弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
弁護士 西村 学
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大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
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「親族から遺留分の請求をされたが、相続したのは土地だけなので手持ちの現金がない!」
「今すぐ支払わなければ自己破産に追い込まれてしまうのでは…」
遺言通りに相続をしようとしたところで、他の相続人から多額の遺留分を請求され、このようなパニックに陥ってしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなあなたへ真っ先にお伝えしたいのは
「支払えなければ即自己破産」といった状況に追い込まれる可能性は極めて低いので、まずは状況を整理しましょう、ということです。
自分以外の相続人の遺留分を侵害してしまっている場合、相手の遺留分を支払うのが法的な原則であるため、手持ちの現金がないからといって請求を無視することはできません。
ただし、場合によっては
・相手からの請求額を減らす
・支払い期限を延長する
といった対処が可能なケースもあります。
請求された遺留分を支払う現金がない場合の対処の流れは、以下の通りです。
上の図を見てわかる通り、最終手段は預貯金以外の資産を売却してお金を得ることですが、それ以前に話し合いや調停で支払いの減額・支払い期間の延長ができる可能性もあります。
まずは落ち着いて相手からの請求が正当なものであるかどうかを確認し、順番に対処していきましょう。
本記事では、
・遺留分を請求されて現金がない場合はどうなるのか
・遺留分を現金で支払えない場合に取るべき行動
・遺留分侵害額請求を無視するのは危険ということ
・遺留分侵害額請求を減額できる可能性があるケース
といった、現金がない状態で遺留分を請求された方が知っておくべき情報をわかりやすく解説します。
法に基づいた正しい知識を身に付け、少しでも円満に遺留分トラブルに対処したいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
遺留分そのものの定義についてよく分からないという方は、こちらの記事をご参考ください。
参考記事:遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説
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まずは、遺留分を請求されて現金がない場合はどうなるのか、法律上のルールに基づいて以下の順に解説していきます。
・「遺留分侵害額請求」をされたら現金で支払うのが原則
・相続したものが不動産であっても支払いは原則現金
・法外な金額の支払い義務は発生しないので大丈夫
「現金がないから遺留分を支払えない!どうしよう!」という漠然とした不安にかられていると、一刻も早く何かしらの行動を起こしたいと思うかもしれません。
しかし、まずは今感じている不安を法律と照らし合わせることが先決です。
遺留分に関する法律の基本ルールを把握して、頭の中を整理をしていきましょう。
遺留分の支払いは、「遺留分侵害額請求」をされたら、現金で支払うというのが原則です。
【遺留分侵害額請求とは?】 本来受け取れるはずの相続財産(=遺留分)を受け取れなかった相続人が、遺産を受け取った相続人に対して不足分を請求する手続きのこと ※2019年7月施行の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていた |
あなたの相続した財産が他の相続人の遺留分を侵害していていて、相手から請求があった場合、以下の図のように侵害した分の金額を現金で支払わなければなりません。
【用語解説】
被相続人とは |
財産を遺して亡くなった人のこと |
受遺者とは |
遺産を受け取った人のこと |
遺留分権利者とは |
遺留分を受け取る権利がある人の総称 ※主に被相続人の配偶者・子ども・親を指すが、本記事では「受遺者から遺留分を請求する権利がある人」として使用 |
「遺留分侵害額請求をされたら現金で支払う」という原則は、民法第1046条1項によって定められています。
“遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。” 引用元:民法 | e-Gov法令検索 |
まずはこれが法律上の基本ルールだということを押さえておきましょう。
相続したものが金銭ではなく不動産であっても、支払いは現金で行うのが原則です。
あなたが被相続人から土地や建物を相続し、遺留分権利者から「遺留分侵害額請求」をされた場合、以下の例のように侵害額に相当する現金を支払わなければなりません。
以前は「相続した土地や建物を受遺者と遺留分権利者で共有する」というのが基本ルールでしたが、ひとつの土地・建物を共有することでトラブルが多発するため、2019年7月施行の民法改正以降は現金での支払いが原則となりました。
※民法改正による相続のルール変更についてより詳しく知りたい場合は、法務省が2020年に作成した資料「民法(相続法)改正 遺言書保管法の制定~高齢化の進展等に対する対応~」をご覧ください。
遺留分の支払い義務と併せて知っておきたいのが、「請求額が法外な金額の場合は支払い義務は発生しない」ということです。
遺留分は、相続した財産を元に各人の受け取る割合が決定します。
つまり裏を返せば、相続したものの価値以上の金額は請求されないということです。
例えば8,000万円の土地を相続して、遺留分権利者から1億円の遺留分を請求された場合、その請求は不当なものであり全額を支払う義務はありません。
あまりにも法外な金額を請求された場合は、相手側が遺留分を不当に多く見積もっている可能性があるため、弁護士に相談して減額を主張しましょう。
ここからは、遺留分を現金で支払えない場合に取るべき行動を5つのステップで紹介します。
・本当に支払いをしなければならないのか
・請求額を減らせないか
・支払い期間を延長できないか
といった流れを上から順にひとつずつ確認し、あなたがこれからやるべきことを明確にしましょう。
まずは、電話・口頭・郵便などで相手から請求された遺留分が正当なものなのかを確認します。
確認するべき項目は、次の通りです。
・請求した相手に本当に遺留分があるか
・遺留分侵害額請求の期限が過ぎていないか
・「遺留分侵害額請求」と「遺留分減殺請求権」のどちらに該当するか
・法外な金額を請求されていないか
遺留分の請求が不当なものであれば、そもそも支払わなくて良い・請求額を減額できる可能性があるため、相手からの要求と法律のルールを落ち着いて照らし合わせていきましょう。
以下の表を参考に、請求した相手に本当に遺留分があるかを確認します。
遺留分がある人 | 遺留分がない人 |
被相続人の ・配偶者 ・子どもまたは孫 ・父母または祖父母 (子供または孫がいない場合) | 相続人の ・兄弟姉妹 ・甥姪 ・内縁の妻や夫 |
表右側の人物から遺留分侵害額請求をされている場合、その請求は正当なものではないため、支払う必要はありません。
遺留分侵害額請求には、「消滅時効」と「除斥期間」という2つの有効期限があります。
次の表を参考に、相手からの請求が期限切れになっていないか確認しましょう。
遺留分侵害額請求権の消滅時効 |
遺留分侵害額請求権の除斥期間 |
請求相手が 「相続の開始」 「自分の遺留分が侵害されていること」 の両方を知ってから1年以上経過している |
相続が開始してから10年以上経過している |
どちらかの時効に当てはまる場合、相手は遺留分侵害額請求できる権利を失っているため、あなたが遺留分を支払う義務は発生しません。
ただし表左側の「遺留分侵害額請求権の消滅時効」に関しては、しっかりと遺言書などを開示していなかった場合で相手が「自分の遺留分が侵害されているのを知らなかった」と主張した場合、遺留分を侵害されていることを知ってから1年が経過していることを証明するのが難しいというのが現状です。
遺留分の請求は、相続が発生した日付によっては民法改正前の旧法である「遺留分減殺請求」が適用され、現金ではなく現物で支払うケースがあります。
相手からの請求が「遺留分侵害額請求(現法)」と「遺留分減殺請求(旧法)」のどちらに該当するかを確認しましょう。
2019年7月1日以降に発生した相続の場合 |
2019年6月30日までに発生した相続の場合 |
「遺留分侵害額請求(現法)」に該当する →現金での支払いが原則
※遺産が現金であろうと不動産であろうと、遺留分の支払いは現金で行う |
「遺留分減殺請求(旧法)」に該当する →「現物返還」が原則
※遺産が不動産なら土地や建物を遺留分として分割・共有する ※現金での遺留分の支払いは、遺産が現金でなければできない |
もしあなたが2019年6月30日以前に亡くなった人から不動産を相続していた場合、遺留分権利者が現金を請求してきても、現物(不動産)以外の形で返還することはできません。
遺留分の支払いは「2019年7月1日以降の相続は現金・それ以前は現物」と覚えておきましょう。
相手から金額の指定があった場合は、その金額が法外なものではないかをチェックします。
以下の手順に従って、遺留分の侵害額を大まかに計算してみましょう。
遺留分の侵害額を大まかに計算する手順 |
①遺留分の基礎となる財産の金額を調べる 遺産の総額(現金・不動産など)+生前贈与-負債=遺留分の基礎となる財産 ※特定の相続人に生前贈与をしていた場合は遺産にプラスする ※被相続人の生前の負債があれば遺産の総額から差し引く |
②相手の遺留分の割合を調べる ・配偶者のみ:2分の1 ・配偶者と子:4分の1ずつ ・配偶者と父母:配偶者3分の1・父母12分の1ずつ ・子どものみ:2分の1 ・父母のみ:6分の1ずつ |
③ ①と②をかけ合わせる 遺留分の基礎となる財産×続柄に応じた遺留分の割合 が、あなたが相手に支払う正当な金額 |
相手からの請求額が、上記の手順で計算した金額から大きくかけ離れていた場合、法外な金額を請求されている可能性があります。
【遺産に不動産が含まれる場合は要注意】 相続した遺産に土地や建物といった不動産が含まれる場合は、特に注意が必要です。 不動産の評価額は計算方法によって大きく異なるため、法外な金額を見積もられてもわかりにくいという難点があります。 相手の提示する不動産評価額に納得できない場合は、金額の根拠となる計算方法を確認したうえで、最も精度が高いとされる方法「不動産鑑定評価額」(プロに依頼して評価額を鑑定してもらう方法)で計算し直すのがベターです。 |
以上が、遺留分を現金で支払えない場合に真っ先に行うべき行動としての「相手の請求が正当なものかを確認する」でした。
相手の遺留分侵害額請求が正当なものであることを確認したら、話し合いで減額や請求取り下げを打診します。
遺留分侵害請求は調停や訴訟にまで発展するケースも少なくありませんが、法廷での争いは双方に金銭・時間・心理的な負担がかかるため、まずは話し合いでの和解を目指すのがおすすめです。
遺留分は法によって保証されている遺産相続の権利ですが、話し合いで双方の合意があった場合は
・遺留分権利者に支払う金額を減らす
・遺留分侵害額請求を取り下げてもらう(遺留分の放棄)
・現金ではなく不動産を返還する
といった例外も認められます。
まずは「現金での支払いが難しい」という事情を相手に伝え、お互いにとってベストな落とし所がないか話し合いましょう。
【話し合いで減額や請求取り下げを打診する際のコツ】
・「現金がない」という経済状況の証拠を持参する
預金通帳・返済中のローンの明細など
・少額でも支払える場合は取り下げではなく減額を提案する
「支払えない」ではなく「支払いたくない」という態度で話し合いに臨むと、トラブルに発展する可能性が高いため、「このくらいまでなら支払える」といった妥協点を提示する
・現金以外の遺産の分割・共有を提案する
不動産・その他遺品など
・話し合いがまとまったら必ず合意書を作成する
後日、言った言わないのトラブルになるのを避ける
話し合いで相手がこちらの要望に応じてくれないのであれば、弁護士に減額や請求取り下げの余地がないかを相談しましょう。
当人同士の話し合いがまとまらない場合、請求者側は、次の段階の「調停」の準備を始めます。
相手側も弁護士をつけて調停に臨んだ場合、余程法外な金額を請求されていない限り、自力で減額や請求取り下げに持っていくのは難しいと言えるでしょう。
調停での話し合いを有利に進めるためには、相続の専門的な知識を持った弁護士に協力してもらうのが最も有効な方法です。
【弁護士に遺留分侵害額請求の減額・取り下げについて相談する際のポイント】 ・まずは無料相談で相続問題に強い複数の弁護士事務所に事情を話す ・「減額・請求取り下げに持っていける可能性がある」という弁護士事務所を見つけたら、正式に依頼して調停に備える 調停で決着がつかなければ、そのまま訴訟に発展する場合もあります。 長期戦になる場合も想定して、信頼できる弁護士事務所を慎重に選びましょう。 |
遺産相続問題に強い弁護士法人・サリュでは、遺留分侵害額請求に関する無料相談を電話・メールにて受け付けています。
弁護士に相談して「減額や請求の取り下げは難しい」と言われた場合は、裁判所に支払い期限の延長を訴えましょう。
遺留分侵害額請求を支払えない経済的な事情がある場合、裁判所が認めれば期限を延長することができる(期限の許与)と民法第1047条5項に定められており、この制度を利用します。
“裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。” 引用元:民法 | e-Gov法令検索 |
具体的に何をすればいいかと言うと、遺留分権利者を相手方として裁判所に訴訟を提起します。
すでに相手が訴訟を提起している場合は、その裁判の中で裁判官に支払い期限の許与を認めてもらうよう訴えます。
支払い期限の許与が認められるかどうか、また全額許与が認められるか、一部の金額のみ認められるか、全ては事案の内容と裁判官の判断によって異なります。
裁判で遺留分侵害額の支払いが決定し、支払い期限の延長も認められなかった場合は、自宅や相続した不動産などの資産を売却するしかありません。
資産を売却して現金を得、そのお金で請求された遺留分を支払います。
資産の売却は請求された遺留分を支払う最終手段です。
「自分の資産をどうしても手放したくない!」という場合は、話し合いや支払い期限の延長といったSTEP4.までの手順に全力を尽くしましょう。
ここで注意していただきたいのが、遺留分侵害額請求を無視するのは危険だということです。
遺留分権利者からの請求を無視し続けた場合、所有している不動産や預貯金といった財産を差し押さえられてしまう可能性があります。
差し押さえられた不動産や車などの財産は、裁判で相手が勝訴した時点で競売にかけられ、売却した金銭で遺留分を支払わなければなりません。
「このまま無視し続ければ時効にできるかもしれない」と考えず、相手からの通知には早めに対応しましょう。
最後は、遺留分侵害額請求を取り下げ・減額できる可能性がある2つのケースを紹介します。
・請求者が被相続人から生前贈与を受けていた
・請求者が提示した不動産の評価額が不適切だった
一般的にどのような状況だと遺留分侵害額請求の取り下げ・減額がしやすいかを把握して、あなたの置かれている状況と重なるものがあれば、実際に弁護士に相談する際の材料として役立てましょう。
請求者が被相続人から生前贈与を受けていた場合、遺留分侵害額請求を取り下げ・減額できる可能性があります。
【生前贈与とは】 被相続人が亡くなる前に自分の財産を相続人に渡すこと 基本的には「相続財産の事前受け取り」とみなされる |
生前贈与は基本的に「相続財産の事前受け取り」とみなされるため、生前贈与を受けていた相続人から遺留分を請求された際、その人がこれまで贈与されていた分が減額となります。
遺留分侵害額を請求された際、請求相手が過去に被相続人から生前贈与を受けていないか調査しましょう。
生前贈与を受けていた証拠が見つかれば、訴訟を起こされても支払う金銭の減額や請求そのものを取り下げられる可能性があります。
生前贈与によって遺留分侵害額請求が減額できる例 |
父から3,200万円の遺産を相続したAさんの場合 (母・祖父母はすでに他界。弟と2人兄弟) Aさんは父の死後、遺言に従って3,200万円の遺産を相続しました。 その後、弟が自分も遺産を受け取る権利があると、Aさんに遺留分侵害額請求の内容証明を送付。遺留分として現金800万円を請求しました。 しかしAさんは、弟が父から生前贈与を受けていたことを知っていたため、弁護士に交渉を依頼。 弁護士が弟と交渉すると、弟が500万円の生前贈与を受けていたことを認めました。 →800万円の請求を300万円に減額(500万円の減額) |
請求者が提示した不動産の評価額が不適切だった場合、相手から請求された遺留分を減額できる可能性があります。
不動産の評価額には複数の計算方法があり、どの計算方法を用いるかによって計算結果は大きく異なります。
不動産の評価額の主な計算方法 |
|
相続税路線価 |
国税庁公表の相続税路線価を基に土地の評価額を計算する コストのかからない簡易的な計算方法で、計算の精度は低い |
固定資産税課税評価額 |
不動産に課税される固定資産税を元に評価額を計算する コストのかからない簡易的な計算方法で、計算の精度は低い |
不動産鑑定評価額 |
プロの鑑定しに依頼して評価額を計算してもらう コストはかかるが最も精度が高い |
相手側が精度の低い計算方法を用いて遺留分を請求している場合、改めて精度の高い方法で計算し直した資料を裁判所に提出すれば、あなたが支払う遺留分を減額できる可能性があります。
減額に成功するケースとしてどのようなパターンがあるか、具体例を見てみましょう。
不動産の評価額見直しによって遺留分の減額が認められる例 |
夫から事業用の土地建物を相続したAさんの場合 (夫と自分の父母はすでに他界。別居している1人息子がいる) Aさんは夫の死後、遺言に従って事業用の土地建物を相続しました。 数日後、息子が自分も遺産を受け取る権利があると、Aさんに遺留分侵害額請求の内容証明を送付。不動産の評価額を2億円として、遺留分として現金5,000万円を請求しました。 そんな大金はとても支払えないと思ったAさんは、B社・C社・D社の3社の不動産会社に評価額の計算を依頼。B社では1億円・C社では8,000万円・D社では9.000万円という計算結果が出ました。 Aさんの不動産の査定が数社と比べてもあまりに高額になっていることを追及し、お互いが譲歩して、不動産の価格を1億円で合意し、2,500万円を支払うという内容の調停が成立しました。 →当初の請求から2,500万円の減額 |
どのような方法で不動産の評価額を計算したのか、計算の精度がどのくらいのものか、客観的にわかる資料を調停や裁判で用意できるかが本件のポイントです。
必ず弁護士に依頼しなければならないというルールはありませんが、専門知識のない個人が自力で相続問題を解決するのは、労力や時間もかかります。
遺留分侵害額請求をめぐって調停や裁判を行う際、相手の要求が不当であると主張するためには、次のような準備をする必要があります。
・生前贈与の有無の確認
・不動産の適正な評価額の算出
・その他調停や裁判に必要な事務手続き
これらの準備を個人が一から自力で行うのは、非常に難易度が高いといえます。
相続の専門的な知識を持つ弁護士に、なるべく早めの段階で相談・依頼しましょう。
遺留分を支払う現金がなく、請求の取り下げや減額・支払い期間の延長といった要求を主張する際には、相続の専門的な知識を持った弁護士の協力が必要です。
しかし、
「ただでさえお金がないのに、高い弁護士費用なんて払えない」
「弁護士に頼んだ方がいいのはわかってるけど、出費を考えるとできるだけ自力でやるしかない」
と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんなお悩みを解消するのが、「負担の少ない料金プラン」と「相続問題解決の確かな実績」が強みの弁護士事務所・サリュです。
サリュの強み①弁護士費用の負担を軽減する料金プラン |
相続トラブル解決費用として、2つのプランをご用意しています。 気軽に何でも相談できる「月額料金プラン」 月額:55,000円(税込) 報酬:獲得額の3.3% 弁護士費用の相場は、相談料が30分5,000円程度・日当が3~10万円と言われており、相談や手続き代行に都度料金が加算されていくのが一般的です。 月額決まった料金でフルサポートが可能なこちらのプランなら、料金を気にせず気軽にご利用いただけます。 初期費用が出せない場合も安心「着手金無料プラン」 着手金:無料 報酬:22万円+獲得額の7.7% 通常20万円~50万円が相場とされている着手金が、原則無料のプランです。 「手元にまとまったお金がなく初期費用が支払えない」といった方でも安心してご利用いただけます。 その他の料金プランや料金の算定例などは、以下の詳細ページをご覧ください。 >>当事務所の遺産相続費用の詳細ページ |
「お金がないから弁護士に依頼できない・したくない」と考えるかもしれませんが、遺留分支払いの減額に成功すれば弁護士費用を差し引いても手元に残るお金は増えるため、最終的な費用対効果は高いと言えます。
請求取り下げや減額の見込みがあるか、まずは電話・メールの無料相談をお気軽にご利用ください。
最後に、本記事の重要ポイントのおさらいです。
▼遺留分を請求されて現金がない場合はどうなる?
・「遺留分侵害額請求」をされたら現金で支払うのが原則 ・相続したものが不動産であっても支払いは原則現金 ・請求額が法外な金額の場合は支払い義務は発生しない |
▼遺留分を現金で支払えない場合に取るべき行動
STEP1.相手の請求が正当なものかを確認する STEP2.話し合いで減額や請求取り下げを打診する STEP3.弁護士に減額や請求取り下げの余地がないか相談する STEP4.裁判所に支払い期限の延長を訴える STEP5.自宅や相続した土地などの資産を売却する |
▼遺留分侵害額請求を無視するのは危険
訴訟を無視すると財産差し押さえのリスクあり →時効を待って無視し続けて引き伸ばすのはNG |
▼遺留分侵害額請求を取り下げ・減額できる可能性があるケース
・請求者が被相続人から生前贈与を受けていた ・請求者が提示した不動産の評価額が不適切だった →どちらのケースも取り下げ・減額に繋げるには弁護士の介入がお勧め |
遺留分の現金での支払いを免れることは非常に難しいですが、本記事の内容を参考に、あなたにとって少しでも良い状況に向かうことを祈っています。