遺言書を無視した遺産分割ができる条件は?罰則・注意点も詳しく解説

この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「遺言書の内容に納得できないから、遺言書を無視した遺産分割がしたい」という方は少なくないのではないでしょうか。

結論からいうと、条件さえ揃えば遺言書を無視した遺産分割も可能です。

条件が揃う場合には、遺言書を無視した遺産分割を行っても、法的に問題はありませんし罰則もありません。

ただし、「特定の相続人・受遺者に連絡しなかった」「遺言書を隠したり破ったりした」「検認が必要なのに検認しなかった」などの行為があると、相続できなかったり罰則が発生したりするケースもあるので、十分に注意する必要があります。

この記事では、遺言書を無視した遺産分割について、その条件や注意点も含めて丁寧に解説します。

また、後半では、「遺言書を無視した遺産分割」以外の方法で、納得できない遺言書の対処方法についても解説しています。

自身に不利な内容の遺言書が見つかって納得できない方は、ぜひ最後までお読みいただき、参考になさってください。

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目次

【結論】遺言書は優先されるべきだが「無視した遺産分割」も条件が揃えば可能

「遺言書を無視した遺産分割」をしたいけれども、「それは可能なのか?」「違法にはならないのか?」「罰則はないのか?」と不安に感じている方に向けて、解説します。

結論からいうと、「遺言書が優先される」という大前提はあるものの、条件が揃う場合には遺言書を無視した遺産分割を行うことは可能です。法的にも倫理的にも問題なく、罰則などもありません。

遺言書を無視した遺産分割が可能となる条件
(1)相続人・受遺者の全員の同意があること
(2)遺言で遺産分割が禁止されていないこと
(3)遺言執行者がいる場合にはその同意があること

※上記が全て揃った場合に、遺言書を無視した遺産分割が可能

以下では「なぜ遺言書は優先されるべきなのか」「なぜ遺言書を無視した遺産分割が可能なのか」という点から解説していきますが、早く条件の詳細を知りたい方は、「遺言書を無視した遺産分割が可能となる3つの条件」からお読みいただいて構いません。

なぜ遺言書は優先されるべきなのか

まず大前提である「遺言書が優先されるべき理由」について解説します。

そもそも「遺言(ゆいごん/いごん)」とは、死後の財産の分け方につき、亡くなった方(被相続人)の望みを実現するための書面であり、亡くなった方の最終意思を尊重するための制度です。

遺言者は、適切な方式の遺言を残すことで、自身の財産をどう分けるのかを指定することができます(民法第964条)。そして、遺言書がある場合は、遺産分割協議なく、遺言書のとおり財産を分割することになります

元々は亡くなった方の財産なので、「その人の希望を最大限に尊重しましょう」というのは誰もが理解できるでしょう。

なぜ遺言書を無視した遺産分割が可能なのか

亡くなった方の意思を尊重するために遺言の制度があるにもかかわらず、なぜ遺言書を無視した遺産分割が可能なのでしょうか。

さきほども記載したとおり、以下の3つの条件が全て揃っていれば、遺言書を無視した遺産分割が可能です。

(1)相続人・受遺者の全員の同意があること

(2)遺言で遺産分割が禁止されていないこと

(3)遺言執行者が選任されている場合にはその同意があること

その理由としては、相続人や受遺者(遺言により財産を譲ると指定された人)が全員合意していれば、遺言書を無視した遺産分割をしても直ちに被相続人の意思に反するとは言えないからです。

遺言を残す人の通常の意思・目的は相続人間の紛争を避ける点にあるので、全ての相続人や受遺者が納得するのであれば、遺言とは別の内容で遺産分割を行うことを妨げる理由がないのです。

仮に遺言書のとおりにしないといけないとしても、分配後には相続人や受遺者の間で自由に取得財産を譲渡することが可能ですから、一回的な解決のためには、最初から遺言に反する遺産分割協議を認めた方が早いとも言えます。

遺言書を無視した遺産分割が禁止されている訳ではないため、違法にはならず、当然ながら罰則もありません。

※ただし、検認が必要な遺言書の検認をしなかった場合や、遺言書を破棄・隠匿した場合、特定の相続人や受遺者に連絡せずに勝手に遺産分割した場合などは、法律違反となるので注意してください。

詳しくは「遺言書を無視した遺産分割を行う場合の注意点」で解説しているので、必ず確認してください。

なお、過去の裁判例でも、相続人全員で遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことが認められたケースがあります(さいたま地判平成14年2月7日)。

遺言書を無視した遺産分割が可能となる3つの条件

ここからは具体的に、遺言書を無視した遺産分割ができる条件について解説していきます。

遺言書を無視した遺産分割が可能となる条件
(1)相続人・受遺者の全員の同意があること
(2)遺言で遺産分割が禁止されていないこと
(3)遺言執行者が選任されている場合にはその同意があること

※上記が全て揃った場合に、遺言書を無視した遺産分割が可能

なお、どれか1つでも条件を満たさない場合には遺言書を無視した遺産分割はできないので、しっかり確認してください。

相続人・受遺者の全員の同意があること

遺言書を無視した遺産分割ができる条件の1つ目は、相続人・受遺者の全員の同意があることです。

1人でも「遺言書どおりに遺産分割しよう」と言った場合には、遺言書どおりに遺産分割を進めるしかありません。

例えば、亡くなった方に3人の子ども(長男・次男・三男)がいる相続において、遺言書に「全ての財産を長男に相続させる」と書いてあったとします。

この場合に、3人の子どもが全員「遺言書の内容は無視して別の分け方をしよう」と納得する場合には、遺言書を無視した遺産分割が可能となります。(その他条件も満たされている場合)

一方で、長男が「遺言どおりに私が全部を相続する」と言った場合には、遺言書に従わなければなりません。

遺言で遺産分割が禁止されていないこと

遺言書を無視した遺産分割ができる条件の2つ目は、遺言で遺産分割が禁止されていないことです。

遺言では、相続開始から5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます(民法908条1項)。

遺言によって遺産分割の禁止が定められている場合、それを無視して行われた遺産分割は無効となってしまうので注意しましょう。

遺言執行者が選任されている場合にはその同意があること

遺言書を無視した遺産分割ができる条件の3つ目は、遺言執行者が選任されている場合にはその同意があることです(遺言執行者が指定されていなければ問題になりません)。

遺言執行者とは、遺言内容を実現するためにさまざまな手続きなどを行う人のことです。遺言者が確実に遺言内容を実現したい場合に、遺言で遺言執行者を指定するケースが多くあります。

※遺言執行者は未成年者などでない限り誰を指定しても良いため、弁護士法人などの法律の専門家を指定するケースもあります。

遺言執行者は原則として遺言内容を実現する義務があり、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができませえん(民法第1013条)。

そのため、遺言を無視した遺産分割を行うためには遺言執行者の同意を得る必要があります。

遺言執行者がいるのにその同意を得ることなく遺言書を無視した遺産分割を行った場合、遺言執行を妨げる行為が行われたことになるため、その遺産分割は無効となります。

※もしもここまで読んで、「遺言書を無視した遺産分割ができる条件が揃わなそう」と感じた場合には、別の対処法も考えてみることをおすすめします。
詳しくは、「 条件が揃わず「遺言書を無視した遺産分割」が難しい場合の対処法」で後述しているのでぜひご確認ください。

遺言書を無視した遺産分割を行う場合の注意点

ここまで、遺言書が優先されるが「遺言書を無視した遺産分割」は可能、ということを解説してきました。

ただし、遺産分割ができる条件を本当に満たしているかどうか、慎重に判断した上で進めていく必要があります。

全ての相続人・受遺者の意思を必ず確認すべきである

繰り返しになりますが、遺言書を無視した遺産分割が可能になるのは、全ての相続人・受遺者の合意がある時です。特定の相続人または受遺者に連絡しないまま、その人に黙って遺言書を無視した遺産分割をすることは絶対に避けましょう。

例えば、相続人ではない第三者(愛人や慈善団体など)に財産を渡す旨の遺言が見つかり納得できない場合、「遺言書の存在を教えなければいい」と考える相続人がいるかもしれません。しかし、このようなケースでも、遺言書を無視した遺産分割を行うには、遺言書の存在を伝えたうえで、必ず全員の同意を取り付ける必要があるのです。

また、相続人の一人が亡くなっている場合、その家族に連絡しなくても「問題ない」と判断してしまうケースがありますが注意が必要です。亡くなっている相続人に子どもがいる場合には、その子どもが「代襲相続人」として相続の権利を有しているため、その同意が必要になります。

このように、さまざまなケースがありますが、必ず相続人と受遺者の全員の合意が得られているかをしっかり確認しましょう。もし合意がないまま進めてしまうと、後で遺産分割の無効を主張されてしまう可能性があるので注意しましょう。

遺言書を隠したり破棄したりしてはいけない(相続欠格になる可能性あり)

どんなに納得のできない遺言書が見つかっても、遺言書の存在を隠したり遺言書を破棄したりすることはやめましょう。

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は「相続欠格事由」に該当し、相続財産を一切受け取ることができなくなる可能性があります。

詳しくは「相続欠格とは?欠格事由5つと手続方法・宥恕までを正しく理解しよう」の記事もご覧ください。

さらに、遺言書を破棄した場合は、「私用文書毀棄罪」が成立する可能性もあります(刑法259条)。この罪に問われた場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。

遺言書の検認を怠った場合は過料の制裁を受ける

もうひとつ注意してほしいのが、全員の合意により遺言書を無視した遺産分割を行う場合でも、遺言書の検認を怠った場合には過料の制裁を受ける可能性がある点です。

遺言書が見つかった場合には、家庭裁判所において検認手続きを行わなければなりません。これを怠った場合には5万円以下の過料に処される可能性があるので注意しましょう。

※ただし、遺言書が「公正証書遺言」の場合と、法務局の保管制度を利用した場合には、検認の必要はありません。

検認については、「遺言書の検認とは?検認しないリスクと必要なケースを合わせて解説」の記事もご覧ください。

条件が揃わず「遺言書を無視した遺産分割」が難しい場合の対処法

ここまで解説した「遺言を無視した遺産分割」ですが、全ての条件が揃うのはそれほど簡単ではありません

なぜならば、遺言に従えば財産を多くもらえる人が、「遺言書を無視した遺産分割」に合意してくれるとは考えにくいからです。遺言書どおりの遺産分割を希望する人が1人でもいる場合、遺言書を無視した遺産分割は行えません。

それでは、「遺言と違う遺産分割を行うのは難しい。だけど、どうしても遺言書に納得できない!」という場合にはどうしたら良いでしょうか。

遺言書に納得できない場合の対処法は、以下の方法があります。

遺言書に納得できない場合の対処法
(1)遺言書の無効を主張する
(2)遺留分侵害額請求で「遺留分」を取り戻す
(3)最善の対処法について弁護士に相談する

それぞれの対処法について確認していきましょう。

遺言書の無効を主張する

遺言書に納得いかない場合の対処法として、「遺言書の効力」を争点にする方法があります。遺言書が「無効」と判断されれば、遺言書の内容に従う必要がなくなります。

遺言書が無効になるケースには、以下のようなものがあります。

【遺言書が無効になる例】

どの遺言方法でも共通して無効になる例・遺言者に遺言能力がなかった場合
・遺言内容が公序良俗に反している場合
・新しい遺言書があり、内容が矛盾している場合(古い遺言書が無効になる)
・錯誤・詐欺・強迫により遺言がなされた場合
・偽造された場合
「自筆証書遺言」が無効になる例・遺言書が自書で書かれていない場合
・自書の日付(年月日)がない場合
・自書の氏名がない場合
・押印がない場合
・複数人の連名で作成されている場合
・訂正の方式に不備がある場合
「公正証書遺言」が無効になる例・欠格事由を持つ者が証人をしていた場合
・遺言者が遺言趣旨を口頭で公証人に伝えていなかった場合
・遺言者の真意と遺言内容に錯誤があった場合
「秘密証書遺言」が無効になる例・自書の氏名がない場合
・押印がない場合
・複数人の連名で作成されている場合
・訂正の方式に不備がある場合
・遺言書に押印した印と封印の印が異なる場合

公証役場の公証人が作成する「公正証書遺言」は方式の不備で無効になるケースはほとんどありません。しかし、自身で作成された「自筆証書遺言」の場合、法律で定められた要件を満たしていないとして無効にできる可能性が高まります。

また、どの方法でも共通して、以下のようなケースで遺言を無効にできることがあります。

・遺言者に遺言能力がなかった場合

・遺言内容が公序良俗に反している場合

・新しい遺言書があり、内容が矛盾している場合(古い遺言書が無効になる)

・錯誤・詐欺・強迫により遺言がなされた場合

・偽造された場合

例えば、遺言書を書いた時期に、被相続人が認知症を発症していた場合などは、遺言者に遺言能力がなかった可能性があります。また、不倫相手へ遺贈する内容の遺言書がある場合、無効にできる可能性があります。

遺言書を無効にしたい場合には、他の相続人・受遺者と話し合いでの解決を試みるか遺言無効確認訴訟を起こします。

ただし、「遺言無効確認訴訟」で無効と認められるためには、その事実を証明する必要があります。例えば、遺言能力について争う場合には、当時の診療記録などをもとに証明していく必要があります。

遺言書の無効を争う場合には、相続分野に強い弁護士に相談して、どうやって無効を主張していくか検討することをおすすめします。

遺留分侵害額請求で「遺留分」を取り戻す

「遺言書に納得がいかない」という場合には、遺留分侵害額請求をして最低限の遺留分を確保することが可能です。

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保障される相続財産のことです。この遺留分は、遺言によっても奪うことができません。遺留分が侵害されている(=遺留分に相当する遺産をもらえていない)場合は、遺留分侵害額請求で取り戻すことができるのです。

遺留分の割合は、相続人の内訳や人数によって変わります。以下の画像が、遺留分の割合を示したイラストです。

例えば、相続人が子ども3人のみ(長男・次男・三男)のケースで、「全財産を長男に相続させる」という遺言があったとします。この場合、次男と三男は「遺言に納得できない」と感じることがほとんどでしょう。

この場合、それぞれの遺留分は、「財産総額の2分の1」×「3分の1(子どもの数で等分)」=6分の1です。つまり、次男と三男には「相続財産の6分の1」を受け取る権利があります。遺留分侵害額請求を行うことで「相続財産の6分の1」を現金で取り戻すことができるのです。

遺留分侵害額請求の詳しい説明や請求方法については、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?請求方法と注意点を解説」の記事もぜひ参考になさってください。

最善の対処法について弁護士に相談する

遺言に納得いかない場合には、最善の対処法について、相続トラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

なぜならば、相続にはさまざまな状況があり、その個別具体的な状況ごとに最善の解決策が変わるからです。

相続トラブルに強い弁護士は、その知識や経験をもとに相談者が想像もしていなかった解決策を提案してくれることもあるのです。

例えば、遺言書を無視した遺産分割が難しい状況だったとしても、他の相続人が隠していた遺産や特別受益の存在などを明らかにできれば、多くの遺留分を手にすることができるかもしれません。また、弁護士が介入して交渉を進めることで、遺言書を無視した遺産分割に納得してくれることもあるかもしれません。

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まとめ

本記事では「遺言を無視した遺産分割」について、分かりやすく解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

▼【結論】遺言は優先されるが条件が揃えば「無視した遺産分割」も可能

・遺言がある場合は、遺産分割協議なく遺言書のとおりに分配されるのが原則
・ただし、相続人全員の合意があるなど条件が揃う場合には、遺言書を無視した遺産分割が可能

遺言書を無視した遺産分割が可能となる3つの条件

(1)相続人・受遺者の全員の同意があること
(2)遺言で遺産分割が禁止されていないこと
(3)遺言執行者がいる場合にはその同意があること
  ※上記が全て揃う必要がある

遺言書を無視した遺産分割を行う場合の注意点

・全ての相続人・受遺者の意思を必ず確認する
・遺言を隠したり破棄したりしてはいけない(相続欠格になる可能性あり)
・遺言の検認を怠った場合は過料の制裁を受ける

条件が揃わず「遺言書を無視した遺産分割」が難しい場合の対処法

(1)遺言の無効を主張する
(2)遺留分侵害額請求で「遺留分」を取り戻す
(3)最善の対処法について弁護士に相談する

遺言書は最優先されますすが、それを無視した遺産分割も条件が揃えば可能です。ただし、現実には、全員が遺言書とは異なる遺産分割に合意してくれることは珍しく、この選択肢を採れるケースは限定的でしょう。

遺言書を無視することは難しくても、遺言書の内容に納得できない場合は、状況に応じた対処法につき弁護士に相談してみることをおすすめします。サリュならば初回相談無料なので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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