遺留分侵害額請求で裁判を起こす(訴訟)流れや費用・必要書類を解説

この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「遺留分侵害額請求の裁判(訴訟)を起こすとどうなるの?」

「遺留分侵害額請求の裁判はどんな流れで進むの?」

遺留分侵害額請求をしたものの、話し合いでは解決ができず訴訟で解決を目指すけど、裁判がはじめてで不安に思っている人も多いでしょう。

まず遺留分侵害額請求の訴訟は、以下の流れで解決まで進んでいきます。

遺留分侵害額請求の裁判で判決が下ると、遺留分を得ることができます。

しかし、訴訟は短期間で判決が下ることはなく、1年以上と長い期間かかることを認識しておきましょう。

また、訴訟で解決を目指す場合、個人で進めることはおすすめできません。

訴訟は、協議や調停の話し合いとは違います。適切な主張や証拠の提出ができなければ、裁判で負けて獲得できるはずの遺留分を受け取ることができない可能性があります。

そのため、訴訟を提起する場合は、法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

この記事では、遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こす流れについて詳しく解説します。個人で手続きを進めるために知っておくべき、費用や揃える書類一覧も合わせて解説致します。

                   この記事のポイント
・遺留分侵害額請求の裁判(訴訟)を起こした場合の解決までの流れがわかる
・遺留分侵害額請求の提訴にかかる費用詳細がわかる
・遺留分侵害額請求の提訴提出時に必要な書類一覧がひと目でわかる
・遺留分侵害額請求の裁判(訴訟)を起こす時に弁護士へ相談すべきか判断ができる

この記事を最後まで読んでいただくと、遺留分侵害額請求の裁判(訴訟)の進め方と流れがわかり、正当な遺留分を取り戻すための方法がわかります。

遺留分侵害額請求の裁判(訴訟)を提起する予定の方や、遺留分を取り戻せるか不安に思っている方は、最後まで読み進めてください。

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目次

遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こす流れ

遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こす時は、以下の流れで進んでいきます。

【遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こす流れ】

①裁判所に訴状を提出する
②訴訟が開始する
③判決が下る
④判決に納得がいかない場合は不服申立てをする
⑤遺留分の回収をする

ひとつずつ詳しく解説します。

【原則、遺留分侵害額請求の申立ては調停から】
遺留分侵害額請求は「調停前置」とされており、原則として訴訟よりも先に調停を申立てなければならないとされています(家事事件手続法257条1項)。ただし、話し合いの余地がない場合は、そのまま訴訟をしても、門前払いということにはなりません。もし、話し合いの余地がある場合は、まずは調停の申し立てをしましょう。

遺留分侵害額請求の調停の流れや注意点については、下記の記事で詳しく解説していますので合わせてご覧ください。

①裁判所に訴状を提出する

訴状は、地方裁判所もしくは簡易裁判所に提出します。具体的な提出先は以下のとおりです。

【遺留分侵害額請求の訴状の提出先】

・相手方の住所地を管轄する裁判所
・被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所
・不動産に関する訴えについては不動産の所在地を管轄する裁判所
・金銭債権については義務履行地を管轄する裁判所

※請求する金額によって管轄が下記のように変わるので注意 
請求が140万円を超える場合:地方裁判所 
請求が140万円以下の場合 :簡易裁判所

原告となる人は、以上の裁判所の中で、自分の都合の良い裁判所に訴えを提起することができます。

例えば、名古屋市に住んでいて、被相続人の最後の住所地が札幌であった場合、自分が住んでいる名古屋地方裁判所に訴状を提出しても問題ないのです。

訴訟では当事者双方が主張を行い、主張を裏付ける証拠を出し合って審理を進めていきます。

そのため、訴状には誰に対してどのような請求をするのか詳しく記載します。また、訴状に記載した自らの主張を裏付ける証拠書類と合わせて、一緒に裁判所に提出することが必要です。

訴状を提出する際に必要な資料については、「遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こすときに必要な書類一覧」で詳しく解説します。

②訴訟が開始する

一般的な訴訟の流れは以下のとおりです。

【一般的な訴訟の流れ】

①当事者双方から主張と証拠書類の提出をして、裁判所が争点を整理する
②争点について証人尋問を行う
③当事者双方が最終の主張をして結審する
④裁判官が審理結果を検討して判決を下す

訴状を裁判所に提出すると、裁判所では訴状に不備がないか確認が行われ、不備がなければ訴状が受け付けられます。

訴状が受け付けられると、原告の都合を確認しながら「第一回口頭弁論期日」を決定した上で、訴状などを被告に送達します。

なお、第一回口頭弁論期日は、訴訟提起から1ヶ月後の日程で指定されることが一般的です。

ただし、第一回の期日は、原告と裁判所で決定するため、被告の都合は考慮されません。

訴状の送達を受けた被告は、原告に対する答弁や、原告の主張する事実に対する認否を「答弁書」という書面に記載し、証拠と合わせて期日までに裁判所に提出します。

万が一、被告が初回期日に出席できなくても、被告が答弁書を提出していれば、初回期日に擬制陳述(答弁書を陳述したことにする)をすることも可能です。

その後、おおむね1ヶ月ごとに期日が指定され、原告および被告が交互に主張と反論を繰り返します

このような主張と反論を繰り返すことで、当事者間に争いがある事実はなにか、証拠によって認定する必要がある事実はなにか、などを明らかにしていき、裁判所は判決のための心証を固めていきます。

③判決が下る

双方の主張と、証拠をもとに裁判所が判決を下します。

判決言渡期日が指定され、判決が言い渡されることになります。

判決書には支払うべき金額や判断理由、訴訟費用の負担割合のみ記載され、具体的な支払い期限や振込先口座は記載されていません。

どこの口座にいつまでに支払うかなどの方法は、判決後に双方が話し合いで決めることになります。

④判決に納得がいかない場合は不服申立てをする

判決内容に不服がある場合は、控訴によって争うことも可能です。

控訴は、判決の送達を受けた日から2週間以内に行う必要があります。2週間以内に双方から公訴提起がなければ、判決は確定します。

判決に不服がある場合は、期限内に控訴を行うように注意しましょう。

⑤遺留分の回収をする

判決で遺留分の支払うべき金額、訴訟費用の負担割合が決定したら、相手方は判決に従い支払いをしてくれます。

しかし、判決が出たにも関わらず、相手方がこれに従わない場合は、強制執行の申立てを行い、判決に基づき被告の所有する財産を差し押さえて、遺留分を返済してもらうことができます。

差し押さえの対象となる財産は、不動産や預貯金が主になります。それでも返済が難しい場合は、給与や賞与、退職金も差し押さえられます。

遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こすと解決までに1年以上かかる

遺留分侵害額請求の訴訟を提起してから、解決までにかかる期間は状況によって大きく変わります。

しかし、訴訟となれば短期間で解決することは難しく、平均1年程度の期間が必要です。

実際、全国各地で行われているすべての裁判について、令和3年中の民事裁判の第一審の平均審理期間は、地方裁判所の全事件では10.5ヶ月かかっています。

そのうち、双方の当事者が最後まで争って判決が下って解決した事件では、14.6ヶ月かかっています。

【通常訴訟事件の平均審理期間】

年次全事件対席判決
令和4年10.5ヶ月14.6ヶ月

参考:R4司法統計年報概要版(民事・行政)

訴訟で時間がかかる理由は、争点整理に時間が費やされるからです。

裁判所は、何も知らない状態から双方の主張を聞いて争点を明らかにしていく必要があり、どうしても時間がかかってしまいます。

当事者も相手方から新しい主張が出れば、それに対して反論したくなりますので、何度か主張の応酬が行われることになります。

この繰り返しが行われ、判決が下るまで1年以上の期間がかかってしまうのです。

遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こすときの費用

遺留分侵害額請求の訴訟を提起した場合にかかる費用について解説します。

訴訟は、民事訴訟法などの法律で手続きに厳格なルールが定められています。

訴訟となると、相手方も代理人もつけてくることが予想されますので、遺留分侵害額請求の訴訟を提起すす際は、相続に詳しい弁護士に依頼することが鉄則です。

そのため、ここでは次の2つに分けて費用詳細をお伝えします。

【遺留分侵害額請求の訴訟を起こすときの費用】

・弁護士に依頼するかどうかにかかわらず最低限必要な費用(実費)
・弁護士に依頼する場合の費用

訴訟を提起する際の費用をしっかり把握していきましょう。

最低限必要な費用(実費)

遺留分侵害額請求訴訟を提起する場合は、以下の料金が最低限必要となります。

訴訟を起こす時に必要な費用
金額(遺留分請求額)に応じた裁判所手数料
100万円まで10万円ごとに1,000円
500万円まで20万円ごとに1,000円
1,000万円まで50万円ごとに2,000円
1億円~10億円まで100万円ごとに3,000円
10億円を超える部分500万円ごとに1万円
50億円を超える部分1,000万円ごとに1万円

例えば、遺留分請求額が500万円であれば、25,000円が裁判手数料として必要となります。

その他、裁判所から原告・被告に訴状等を郵送するため、郵便切手代を負担する必要があります。

郵便切手代については、各裁判所で異なるため、裁判を起こす前に確認することがおすすめです。
訴状を提出する裁判所の電話番号は裁判所HPにてご確認ください。

例えば、東京地方裁判所では、郵便切手代は以下のように定めています。

【東京地方裁判所の郵便切手代】

当事者(原告・被告)が1名の場合、6,000円。
当事者が1名増えるごとに、2,178円加算。

弁護士に依頼する場合の費用

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。

例えば、遺留分侵害額500万円を回収できた場合は、着手金30万円+748,000円が費用相場となります。別途、出張費や事務手数料なども必要です。

ただし、弁護士費用は自由化されているため、依頼する事務所によって費用に幅があります。

あくまでも参考にしていただき、費用については弁護士事務所へ問合せをして確認をするようにしましょう。弁護士事務所によっては、初回無料相談を実施していますので、費用についても詳しく相談することができます。

弁護士法人サリュの遺留分侵害額(減殺)請求の弁護士費用は、原則として着手金をいただかない料金プランもございます。「遺産相続の弁護士費用」のページをご確認ください。

また、弁護士費用についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事で解説しておりますので合わせてご覧ください。

遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こすときに必要な書類一覧

遺留分侵害額請求訴訟を提起する時は、訴状と必要書類を添えて提出する必要があります。

漏れなく申立てができるように、しっかり確認していきましょう。必要書類と持ち物は下表のとおりです。

【訴状提出時に必要な書類と持ち物】

必要書類備考
訴状2部
(当事者(原告・被告)が1目ずつの場合。人数が増えるごとに部数を追加)
※訴状の定型はない。
裁判所の記入例を参考に作成。
記載すべき内容は後述。
証拠書類のコピー2部
(当事者(原告・被告)が1目ずつの場合。人数が増えるごとに部数を追加)
※言い分を裏付ける証拠を準備。
証拠資料の原本は、裁判の当日に持参。
認印シャチハタ以外の朱肉を使う印鑑を準備。
(実印でなくても構わない)
申立手数料収入印紙で準備。
金額は、最低限必要な費用(実費)で確認ください。
郵便切手金額は、訴状を提出する裁判所へご確認ください。

訴状については、裁判所で定型的な訴状用紙が用意されているわけではありません。

そのため、訴状は、自分で作成するか、弁護士に訴状の作成を依頼するか、いずれかの方法により作成が必要です。また、訴状の作成だけであれば、司法書士へ依頼し作成を依頼することも可能です。

自分で作成する場合は、訴状の形式や一般的な記載事項について確認し、作成を進めましょう。

【訴状の形式・一般的な記載事項】


用紙等
・A4用紙(縦書き・横書きどちらでも可) 
※左側3センチほど余白を空ける
・ペン又はボールペンで記載(消えるペンは不可)
・感熱紙の利用は不可














一般的な記載内容
①「訴状」という表題
②訴状作成年月日
③提出先の裁判所名
④訴状提出者の氏名・押印
⑤事件名
 被告に求めるものを、事件名にして記載
 例:遺留分侵害額請求事件
⑥訴訟物の価額
 請求の内容を金額に換算したものを記載
⑦貼用印紙額
 訴え手数料を訴状正本に収入印紙を貼って納めますが、その金額を記載
⑧原告
 原告の住所氏名、電話番号及び書類の送達場所
⑨被告
 被告の住所氏名
⑩請求の趣旨
 あなたが被告に求める請求の内容を簡潔に記載
 例:
 「1 被告は、原告に対し、下記金員を支払え。金○○○○○円
  2 訴訟費用は、被告の負担とする。との判決(□及び仮執行の宣言※)
を求める。」
 ※ 判決が確定する前に判決の内容に基づいて強制執行をしたいときには、
□をレ点でチェック

⑪請求の原因
 紛争の内容とあなたの主張を詳しく記載
⑫証拠
 提出する証拠を、証拠の標目を付して記載
 原告が提出する証拠は、「甲第○号証」となります。
⑬附属書類
 訴状(正本)の他に提出する書類を記載

出典:裁判所HP「ホームページ用【訴状記載例・ひな形】」

訴状を提出するのは裁判所で、訴状を読み判決を出すのは裁判官です。

裁判官の心証をよくするためにも、訴状を提出するときは必要書類が漏れなく揃え、主張が正しく伝わる内容を記載するように意識しましょう。

遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こすときは弁護士に依頼がおすすめ

遺留分侵害額請求で訴訟を提起するなら、弁護士に依頼をすることがおすすめです。

理由は、以下の3つです。

【遺留分侵害額請求訴訟を弁護士に依頼がおすすめな理由】

・訴訟は個人で戦うことが難しいから
・適切な遺留分の請求ができるから
・迅速な対応が期待できるから

弁護士に依頼すべきかどうか判断するために、しっかり確認をしていきましょう。

訴訟は個人で戦うことが難しいから

訴訟は、交渉や調停のような話し合いとは異なります。

訴訟では、自分の言い分を法廷で直接発言するのではなく「準備書面」という文書にまとめて裁判所に提出することを求められます。また、その主張を裏付ける証拠がある場合は、合わせて提出する必要があります。

裁判で勝つためにどのような準備書面を作成すれば良いのか、判断することは非常に難しいです。

また、相手方も訴訟となれば弁護士を依頼する可能性が高いため、相手の出方なども考えながら主張をしなければなりません。

仮に適切な主張や立証ができなければ、本来勝って遺留分を受け取れる裁判であっても、負けてしまう可能性があります。

そのため、訴訟を提起する場合は弁護士に依頼することがおすすめなのです。

適切な遺留分の請求ができるから

遺留分侵害額請求では、遺留分をどれだけ請求できるか、正確に算定することが大切です。

遺留分の正確な計算は難しく、見落としがあると実際よりも少なく請求してしまう可能性があります。

弁護士に依頼すれば、専門知識を駆使して調査や計算を行うため、請求漏れを防ぐことができます。

例えば、他の相続人が生前贈与を受けていた事実があれば、遺留分計算の基礎となる財産に加えて計算すべきです。そうすれば、思っているより多く遺留分を請求することができます。

自分で対応した場合、このような細かな財産を計算に入れ忘れているケースが多々あります。また、証拠を集めることが困難なケースもあります。

このようなミスをなくし、適切な遺留分を請求するためにも弁護士へ依頼がおすすめなのです。

迅速な対応が期待できるから

訴訟を提起しようと考えている段階は、すでに調停での解決が見込めない段階でしょう。

このまま諦めず、遺留分侵害額請求を続けるのであれば、いち早く訴訟の準備に取り掛かるべきです。

訴訟を提起するためには、訴状や主張を裏付ける証拠など、様々な法的書面の準備が必要となります。このような書類を一から準備をするために手間も時間も必要です。

そこで、弁護士に依頼をすれば、迅速に訴訟を提起する準備を依頼できます。

さらに、専門的な知識を元に、あなたに有利な判決が出るために力を尽くしてくれます。

スムーズに訴訟を提起するためにも、弁護士への依頼がおすすめなのです。

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まとめ

この記事では、遺留分侵害額請求の裁判(訴訟)について、詳しく解説をしてきました。

遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こす時は、以下の流れで進んでいきます。

【遺留分侵害額請求で裁判(訴訟)を起こす流れ】

①裁判所に訴状を提出する
②訴訟が開始する
③判決が下る
④判決に納得がいかない場合は不服申立てをする
⑤遺留分の回収をする

遺留分侵害額請求訴訟を提起してから解決までは、平均1年程度の期間が必要です。

訴状を提出する時の必要書類と持ち物は下表のとおりです。

【訴状提出時に必要な書類と持ち物】

必要書類備考
訴状(申立書)2部
(当事者(原告・被告)が1目ずつの場合。人数が増えるごとに部数を追加)
※訴状の定型はない。
裁判所の記入例を参考に作成。
記載すべき内容は後述。
証拠書類のコピー2部
(当事者(原告・被告)が1目ずつの場合。人数が増えるごとに部数を追加)
※言い分を裏付ける証拠を準備。
証拠資料の原本は、裁判の当日に持参。
認印シャチハタ以外の朱肉を使う印鑑を準備。
(実印でなくて構わない)
申立手数料収入印紙で準備。
金額は、最低限必要な費用(実費)で確認ください。
郵便切手金額は、訴状を提出する裁判所へご確認ください。

また、遺留分侵害額請求訴訟は、個人で戦うことは非常に難しいです。訴訟の提起を検討している場合は、弁護士に依頼し適切な対応を行っていくことがおすすめです。

この記事が、遺留分侵害額請求訴訟について悩んでいる方のお力になれることを願っています。

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