申立てできる人遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
申立先遺言者の最後の住所地の家庭裁判所裁判所を探す場合はこちら→各地の裁判所
費用収入印紙800円分連絡用の郵便切手(金額は各裁判所に要確認)

書類の提出は家庭裁判所への持ち込みもしくは、郵送にて行います。申立ての必要書類には戸籍謄本など多くの個人情報が含まれています。そのため、郵送の際は間違いなく申立て書類が家庭裁判所に届いているか確認するために、追跡可能な郵送方法で送付するようにしましょう。

STEP3 家庭裁判所での検認に立ち会う

家庭裁判所に申立てを行った後、数週間~1ヶ月ほどで検認実施日調整の連絡が入ります。日程調整後、検認期日通知書という正式な検認期日の案内が家庭裁判所より届きます。

検認期日に家庭裁判所へ行き、相続人と裁判所の職員が立会い遺言書を開封します。検認にかかる時間は10〜15分程度です。

検認当日は基本的に以下の持ち物が必要となりますので、忘れずに準備しましょう。

検認当日の持ち物遺言書印鑑(遺言書検認の申立書に押した印鑑)
身分証明書
収入印紙150円分
検認期日通知書

検認の立会いは、申立人の出席が必須ですが相続人全員が参加する必要はありません。欠席することによって相続に関して不利益となることはありません。

検認後、欠席した相続人には検認が完了したことを知らせる「検認済通知」が届きます。ここには、遺言書の内容が記載されている訳ではありません。

遺言書は申立人に返却されますので、遺言書の内容を他の相続人に知らせる必要があれば申立人より連絡をしましょう。

STEP4 検認済証明書を申請する

検認が完了次第、検認済証明書の申請を行いましょう。検認済証明書は金融機関や不動産等の名義変更手続きで必ず必要となります。

検認済証明書の申請が終われば、遺言書の検認手続きは完了です。

遺言書を検認するうえでの注意点

ここまで遺言書の検認について詳しく解説をしましたが、遺言書の検認をするうえで知っておきたいポイントが3つあります。

遺言書を検認するうえでの注意点
検認=効力の証明ではない
遺言書を開封した場合でも検認は必要となる
遺言書が複数ある場合では全て検認が必要となる

注意点を押さえて、ミスなく遺言書の検認を行うように進めていきましょう。

注意点①検認=効力の証明ではない

遺言書の検認は、相続人全員に遺言書の存在を知らせ、内容を確認するためのものです。そのため、遺言書の検認がされたからといって、遺言書どおりに相続を行わなければいけないという効力の証明ではありません。

相続人全員が同意すれば遺言書と違う遺産分割も可能です。ただし、相続人のうち「遺言通りに相続しよう」と主張する人が1人でもいれば、遺言が優先となります。

万が一、遺言書の内容に関して納得できない、遺言書の効力について争いたい場合は「遺言部効果確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を起こす必要があります。

注意点②遺言書を開封した場合でも検認は必要となる

万が一、遺言書の検認を受ける前に遺言書を開封してしまった場合でも検認手続きは必要です。

検認前に開封してしまった場合、遺言書の検認をしない3つのリスクでお伝えしたとおり、罰則などのリスクが生じます。

ですが、開封後でも検認を行うことで検認済証明書の発行ができるため相続手続きを進めることができます。

ただし、開封してしまったことを他の相続人に必ず知らせるようにしましょう。開封してしまった事実を隠す事によって偽造・変造の疑いをかけられることとなります。

注意点③遺言書が複数ある場合は全て検認が必要となる

遺言書が複数でてきた場合は、全て検認手続きをとる必要があります。遺言書の検認は効力を判断するものではなく、遺言書の存在と内容を確認するための手続きだからです。

なお、検認手続きでは、どの遺言書に効力があるのか判断することはできません。そのため、全ての検認手続きが完了した後、効力がある遺言書がどれなのか改めて確認する必要があります。

遺言書の効力については「こちら」の記事で解説しています。詳しく知りたい方は合わせてご覧ください。

遺言書によるトラブルが予測される場合は検認を弁護士に依頼すべき

「遺言書の内容によって相続人同士で揉めそう」「遺言書の内容によって相続手続きがどうなるのか不安がある」など、遺言書の検認後に相続トラブルを懸念する人も少なくありません。

このような場合は、検認申立て手続きを弁護士に依頼すべきです。

申立て手続きに関しては、弁護士以外の行政書士や司法書士なども対応が可能です。しかし、弁護士以外の士業は申立人の代理人になることはできません。

弁護士であれば検認の立会いに同席ができるので、遺言書の検認後に相続人同士で揉めることがあっても的確に法的なアドバイスを行うことが可能です。

遺産相続は、どんなに仲が良い家族であっても話し合いが上手くまとまらずトラブルに発展しやすくなります。トラブルが起きてしまってからでは、関係の修復が難しい場合がほとんどです。そのため、トラブルが起きる可能性がある場合は、トラブルを未然に防ぐために遺言書の検認手続きから弁護士に依頼すべきです。

そうすれば、過去のさまざまな遺産相続トラブルの事例からトラブルを未然に防ぐための対策をすることができます。

その他にも、遺言書の検認手続きを弁護士へ依頼することのメリットがあります。

遺言書の検認手続きを弁護士に依頼するメリット
検認申立書を弁護士に作成してもらえる
裁判所へ提出する書類(戸籍など)を弁護士に代わりに取得してもらえる
検認期日前の追加書類提出や検認期日のやりとりを代理で実施してもらえる
検認期日に代理人として弁護士に同席してもらえる
検認後の具体的な相続手続きについて相談ができる
他の相続人からの相続に関する問合せ窓口となってもらえる
遺言書に異議申し立てがある場合は訴訟準備が速やかに対応してもらえる

遺言書の検認手続きは、申立書の作成や書類の取り寄せなど慣れないことばかりで悩む人も多くいます。そんな時も弁護士に依頼することで安心して手続きを進めることができます。

まとめ

この記事では、遺言書の検認手続きについて詳しく解説をしました。

最後にまとめると、遺言書の検認とは遺言書の保管者や発見者が遺言者の死後、家庭裁判所に提出し相続人立会いのもと遺言書の内容を確認する手続きのことです。

遺言書の検認を行う目的は2つ。「遺言書の存在と内容を相続人へ知らせる」「遺言書の偽造や変造を防止する」ために行います。

ただし、全ての遺言書に対して検認を行わなければいかないわけではありません。検認が必要な遺言書は遺言書本人が管理し、偽造・変造の可能性が考えられるものだけです。

遺言書の検認が必要なケース遺言書の検認が必要ないケース
本人が保管している自筆証書遺言
秘密証書遺言
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言
公正証書遺言

遺言書の検認をしないといけない遺言書にも関わらず、検認をしない場合は3つのリスクがあります。

遺言書を検認しないリスク
①違法行為として罰則が科せられる
②遺産相続手続きができない
③相続争いのもとになる

そのため、遺言書の検認を速やかに行うようにしましょう。

また、遺言書の検認完了までには数週間~1ヶ月程度の期間が必要です。相続手続きには、期限が定められているものが多くあります。そのため、手続きを速やかに行うためにも遺言書を見つけ次第なるべく早急に検認手続きを行うようにしましょう。

まずは弁護士との無料相談で、相続のお悩みをお話ください。

初回の相談は無料です。争いになっていなくても、相続開始直後からのご相談を受け付けております。
ご相談はご来所、お電話の他、ZOOMなどのオンラインも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でご相談予約

受付時間
10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

メールでご相談予約

受付時間
24時間受付

遺産相続問題は弁護士へ

サリュは全国10拠点

まずは弁護士との無料相談で、
相続のお悩みをお話ください。

初回の相談は無料です。争いになっていなくても、相続開始直後からのご相談を受け付けております。
ご相談はご来所、お電話の他、ZOOMなどのオンラインも可能です。
お気軽にお問い合わせください。

お電話でご相談予約

受付時間
10:00~18:00(土・日・祝日を除く)

メールでご相談予約

受付時間
24時間受付

遺産相続問題は弁護士へ

サリュは全国10拠点

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次