弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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「孫にも遺留分はあるの?」
「私は孫だから、遺留分は請求できないのかな?」
とお悩みの方はいらっしゃいませんか?
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に保障された「最低限の取り分のこと」です。これは遺言によっても奪うことができない権利です。
結論からいうと、通常ならば孫は相続人ではないため遺留分もありませんが、以下のケースに該当する場合は孫にも遺留分があります。
この場合、孫は、他の子ども(孫から見ると叔母・叔父)たちと全く同じ遺留分割合を持ちます。
「代襲相続だから遺留分割合が低い」「養子だから遺留分割合が低くなる」ということは一切ないので、安心してください。
この記事では、孫の遺留分について、法律のことが良くわからない初心者でも理解できるよう、分かりやすく解説していきます。
なお、遺留分(いりゅうぶん)についてきちんと理解したいという方は、先に「遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説」の記事を読んでおくことをおすすめします。
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孫に遺留分があるのはどのようなケースなのか、詳しく解説していきます。なお、説明は孫の目線で行っていきます。
孫に遺留分がある(遺留分侵害額請求ができる)のは以下の4つのケースです。
祖父母どちらかが亡くなった際の相続で、「相続人に当たる親」が既に亡くなっている場合には、代襲相続が発生するため、孫に遺留分を請求する権利があります。
例えば、被相続人Aが亡くなり、被相続人Aには配偶者B・長男C・次男D・長女Eがいたとします。通常ならば、配偶者B・長男C・次男D・長女Eが相続人となります。
しかし、相続発生時点で既に長女Eが亡くなっていた場合、長女Eに子どもがいれば(つまり被相続人Aの孫)、長女Eの子どもが、長女Eの代わりに相続人となります。
長女Eの子どもには、遺留分を請求する権利も受け継がれますので、長女Eの子どもは遺留分を請求できます。
祖父母どちらかが亡くなった際の相続で、「相続人に当たる親」が相続廃除されている場合にも、代襲相続が発生するため、孫には遺留分を請求する権利があります。
例えば、被相続人Aが亡くなり、相続人Aには配偶者B・長男C・次男D・長女Eがいたとします。通常ならば、配偶者B・長男C・次男D・長女Eが相続人となります。
しかし、被相続人Aは、生前、長女Eからひどい暴言や虐待を受けており、長女Eを相続廃除していたとします。
長女Eが相続廃除された場合、長女Eには相続権も遺留分もなくなりますが、その権利は長女Eの子どもが受け継ぐことになります。
したがって、被相続人Aが亡くなった場合、長女Eの子ども(被相続人Aの孫)には遺留分があります。
※相続廃除とは、特定の相続人に財産を渡したくない場合に行う手続きです。家庭裁判所に申し立てを行い、申し立てが認められれば、特定の相続人から相続権を奪うことができます。
祖父母どちらかが亡くなった際の相続で、「相続人に当たる親」が相続欠格に当たる場合も代襲相続が起こるため、孫に遺留分を請求する権利があります。
相続欠格とは、「被相続人などを故意に死亡させた」「自分の取り分を増やすために、遺言書を破棄したり偽造したりした」などの行為があった場合に、相続権が失われることをいいます。
例えば、被相続人Aが亡くなり、相続人Aには配偶者B・長男C・次男D・長女Eがいたとします。通常ならば、配偶者B・長男C・次男D・長女Eが相続人となります。
しかし、長女Eが自分の取り分を増やすために、「全財産を長女Eに相続させる」という偽の遺言書を捏造したとします。このような行為があった場合、長女Eは相続欠格となり、相続する権利を失い、遺留分も消滅します。
こうしたケースでも、長女Eに子ども(被相続人から見ると孫)がいれば代襲相続が生じます。長女Eの相続権と遺留分は「長女Eの子ども」に移ります。
したがって、被相続人Aが亡くなった場合、長女Eの子ども(被相続人Aの孫)には遺留分が認められます。
※相続欠格の詳しい解説は、「相続欠格とは?欠格事由5つと手続き方法・宥恕まで正しく理解しよう」をご覧ください。
孫に遺留分がある最後のケースは、孫が、亡くなった被相続人(祖父母)の養子になっているケースです。
養子は、相続において実子と同じ相続権を持ちます。そのため、当然、遺留分もあります。
例えば、被相続人Aが亡くなり、相続人Aには配偶者B・長男C・次男D・長女Eがいたとします。通常ならば、配偶者B・長男C・次男D・長女Eが相続人となります。
しかし、このケースで被相続人が長女Eの子どもF(被相続人Aの孫)を養子にしたとします。
この場合、被相続人Aの孫Fは、被相続人の実子である長男C・次男D・長女Eと同様に、相続権と遺留分を持つことになります。
したがって、被相続人Aが亡くなった場合、長女Eの子ども(被相続人Aの孫)には遺留分があります。
養子の相続については「【プロが解説】養子相続の4つのポイント!知ってほしい5つの注意点」も参考にしてください。
ここからは、孫に遺留分がある場合の遺留分割合はどれくらいかについて解説していきます。
これまで解説したケースに該当し、孫に遺留分がある場合、孫=【被相続人の子ども】と考えて計算すれば問題ありません。
以下は遺留分割合が簡単に理解できるイラスト図です。孫に遺留分がある場合、イラストの「子」と書いてある部分を見ればいい、ということです。
子どもの遺留分割合は、配偶者がいるかいないかによって2パターンあるので、具体例をもとに順に解説していきます。
亡くなった方に配偶者(夫・妻)がいる場合、遺留分である2分の1を、【配偶者】と【子どもグループ】で半分ずつに分けるため、それぞれ4分の1ずつが遺留分割合となります。
配偶者の遺留分割合:遺産の4分の1 子どもグループの遺留分割合:遺産の4分の1 |
※孫に遺留分があるケースでは、孫は子どもグループに含まれます。
「子どもグループ」としたのは、子どもや孫が複数人いる場合、「遺産の4分の1」という遺留分割合を、さらに複数人で分けることになるためです。
例えば、被相続人の子どもおよび相続権のある孫が合計4人ならば、それぞれの遺留分割合は、16分の1ずつとなります。
※配偶者の遺留分割合は変わりません。
代襲相続(親が既に死亡・相続廃除・相続欠格)で、孫に遺留分があるケース 被相続人Aが亡くなり、配偶者B、長男C・次男D・孫F(既に亡くなっている長女Eを代襲相続)が法定相続人の場合、孫Fの遺留分割合は、長男Cや次男Dと同じ割合となります。 このケースでは、遺留分として認められている遺留分割合である2分の1を、【配偶者】と【子どもグループ】で分けるため、配偶者の遺留分は4分の1、子どもグループ(全体)の遺留分が4分の1となります。 被相続人の子どもグループの遺留分割合(遺産の4分の1)を、長男B・次男C・孫Fで均等に按分するため、遺留分はそれぞれ、遺産の12分の1ずつとなります。 |
孫が養子の場合で、孫に遺留分があるケース 被相続人Aが亡くなり、配偶者B・長男C・次男D・孫F(=養子)が法定相続人の場合、孫Fの遺留分割合は、実子である「長男C・次男D」と全く同じ割合となります。 このケースでは、被相続人の子どもグループ全体の遺留分割合は、遺産の4分の1です。それを、長男C・次男D・孫Fで均等に按分するため、遺留分はそれぞれ、遺産の12分の1ずつとなります。 |
被相続人(亡くなった方)の配偶者が、被相続人よりも先に亡くなっている場合には、子どもたちだけに相続権があり、遺留分割合は2分の1となります。
子どもグループの遺留分割合:遺産の2分の1 |
※孫に遺留分があるケースでは、孫は子どもグループに含まれます。
つまり、この遺留分割合を、子ども+相続権のある孫の人数で、均等に分割します。
代襲相続(親が既に死亡・相続廃除・相続欠格)で、孫に遺留分があるケース 被相続人Aが亡くなり、長男C・次男D・孫F(既に亡くなっている長女Eの代襲相続)が法定相続人の場合、孫Fの遺留分割合は、長男Cや次男Dと同じ割合となります。 このケースでは、被相続人の子どもたち全体の遺留分割合は遺産の2分の1です。それを、長男C・次男D・孫Fで均等に按分するため、遺留分はそれぞれ、遺産の6分の1ずつとなります。 |
孫が養子の場合で、孫に遺留分があるケース 被相続人Aが亡くなり、長男C・次男D・孫F(=養子)が法定相続人の場合、孫Fの遺留分割合は、実子である「長男C・次男D」と全く同じ割合となります。 このケースでは、被相続人の子どもたち全体の遺留分割合は、遺産の2分の1です。それを、長男C・次男D・孫Fで均等に按分するため、遺留分はそれぞれ、遺産の6分の1ずつとなります。 |
ここからは、孫に遺留分がある場合の、遺留分額の計算方法を3ステップで解説していきます。
相続人が最低限受け取れるはずの「遺留分」の金額は、以下の計算式で求めることができます。
遺留分=【遺留分の基礎となる財産の金額】×【個別の遺留分の割合】 |
具体的には、以下の3つのステップで求めていきましょう。
なお、遺留分の計算についてさらに詳しく知りたい方は、「遺留分の計算方法|3ステップで誰でも遺留分を求められる【計算例付き】」の記事もぜひご確認ください。
まずは「遺留分の基礎となる財産」の金額がいくらかを求めていきます。
遺留分侵害額請求を行う場合、実は、相続時の遺産だけでなく、生前贈与も含めた金額を対象にできます。生前贈与を加えて債務(借金など)を引いた額が、遺留分の基礎となる財産となります。
遺留分の基礎となる財産= 【遺産】+【相続人以外への生前贈与(相続前1年以内)】+【相続人への特別受益にあたる生前贈与(相続前10年以内)】-【債務】 |
※遺留分権利者に損害を与えることを知りながら行われた生前贈与があった場合は、これを上記に加えます。
※特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から受けた利益のことをいいます。詳しく知りたい方は、「特別受益とは?該当するケース10例と主張する流れ、計算方法を解説」をご覧ください。
例えば、遺産が5,000万円、相続人以外への生前贈与(相続前1年以内)が1,000万円、特別受益にあたる生前贈与が1,000万円、債務がゼロだった場合 遺留分の基礎となる財産=5,000万円+1,000万円+1,000万円=7,000万円となります。 |
次に、個別の遺留分の割合を確認します。遺留分の割合は原則として2分の1で、直系尊属(父母)のみの場合には3分の1となります。
孫に遺留分がある場合の遺留分割合は、先ほど「孫に遺留分がある場合、遺留分割合は「被相続人の子ども」と同じ割合」で確認した通りです。
例1:相続人が孫Fのみ(親が亡くなっていて相続権を引き継いだ)の場合 孫Aの遺留分割合は2分の1 |
例2:相続人が被相続人の配偶者B+孫F(親が亡くなっていて相続権を引き継いだ)の場合 孫Fの遺留分割合は4分の1(配偶者Bも4分の1) |
例3:被相続人の配偶者Bは既に亡くなっており、相続人が長男Cと孫F(長女Eの子ども)の2名の場合 遺留分2分の1を、長男Cと半分ずつ分割するため、孫Fの遺留分割合は4分の1 |
例4:被相続人の配偶者B、長男Cと次男Dと孫F(長女Eの子ども)が相続人の場合 子どもグループの遺留分割合4分の1を長男C・次男Dと等分に分割するため、孫Fの遺留分割合は12分の1 |
ステップ1の「遺留分の基礎となる財産」が分かり、ステップ2の「個別の遺留分割合」が確認できたら、あとはその2つを掛け算すれば、遺留分の金額を算出できます。
遺留分=【遺留分の基礎となる財産の金額】×【個別の遺留分の割合】 |
例えば、遺留分の基礎となる財産が6,000万円で、個別の遺留分割合が12分の1の場合、遺留分の金額は500万円となります。この遺留分額が、法律上、最低限もらえるはずの金額ということです。
相続によって遺留分額に相当する財産を受け取れていない場合には、「遺留分が侵害されている」という状態です。例えば、遺留分額が500万円ならば、ちゃんと500万円相当のものを受け取れているか確認してください。
もし遺留分が侵害されている場合には、侵害している相手に「遺留分侵害額請求」をすることで、侵害されている遺留分を取り戻すことができます。
ここからは、遺留分が侵害されている場合に、その「遺留分侵害額」を取り戻す方法について解説します。
孫に相続権があるケースで遺留分が侵害されている(最低限もらえるはずの遺産の取り分を受け取れていない)場合には、「遺留分侵害額請求」を、侵害している相手に行う必要があります。
注意してほしいのは、侵害されている遺留分の請求権を持っていても、それを行使しなければ遺留分を受け取れないという点です。
放っておくと「最短1年」で時効になってしまうため、早めに以下のステップで「遺留分侵害額請求」を行いましょう。
※時効については、「遺留分には時効があるので早めに請求しよう」で後述します。
相手が誰かにもよりますが、話し合いで解決できそうなケースでは、まず相談してみることをおすすめします。
例えば、祖父(被相続人)の遺言により、遺産の全てが祖母(被相続人の配偶者)に渡ったケースがあったとします。あなたのお母さん(被相続人の子ども)はだいぶ前に亡くなっており、祖父は孫であるあなたには相続させなくても良いと考えたかもしれません。 しかし、孫であるあなたには、お母さんに代わって相続する権利があり、もらえていない遺留分を請求する権利があります。 このようなケースでは、祖母としっかり話し合えば解決できる可能性も高いでしょう。 |
拒否されてしまった場合や、請求する相手が「全くの他人」で話し合いが難しそうな場合は、次のステップに進みます。
相手が話し合いに応じない場合には、後々に裁判になる可能性も考えながら、証拠をしっかり残して「遺留分侵害額請求」を行うことが大切です。
遺留分侵害額請求には最短で1年の時効があり、事項が完成してしまうと権利が無くなってしまうので注意が必要です。
時効を迎える前に「確実に請求をしていた」という客観的な証拠を残すために、配達証明付き内容証明郵便が有効となります。
配達証明付き内容証明郵便を送っても相手方から無視されたり当人同士での話し合いが難しいような場合には、調停で、第三者を交えた話し合いでの解決を目指します。
調停を申し立てるには、相手方の住んでいる場所(またはお互いで決めた場所)を管轄する家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。
調停では、あなたと相手方それぞれの事情を調停委員が聞き取り、半年程度の期間をかけて合意を目指します。
調停でも話し合いがまとまらない場合には、裁判所へ訴状を提出して「訴訟」を行います。
遺留分侵害額請求訴訟では、お互いが提出する証拠をもとに審理を行います。証拠やお互いの主張を裁判所が聞いた上で、和解案が提案されたり判決が下されることになります。
裁判所が下した判断には従わなければならないため、その内容を相手が履行しない場合には強制執行も可能となります。
つまり、裁判所が遺留分侵害額請求を認める判断を下してくれれば、相手が反論していても、侵害された遺留分を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求をする権利(遺留分侵害額請求権)には、【1年の消滅時効】と【10年の除斥期間】があるため、注意が必要です。
遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年) 「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」 の両方を知ってから1年 |
遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年) 相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年 |
これらの期限を過ぎると「遺留分侵害額請求をする権利」が無くなってしまうため、遺留分を取り戻すことが難しくなります。
遺留分侵害額請求の権利を行使した時点で時効は止まります。つまり、確実に遺留分を取り戻すためには、上記の時効や除斥期間内に「遺留分侵害額請求を行使します!」と相手方に宣言する必要があります。
請求権を行使する方法は必ずしも書面でなくても良いのですが、証拠を残すために「配達証明付き内容証明」での意思表示が有効です。
この方法によれば、「相手が書面を受け取った日時」や「書面の内容」を証明することが可能です。
孫が遺留分侵害額請求を行う場合には、必ず上記の時効や除斥期間を迎える前に、配達証明付き内容証明郵便で請求の意思表示をしておきましょう。
本記事では「孫の遺留分」について網羅的に解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。
通常のケースでは、孫には相続権はないため、遺留分も当然ありません。しかし、以下のようなケースでは、孫に相続権があるため遺留分もあります。
▼孫に遺留分がある4つのケース
①【代襲相続1】祖父母の相続で、相続人である親が亡くなっている場合 ②【代襲相続2】祖父母の相続で、相続人である親が相続廃除されている場合 ③【代襲相続3】祖父母の相続で、相続人である親が相続欠格に当たる場合 ④【養子】孫が被相続人の「養子」になっている場合 |
孫に遺留分がある場合、その遺留分割合は「被相続人の子ども」と同じ割合となります。
▼孫に遺留分がある場合の孫の遺留分割合
①被相続人に配偶者(夫・妻)がいる場合 ・配偶者の遺留分割合:遺産の4分の1 ・子どもグループ(孫を含む)の遺留分割合:遺産の4分の1 |
②被相続人の配偶者(夫・妻)がいない場 ・合子どもグループ(孫を含む)の遺留分割合:遺産の2分の1 |
▼孫の遺留分が侵害されている場合にこれを取り戻す方法
①まずは相手方と話し合いで解決を試みる ②配達証明付き内容証明郵便を送る(時効に注意) ③遺留分侵害額請求調停を申し立てる ④遺留分侵害額請求訴訟を申し立てる |
なお、遺留分侵害額請求をする権利には【1年の時効】と【10年の除斥期間】があり、それを過ぎると遺留分を取り戻すことが難しくなるため注意しましょう。
今回解説したように、孫であっても「遺留分が認められる」ケースがあります。
あなたがこのケースに該当する場合は、遺留分が侵害されていないかを直ちに確認し、侵害されている場合にはなるべく早く請求権を行使することをおすすめします。