弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
他の相続人から遺産分割調停の申し立てをされた方、あるいは、これから遺産分割調停を申し立てようと考える方は、遺産分割調停がどのような流れで進んでいくのか、わからない方が多いと思います。
本記事では、遺産分割調停の手続きの流れについて解説します。
本記事を読めば、
などがわかります。ぜひ最後までご覧ください。
なお、とにかく弁護士に相談したいという方は、弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。
遺産分割調停は、申し立て人以外の相続人のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または、当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。後者を合意管轄と言いますが、相手の同意が得られない場合は、認められません。
申し立てる側は、場合によっては遠方の家庭裁判所に行かなければいけない場合もあります。
なお、家事調停と異なり、家事審判の管轄は、相続が開始した地(被相続人が死亡した地)を管轄する家庭裁判所です(191条1項)。そのため、あえて、調停ではなく遺産分割審判を申し立てる方もいます。ただ、この場合でも、付調停となり、原則として相手方(つまり、申し立て人以外の他の相続人)の住所地の家庭裁判所において処理されますが(274条2項本文)、当該相続開始地の家庭裁判所も自ら処理することができます(274条3項)。最終的には家庭裁判所の判断になります。
遺産分割調停を申し立てる際に、印紙1200円と郵便切手の費用がかかります。その他、弁護士を代理人に立てるときは弁護士費用が発生します。
遺産分割調停は、原則として相続人全員が参加する必要があります。相続の放棄をした相続人や、他の相続人に相続分の譲渡をした方は、調停手続きから脱退することができます。
ただし、全員が参加するといっても、全員が常に出席しなければならないわけではなく、実際は、対立する当事者のみ出席して、あまり遺産分割に興味がない相続人は、書面のやりとりのみで調停を成立させることがあります。
また、必ずしも、管轄の家庭裁判所まで出向く必要はなく、近くの家庭裁判所に出頭し、テレビ会議の方法により参加する方法もあります(家事事件手続法258条、54条)。
出頭することが困難な場合や、しっかり自分の主張を伝えたいという場合は、弁護士に依頼して手続きを進めることが有益です。
遺産分割調停では、調停申立書のほか、戸籍謄本、住民票、相続関係図、不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書、通帳の写し・残高証明書、金融資産の金額を証明する資料、相続税申告書、不動産査定書など、相続関係と遺産の範囲が分かる書類を提出する必要があります。
また、遺産分割調停を申し立てられた側は、自らの主張の裏付けとなる証拠などを提出するといいでしょう。
遺産分割調停が申し立てられると、裁判所が調停期日・時間を決め、各相続人に呼び出し状が送られます。調停期日は、申し立てから1か月〜2か月以内に設定されることが多いです。
期日に参加すると、対立当事者とは別々の待合室で待つよう指示され、調停委員に呼び出されるのを待ちます。初回は、調停委員から、遺産分割協議の争点(財産の評価、割合、分割方法など)のヒアリングがあります。争点が明らかになれば、それぞれの主張や証拠を提出していくこととなります。
遺産分割調停は、初回で成立することはほとんどなく、多くは初回は争点を確認する程度になります。その後は、1か月から1か月半程度の間隔で調停期日が開かれ、話し合いが進んでいきます。
早ければ3か月程度で調停が成立することもありますが、長いと年単位になることもあります。
調停が成立すると、調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。不成立となりますと、遺産分割審判に進んでいきます。審判では、裁判官が証拠などを検討して遺産分割について判断します。
遺産分割調停では、証拠の収集や分割方法の提案は、当事者が行う必要があります。相続関係図の作成、財産の調査、遺産の評価額の検討など、素人で進めていくのは大変な作業です。
また、使途不明金や遺産の管理費用などの遺産の付随問題は、法律的な判断が必要となるため、当事者だけでは交渉が困難なケースが多いです。そのため、遺産分割調停を早期に解決するためには、申立前から代理人を立てるべきでしょう。また、もし遺産分割調停を申し立てられた方は、早期に弁護士に依頼することを検討しましょう。
弁護士法人サリュでは、遺産分割を有利に進める方法や交渉のポイントなどを無料相談でお伝えしております。ぜひご利用ください。