事案の概要
Gさんは、妹さんと2人きょうだいでした。
Gさんのお母さんは、Gさんに多めに遺産を配分する内容で、自筆で遺言を作成しておりました。しかし、遺言で記載のある土地の住所が、登記と異なる住所で書かれていたので、法務局で名義を変更することができずに、また、妹さんの同意も得られなかったため、サリュに相談に来られました。
サリュのサポート
当法人は、ご依頼後、地方裁判所に対して、不動産の所有権がGさんに帰属することを確認する訴訟を提出しました。
通常、遺産の分割については、家庭裁判所で話し合うのが一般的にですが、遺言書の内容の解釈に争いがあるなどの紛争性の強い事案については、家庭裁判所ではなく地方裁判所で、遺言書の意味を確定する必要があります。
十分に資料を集めて訴訟を提起したため、初回期日から遺言書の内容にそって、名義を変える和解のすすめがあり、第二回期日で和解が成立しました。
訴訟を提起した結果、裁判所の和解調書を利用して、不動産と預貯金について名義変更をすることができました。