弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
「相手方の弁護士から遺産相続の話し合いを促す連絡が来た。こちらも誰か代理人を立てるべき?」
「遺産相続の話し合いで兄弟と揉めそうになっている。弁護士はお金がかかるイメージがあるので、誰か代わりに話をまとめてくれる代理人を立てたい……」
この記事を読んでいる方は、遺産相続の話し合いを誰かに代わってもらえないかと、お悩みではないでしょうか。
結論から言うと、遺産相続の話し合いを自分以外の代理人に依頼することは可能です。代理人は、友人や家族など、誰でも依頼することができます。たとえば、親が高齢なので、子が代わりに他の相続人との窓口になるというケースです。
「遺産分割協議(遺産相続の話し合い)」を代理人に依頼すると、話し合いはすべて代理人が行ってくれます。そのため、本人同士だと関係がこじれて進まない話し合いでも、ストレスなく進めることが可能となるのです。
しかし、他の相続人が話合いを拒否するなどが原因で、遺産相続は話し合いだけで解決ができない場合もあります。その場合、調停などの局面に進むことになれば、原則として、友人や家族では代理人として対応できなくなってしまいます。
法的な場で代理人になれるのは、原則として、弁護士のみです。例外的に、家事事件手続法第22条1項による許可がとおれば、家族などが調停の場での代理人になることもできますが、許可が取り消されることもありますので、代理人を立てるなら弁護士が安心です。
そのため、遺産相続の話し合いに代理人を依頼するのであれば、初めから弁護士に依頼することが確実です。
ただし、代理人として弁護士を依頼することのメリットはたくさんある一方で、多くの人が懸念する費用面のデメリットも存在します。
そのため、先々のことまで考えて本当に納得できる人選をすることをおすすめします。
そこでこの記事では、以下のことを詳しく解説をしていきます。
本記事の内容 |
・遺産相続協議(遺産相続の話し合い)に代理人を立てることが可能なこと ・遺産相続協議で弁護士を代理人に立てるべきケース ・遺産分割協議の代理人に弁護士がおすすめな理由 ・遺産分割協議で代理人に弁護士を立てるメリット ・遺産分割協議で代理人に弁護士を立てるデメリット |
この記事を読めば、遺産相続の話し合いで代理人を依頼するべきかどうか判断ができ、誰に依頼したら良いかが分かるでしょう。
遺産相続の話し合いで揉める可能性があり、誰かに代わって話をまとめてほしいと思っている人は、ぜひ最後まで読み進めて下さい。
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冒頭でお伝えしたとおり、遺産相続の話し合い(遺産分割協議)は代理人を立てることができます。
遺産分割協議では、被相続人の相続財産を誰がどう引き継ぐかを、相続人全員で話し合います。他の相続人と疎遠であった場合や、冷静に話し合いができそうにない状況においては、遺産相続について話し合うことを負担に思う人も少なくありません。
そんな時、代理人に依頼をすれば、あなたに代わって遺産分割協議に参加して話し合いを進めてもらうことができます。
この遺産分割協議の代理人は、友人や家族など、誰に依頼しても大丈夫です。
ただし、必ず相続人である本人からの依頼でなければなりません。それを証明するために、遺産分割協議を代理人に依頼する旨の「委任状」の準備が必要となります。また、代理人報酬を支払うことは非弁行為として禁止されているため、有償での依頼はできません。
委任状がなければ、他の相続人より代理人の参加を拒否される可能性もあるので、注意しましょう。
【委任状とは?】 委任状とは、「本人しか行使できない権限を代理人に与える」ための法的な書類です。 委任状があれば、他の相続人がなんと言おうと、代理人が相続人に代わって遺産分割協議に参加することが許されます。 委任状の体裁に細かな規定はありませんが、必要事項に漏れが無いようにする注意が必要です。 下記を参考に準備をしましょう。 ▼委任状の記載例 出典:総務省 委任状フォーマット をもとに編集・加工 ▼委任状に記載する必要事項 ①代理人の住所、氏名②代理人を定めることの意思表示③委任する内容④委任状の作成年月日⑤委任者の住所、氏名、押印 |
遺産相続の代理人は、家族や友人では対応ができない場面があるので、依頼する際は注意が必要です。
上でお伝えしたとおり、遺産分割協議の代理人は相続人本人の委任状があれば、誰に依頼しても問題ありません。しかし、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」などの法的な場で代理人となれるのは、弁護士のみです。
例えば、遺産分割協議で話し合いが決裂した場合は、遺産分割調停や遺産分割審判の申し立てをすることになります。
もし遺産分割協議で相続人同士の主張が折り合わず、話し合いが平行線でこれ以上発展が見込めないといった場合には、裁判での調停に進まないと解決できないでしょう。
この時、依頼した代理人が友人や家族だった場合、その人が代理人として調停に参加することはできないのです。
このように、遺産相続の話し合いには、法的な知識や専門的なスキルが必要となる場合があるということを覚えておきましょう。
具体的には、以下で詳しく解説していきます。
家族や親族などが亡くなると、遺産を相続する手続きが必要になります。相続手続きは、やらなくてはならない事が多く、手間や時間がかかるものです。
ざっと挙げるだけでも、以下のような困難があるでしょう。
そのため、遺産相続を進める中でスムーズに進まない場面がありそうなら、専門家に代理人を依頼することがおすすめです。
特に、代理人を立てるべきケースは次の3つです。
遺産相続で専門家(弁護士)を代理人に立てるべきケース |
①遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合 ②相手方が代理人として弁護士を立ててきた場合 |
専門家を代理人に立てるべきケースを確認して、専門家に依頼するべきかを考える検討材料にしてください。
ひとつずつ、詳しく解説していきます。
遺産分割協議で相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、代理人を専門家(弁護士)に依頼すると確実です。
相続人同士のみの話し合いでは意見がまとまらず、感情的になって対立してしまうケースが多くあります。感情的な話し合いでは、解決に向かうことは難しいでしょう。
弁護士が間に入ることで、双方の感情を抑えることができ、法的な考え方も受け入れやすくなり、話がまとまりやすくなります。もちろん、直接話したくないのであれば、相手方との交渉を任せることができます。
もし交渉が決裂し、遺産分割調停に進むことになっても、弁護士であれば引き続き代理人を任せることができます。
最悪の場合を考えると、今遺産分割協議で話し合いがまとまらないという場合は、弁護士を代理人に立てるのが確実です。
相手方が代理人として弁護士を立ててきた場合は、こちらも弁護士を代理人に依頼するべきです。
相手方が弁護士を代理人に立てるということは、話し合いだけで解決しようとせず、調停や審判に進む可能性も考慮しているということです。
相手方が無茶な主張をしているかどうかは、一般人が判断することは非常に難しいです。また、専門的な領域の難しい話をしてきた場合の対応も困難でしょう。
そこで、こちらも弁護士に代理人を依頼することで、無理な主張を押し通される心配がなくなり、専門的な話は代理人同士で進めてもらえるので安心です。
このように、相手方が代理人として弁護士を立ててきた場合は、専門的な交渉を視野にいれて、こちらも弁護士を代理人に依頼する必要があるでしょう。
ここまでお伝えしたとおり、遺産分割協議の代理人は友人や家族などに依頼することが可能です。しかし、弁護士以外では法的な場で代理人になれませんし、揉めた場合の対応が難しい場合も多くあります。
遺産分割協議で代理人を立てるのであれば、弁護士に依頼することがおすすめです。
具体的に代理人に弁護士をおすすめする理由は、次の3つです。
代理人に弁護士がおすすめな理由 |
・遺産分割協議を有利に進めることができる ・家族間の相続トラブルを避けることができる ・遺産相続に関わる手続きを任せることができる |
代理人を弁護士に頼むべきか悩んでいる人は、参考にしてください。
詳しく解説します。
代理人に弁護士をおすすめする理由の1つは、遺産分割協議を有利に進めることができるという点です。
遺産相続をするためにはさまざまな法律が関係するため、話し合いをただまとめるだけでなく、有利に進めるにあたっては法的な知識が必要です。
例えば、「誰が遺産を相続するか、そしてそれぞれがどの程度の割合で相続するか」といったことは法律で明確に規定されています。
相手が知識を持っている場合は、不公平な条件で合意を迫られる可能性があります。
しかし、代理人に弁護士を立てれば、法律の定める範囲内で最大限に有利な条件を見出すことができます。例えば、遺産分割でできるだけ多くを受け取りたいという要望がある場合、他の相続人が拒否しない範囲を見極めて交渉を行います。
弁護士に代理人を依頼することで、依頼者の納得いく条件を掴み取れる可能性を高められるでしょう。
代理人に弁護士を立てると、遺産相続を原因とした家族間のトラブルを避けることもできます。
家族内で遺産相続について話し合うことは、しばしばお互いの主張や思いがぶつかり、トラブルに発展することがあります。
特に、話し合いが平行線のままいつまで経っても終わらず、精神的な負担が大きくなっている状況だと、些細なことでも争いの火種となってしまうのです。
トラブルが起こってからでは、家族関係の修復は難しいので、できるだけ事前に対策を打つことが大切です。
そこで、代理人に弁護士を立てておけば、争いの可能性がある問題を事前に特定し、トラブルを回避するための対策を取ることができます。
もしトラブルが発生した場合でも、弁護士が仲介役として話し合いを進め、依頼人が納得できる解決策を提案することができます。
そのため、「今家族関係で揉めそうだから話し合いを代理人に頼みたい」と思っている方は特に弁護士に依頼することがおすすめです。
代理人の弁護士に依頼ができるのは、相手方に交渉を進めてもらうだけではありません。遺産相続に関わる全ての手続きを任せることができます。
遺産相続に関する手続きは、むしろ遺産分割協議で終わった後にスタートするものであり、遺産分割協議書の作成や相続財産の名義変更、相続税の申告など、多くの手続きが必要です。
手続きには期限が設けられている場合もあるため、迅速な対応が必要です。
代理人に弁護士を依頼しておけば、このような手続きも任せることができます。弁護士では対応できない場合でも、他の士業の専門家と連携している場合が多いため、ノンストップで手続きを進めることができます。
そのため、話し合いだけでなく、他にも煩雑な手続きを行うことに心配がある方は、弁護士に依頼することが確実です。
代理人に弁護士を立てることのメリットをお伝えしましたが、デメリットとして費用がかかることを理解しておく必要があります。
弁護士費用と聞くと、「高額な金額が必要になるのではないか?」と不安を抱く方も多いでしょう。
代理人に弁護士を依頼した場合の費用は、最終的に依頼者の手に入る金額にもよりますが、弁護士費用として数十万~数100万円が必要となります。
現在、弁護士費用は法律事務所で自由に価格設計できるようになっているため、依頼する法律事務所によって差があるのです。
参考までに、旧弁護士報酬基準の一部を紹介します。
こちらの基準をもとにすると、例えば、受け取る遺産の金額が200万円であれば53万円、1,500万円であれば257万円の弁護士費用が必要です。
このように、受け取る遺産の金額によって、必要な弁護士費用は大きく異なるのです。
そのため、弁護士に依頼する際は、あとから「多額な弁護士費用がかかってしまった」と後悔しないように、どれくらいの金額が必要か理解した上で、依頼するようにしましょう。
また、弁護士事務所の多くは、初回相談を無料でできる事務所も多くあります。まずは、無料相談の中で抱えている相続の問題はもちろん、実際に依頼した際の費用についてもしっかりと確認してください。
弁護士費用について、さらに詳しく知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
→相続にかかる弁護士費用の相場が分かる!費用を抑えるコツも紹介
ここまで、遺産相続の話し合いの代理人について解説してきましたが、話し合いの中で揉めてしまい、解決することが難しい場合は当事務所にご相談下さい。
当事務所では初めての人でも安心してご利用いただけるよう、依頼者様に寄り添った手厚いサポートを提供しています。
遺産相続の話し合いが難航している場合や、他の相続人との関りをできるだけ避けて相続手続きを進めたい場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
専属の弁護士とリーガルスタッフの連携体制をとっているため、親身にお客様の相談にのり、迅速に問題解決へと導きます。
実際に、当事務所では相続問題解決の実績が多くあるため、解決事例を掲載しています。
初回相談は無料で受け付けております。メールやお電話などで、ぜひお気軽にお申込みください。
この記事では、遺産相続の話し合いの代理人について詳しく解説してきました。
遺産相続の話し合いは、代理人に依頼することができます。代理人に依頼できるのは、委任状があれば友人や家族など、誰にでも依頼できます。
しかし、遺産分割協議で話し合いが解決できなかった場合は、弁護士しか代理人になれません。
遺産分割協議で話がまとまらない可能性がある、と現時点で予想している場合は、初めから弁護士に依頼することがおすすめです。
また、遺産相続で専門家を代理人に依頼すべきケースは次のとおりです。
【遺産相続で専門家を代理人に依頼すべきケース】 ①遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合 ②相手方が代理人として弁護士を立ててきた場合 |
遺産分割協議の代理人に弁護士を立てることをおすすめする理由は次の3つです。
【代理人に弁護士がおすすめな理由】 ・遺産分割協議を有利に進めることができる ・家族間の相続トラブルを避けることができる ・遺産相続に関わる手続きを任せることができる |
また、弁護士を依頼した際は費用が発生します。
どれくらいの弁護士費用がかかるのか、把握して、納得した上で依頼するようにしましょう。