遺留分を払わないと法的問題に発展する可能性あり!対処法まで解説

この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

「他の相続人から遺留分を請求された。絶対に支払わないといけないの?」

「遺留分を請求されて支払わないと、どうなる?」

遺言書どおりに相続を進めたところ、他の相続人から多額の遺留分が請求され、遺留分を支払わないといけないのか、困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、遺留分を請求されたのに支払わないと、相手から調停や訴訟を起こされたり、最悪の場合は財産を差し押さえられたりする可能性があります

※遺留分と遺留分侵害額請求は、正確には違う概念です。

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人が持っている遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分を指します。この遺留分を侵害された遺言が存在する場合に、その侵害された相当額を請求する場合の請求権を「遺留分侵害額請求権」といいます。
この記事では、この遺留分侵害額請求権によって生じる金銭を支払わない場合のことを、便宜的に「遺留分を払わない」等と表現しています。

遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保障された遺産の所得分のことです。

遺留分は遺言によっても奪うことはできません。

そのため、遺留分を請求されたら基本的に必ず支払う必要があるのです。

ただし、遺留分を請求されたらどんな場合でも支払いが必要かというと、そうではありません。例外として、遺留分を支払わなくて良いケースがあります。

そのため、遺留分を請求された際には、支払う必要があるのか、ないのかを正確に判断することが重要です。

そこでこの記事では、遺留分を請求されて支払わないとどうなるのか、支払わないで良いケースを詳しく解説し、遺留分を請求された際にやるべきことを分かりやすく解説します。

この記事のポイント
・遺留分を請求されて支払わないとどうなるか
・遺留分を支払うべきケースと支払わないで良いケース
・遺留分を請求された時にやるべきこと
・遺留分の支払いができない場合の対処法

記事を最後まで読むと、遺留分を請求された時に払わないといけないのか、判断することができます。

また、遺留分の支払いが必要だが、支払いができない場合の対処法も解説しますので、遺留分を請求されたけど支払いが難しくて困っている人は、最後まで読み進めてください。

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目次

遺留分を支払わないと法的な問題やトラブルが生じる可能性が高い!

冒頭でお伝えしたとおり、遺留分を支払わないと、法的な問題やトラブルが生じる可能性が高いので注意が必要です。

遺留分とは、一定の法定相続人に最低限保証された遺産の取得分のことです。

遺留分は遺言によっても奪うことはできません。例えば、遺言で「全財産を長男に全額相続する」と書かれていても、遺留分に相当する相続財産は遺された家族が受け取る権利があります。

そのため、請求された遺留分を支払わないで無視をし続けると、借金を払わずに逃げ続けているのと同じ事態となり、下記のトラブルに発展する可能性があります。

【遺留分を支払わないと起こる問題とトラブル】

・相手から調停や訴訟を起こされる可能性がある
・財産を差し押さえられる可能性がある

遺留分を支払わないとどのような問題やトラブルとなるのか、確認をしていきましょう。

相手から調停や訴訟を起こされる可能性がある

遺留分を請求されても支払わないで無視し続けると、相手から遺留分侵害額の請求調停を申立てられる可能性があります。

調停とは、簡単に言えば「裁判所での話し合い」のことです。

調停は、裁判のように「勝ち・負け」を決めるものではなく、調停での話し合いにより解決を目指します。

そのため、裁判官の判決が出るものではないため、調停を無視することもできます。調停を無視し、欠席し続ければ解決ができず、調停は不整理に終わります。

しかし、調停が不成立になれば、相手は訴訟を起こす可能性が高いです。

訴訟では、双方の主張や証拠、過去の判例、法律等をもとに、裁判官が判決を下します。

訴訟を提起されると、これ以上は無視して逃げることが不可能です。

訴訟を提起されて出廷を無視しても訴訟は進むため、相手の主張のまま判決になってしまう可能性があります。

出廷しなければ自分に有利になる主張もできず、最終的には相手の請求が全額認められる判決が出ることになります。

財産を差し押さえられる可能性がある

遺産分割請求訴訟により出た判決は、相手(遺留分請求者)に財産を差し押さえる権利を与えます。

そのため、判決で決まった遺留分を支払わずに放置していると、相手が強制執行を申し立てし、給料や預貯金口座、不動産の差し押さえを受ける可能性があるのです。

差し押さえられると、強制的に財産から遺留分が支払われます。

預貯金であれば、金融機関が遺留分請求者に対して、請求額の限度で預貯金から遺留分を支払います。

不動産であれば、競売手続きをされ処分されてしまいます。

それでも支払いが出来ない場合は、勤務先に有している給与債権も差し押さえの対象となり、給与の手取り額の1/4が差し押さえの対象となるのです。

1回の給与で遺留分の全額が回収出来ない場合は、回収が終わるまで給与の差し押さえは続いていきます。

正当な遺留分請求なら支払い拒否はできない!拒否できない3つのケース

ここまでお伝えしたとおり、遺留分は一定の相続人に最低限保障された遺産の取得分です。

たとえ遺言で記されていたとしても、遺留分を奪うことはできません。

そのため、正当な遺留分侵害額請求をされた場合は、支払いを拒否することは不可能なのです。

正当な遺留分侵害額請求とは、以下の3つの条件をクリアした請求です。

【正当な遺留分侵害額請求】

①相手に遺留分請求する権利がある
②遺留分侵害額請求の時効にかかっていない
③遺留分の請求額が正当である

請求された遺留分侵害額制集が正当な請求なのか、判断するためにしっかり確認をしてください。

①相手に遺留分請求する権利がある

まず1つ目は、請求をしてきた相手に遺留分請求する権利があるかどうかです。

遺留分を請求できる人は、法定相続人の中でも、配偶者、子(代襲相続人も含む)、父母などの直系尊属のみです。相続人が胎児の場合でも無事に出産すれば子として遺留分が認められます。

ただし、兄弟姉妹に遺留分はありません。

ただし、遺留分はあくまでも相続人に認められる権利です。

そのため、相続を放棄した人や、相続を廃除された人、相続欠格者は遺留分権利者とはなりません。

相続廃除、相続欠格者について詳しくは3章でお伝えします。

②遺留分侵害額請求の時効にかかっていない

2つ目は、遺留分侵害額請求の時効にかかっていないかどうかです。

遺留分を請求する権利は、下記のとおり1年の消滅時効と10年除斥期間があります。この時効が過ぎている場合は、正当な請求とはなりません。

【遺留分侵害額請求の時効】

遺留分侵害額請求権の
消滅時効(1年)
・相続が開始したこと
・遺留分が侵害されていること
の両方を知ってから1年
遺留分侵害額請求権の
除斥期間(10年)
相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)10年

請求された遺留分が正当な請求か判断するために、しっかり確認しましょう。

それぞれ詳しく解説します。

遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)

遺留分侵害額請求権の消滅時効は、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」の両方を知ってから1年です。これを過ぎると、遺留分を請求する権利が消滅します。

ただし、期間の経過により消滅するわけではなく、遺留分侵害額を請求される側が時効を主張することで始めて消滅します。

そのため、時効が過ぎているにも関わらず、時効の主張をしなければ主張が認められるため注意しましょう。

遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年)

相続が開始してから10年(被相続人が亡くなってから10年)が経過すると、たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、遺留分侵害額請求権は消滅します。

相続開始から10年という期間は、法律関係を速やかに確定させるために決められた除斥期間であり、10年の間に遺留分の侵害を知らなかった場合でも、権利は消滅します。

③遺留分の請求額が正当である

最後に、相手方が請求してきた遺留分侵害額の金額が正当かどうかです。

遺留分侵害額の正当な金額は、以下の計算式で求められます。

遺留分=【遺留分の基礎となる財産】×【個別の遺留分の割合】

例えば、遺留分に基礎額が1億5,000万円で相続人は被相続人の子ども3人であった場合で計算してみましょう。

①遺留分の基礎となる財産額
例:相続財産(1億3,700万円)+生前贈与(2,000万円)-負債(700万円)=1億5,000万円  
②個別の遺留分の割合

③計算式にあてはめて計算する
例:(1億5,000万円×1/2)÷3人=2,500万円

遺留分の正当額は、このように計算ができます。

しかし、例のように簡単に算定できるケースは少なく、算定が複雑となるケースも多いので注意しましょう。

例えば、相続財産に不動産が含まれている場合は、どの方法で評価額を算定するか、生前贈与の存在が明らかにできるかによって、遺留分の金額が大きく変わるからです。

そのため、相続に不動産や株式、貴金属など評価が必要な財産が含まれているケースや、生前贈与がある場合などは専門家である弁護士に相談し、正確な遺留分侵害額であるか確認してもらうことがおすすめです。

まずは自分で遺留分を計算して確認したいという場合は、下記の記事で計算方法を詳しく解説していますので、確認しながら進めて見てください。

遺留分を支払わないで済む6つのケース

ここまでお伝えしたとおり、正当な遺留分請求であれば遺留分の支払いを拒否することはできません。

しかし、正当な請求ではない下記6つのケースであれば、遺留分を支払わないで済みます。

【遺留分を支払わないで済むケース】

①請求権のない人から請求された場合
②相続廃除されている場合
③相続欠格に該当する相続人だった場合
④遺留分を事前放棄している場合
⑤遺留分侵害額請求の時効が過ぎていた場合
⑥請求額が法外な金額の場合

具体的にどのようなケースであれば、支払わなくて良いのか確認をしていきましょう。

ひとつずつ詳しく解説します。

①請求権のない人から請求された場合

まずは、遺留分の請求権のない人から請求された場合は、支払う必要はありません。

①相手に遺留分請求する権利があるで解説したとおり、遺留分の請求ができる権利がある人は、配偶者、子(代襲相続の場合は孫)、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹が相続人となったとしても、遺留分の請求権はありません。

例えば、請求権のない兄弟からの請求や、相続人の配偶者から請求などがあった場合は、遺留分を支払わないで済みます。

そのため、遺留分を請求された場合は、誰から請求されたのかを確認し、請求権のある人かどうかをしっかり確認するようにしましょう。

②相続廃除されている場合

遺留分の請求をしてきた人が、すでに相続廃除されている場合は、支払う必要はありません。

相続廃除とは、被相続人に対して長年の暴力や虐待があったり、多額の借金を返済させられていたり、重大な罪を犯したりして迷惑をかけられた場合に、特定の相続人から相続権を剥奪できる制度です。

被相続人が「この相続人には相続させたくない」という意思を持って、生前に家庭裁判所へ相続廃除を申立てて、認められれば相続廃除されます。

また、相続廃除は遺言で廃除の意思を表示する方法もあります。

どちらの方法であっても、相続廃除の手続きができるのは被相続人のみです。

相続人廃除されているかどうかは、その人の戸籍全部事項証明書を見れば確認できます。廃除されている場合は、戸籍全部事項証明書の身分事項の欄に「推定相続人廃除」と記載されていますので、しっかり確認をしましょう。

【相続廃除されても代襲相続は生じるので注意!】  
相続人が相続廃除されている場合でも、その相続人に子どもがいる場合は、代襲相続が生じてその子どもに相続権が移ります。  

例えば、相続人Aさんが相続廃除されていても、Aさんの子どもBさん(被相続人の孫)がいた場合は、Bさんが相続人となり、遺留分の請求する権利も有することとなります。

③相続欠格に該当する相続人だった場合

遺留分を請求してきた人が「相続欠格」に該当する場合には、遺留分を支払う必要はありません。

相続欠格とは、特定の相続人が民法で定められた「相続欠格事由」に当てはまる場合、相続権が自動的に失われる制度のことです。

相続欠格になる事由は以下の5つです。

【相続欠格事由】

①被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた(死亡させようとして刑に処せられた)
②被相続人が殺害されたことを知って告発や告訴を行わなかった
③詐欺・脅迫によって被相続人に遺言を妨げた
④詐欺・表額によって被相続人に遺言をさせたり撤回・取り出し・変更させたりした
⑤被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠ぺいした

例えば、遺言書を偽造し、遺産を全額自分のものにしようとした相続人がいた場合は、相続欠格事由に当たり相続権が剥奪されるため、遺留分の請求権利も失います。

ただし、相続欠格になっていることを確認する方法は、ありません。もし相続欠格になったとしても、戸籍に記載されたり役所や裁判所から証明書が発行されたりすることはないのです。

そのため、遺留分を請求してきた人が相続欠格に該当する相続人であり、遺留分の請求権がないことを証明するためには、証拠書類の準備が必要となります。証拠書類は相続欠格事由により異なりますが、次のようなものが証拠となります。

【相続欠格である証拠書類の例】

・刑事裁判の判決書
・相続人の地位にないことの確認の訴えの判決書
・相続欠格になった本人が認めているような場合には、相続欠格証明書

相続欠格についての手続き方法など、さらに詳しく知りたい場合は、下記の記事をご覧ください。

④遺留分を事前放棄している場合

遺留分を請求してきた相続人が、被相続人の生前に遺留分放棄をしている場合は、遺留分の請求権がなくなるため、遺留分を支払う必要はありません。

遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する人が遺留分の権利を自ら手放すことです。

そのため、遺留分を事前に放棄している人から遺留分侵害請求する権利はありません。

遺留分放棄をしているか確認する方法は、申立てをした本人に審判書謄本が届くので、それを見せてもらう方法のみです。

遺留分放棄は、簡単に手続きができることではないため、遺留分放棄をしている相続人にはそれなりの理由があるはずです。また、遺留分放棄をする際には、被相続人や他の相続人などに相談をしている場合も多いので、できれば他の相続人に確認をしてみましょう。

また、遺留分放棄をした場合、後から撤回することは基本的にはできません。

⑤遺留分侵害額請求の時効が過ぎていた場合

遺留分を請求してきたタイミングで、遺留分侵害額請求の時効が過ぎている場合は、遺留分を支払う必要はありません。

遺留分侵害額請求の時効は、②遺留分侵害額請求の時効にかかっていないで解説したとおり、消滅時効は1年、除斥期間は10年です。

遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)
「相続開始したこと」と「遺留分が侵害されていること」の両方を知ってから1年

遺留分侵害額請求権の除斥機関(10年)
相続開始してから(被相続人が亡くなってから)10年

時効や除斥期間が経過した後の請求は、請求権がなくなっているため遺留分を支払わないで済みます。

⑥請求額が法外な金額の場合

遺留分の請求額が、正当な金額ではなく法外な金額であった場合は、遺留分を支払う必要はありません。

遺留分が請求できる金額は、③遺留分の請求額が正当であるで解説したとおり、遺留分の割合によって決まっています。

相手が請求できる遺留分額を計算してみて、正当な金額より多く請求されている場合は、支払いに応じる必要はありません。

ただし、正当な金額より多く請求されたからといって、遺留分侵害額請求を無視することは辞めましょう。

正当な金額でないことを相手に知らせ、相手と話し合い交渉を行ってください。

話し合いの交渉で解決出来ない場合は、相手より調停の申立てられる可能性があります。その場合は、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談をすれば、正当な遺留分額を計算し、あなたに代わって不利とならないように交渉を進めてくれます。

弁護士に相談することがおすすめな理由は、詳しくは「遺留分請求をされて困った場合は弁護士へ相談がおすすめ」で説明します。

遺留分侵害額請求をされた場合にやるべきこと

ここまで、遺留分を請求された場合に支払わないとどうなるか、支払いを拒否できないケースと、支払わないで済むケースについて詳しく解説をしてきました。

ここまでの内容を踏まえて、遺留分侵害額請求をされた場合にどうすべきか、下記のフローチャートに沿って確認をしていきましょう。

遺留分侵害額請求をされて、正当な請求ならもちろん、正当な請求でない場合であっても、必ずアクションを起こすべきです。

アクションを起こさなければ、調停や訴訟を起こされ余計な費用や労力がかかる可能性があります。

そのようなことが起こらないように、上記のフローチャートに沿ってやるべきことを行って生きましょう。

正当な請求であるか確認する

遺留分侵害額請求をされた場合、まずは正当な請求であるか確認をしましょう。

正当な請求であるかは、正当な遺留分請求なら支払い拒否はできない!正当な請求とは?で解説したとおり、下記3つの内容を全て満たしているかを確認します。

【正当な遺留分侵害額請求】

①相手に遺留分請求する権利がある
②遺留分侵害額請求の時効にかかっていない
③遺留分の請求額が正当である

例えば、遺留分侵害額請求を相続人である被相続人の兄弟がしてきた場合、兄弟には遺留分の請求権がありませんので、正当な請求ではありません。

また、時効が過ぎている場合や請求額が法外な金額であった場合も、正当な請求ではありません。

正当な請求であれば、遺留分の支払いを行い、正当な請求で無い場合は、相手と話し合い交渉を行いましょう。

正当な請求であれば遺留分を支払う

遺留分侵害額請求が正当な請求であれば、遺留分を支払いましょう。

遺留分は、一定の相続人に与えられた最低限の相続財産を請求できる権利です。この権利は、誰にも奪うことはできません。

そのため、正当な請求であれば遺留分の支払いの拒否はできませんので、請求どおり支払いが必要です。

正当な請求でない場合や支払いが出来ない場合は相手と話し合い交渉を行う

正当な請求で無い場合や、正当な請求であっても支払いが出来ない場合は、相手と話し合い交渉を行いましょう。

交渉を行う場合は、相手方とのやり取りを書面で記録に残したり、会話を録音したりするなどして、後から確認できるようにしておくようにします。

ただし、当事者同士だけでは感情的になったり、意見が食い違ったりすることも考えられます。

その場合は、当事者同士の話し合いでの解決は難しくなるため、弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士に相談をすれば、正しい法律の知識を武器に解決への糸口をアドバイスしてくれます。場合によっては、あなたに代わり相手との交渉を進めてもらうことも可能です。

その他にも弁護士に相談することがおすすめな理由は、詳しくは「遺留分請求をされて困った場合は弁護士へ相談がおすすめ」で説明します。

 

また、遺留分の支払いが出来ない場合の対処法については、次の章で詳しく解説します。

遺留分の支払いは現金で支払うことが原則!支払えない場合の3STEP

請求された遺留分が正当な請求であった場合、支払いを拒否することはできません。

なお、遺留分の支払いは、現金で支払うという原則が民法によって定められています。民法の条文は以下のとおりです。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

引用:e-GOV「民法 1046条1項」

そのため、たとえ相続したものが不動産だけであっても遺留分の支払いは原則現金となります。

しかし、相続が不動産ばかりであった場合、現金がなくて請求された遺留分の支払いができないという場合もあるでしょう。

その場合は、下記の手順に沿って対処が必要です。

【遺留分の支払いができない場合の対処法】

STEP1 減額、取り下げをしてもらえないか話し合い交渉する
STEP2 話し合いで難しい場合は、弁護士へ相談する
STEP3 裁判所にて支払い延長の余地がないか訴える
STEP4 自宅や相続した土地などの資産を売却し支払う

遺留分が支払えないからと言って、請求を無視することだけは絶対にしてはいけません。

支払いができない場合は、対処法のSTEPに沿って対応を進めてください。

STEP1 減額、取り下げをしてもらえないか話し合い交渉する

まずは、相手と話し合いで減額もしくは、取り下げをしてもらえないか、交渉を行います。

遺留分侵害額請求は、調停や訴訟に発展するケースも少なくありませんが、法定での争いは双方に金銭・時間・心理的な負担がかかるため、まずは話し合いでの和解を目指すことが大切です。

遺留分は民法によって定められ、保障されている権利ですが、話し合いにより双方の合意があった場合は、下記の例外が認められています。

【双方の合意により認められる例外】

・遺留分権利者に支払う金額を減らす
・遺留分侵害額請求を取り下げてもらう
・現金ではなく不動産を譲渡する

まずは、「現金での支払いが難しい」という事情を相手に伝え、お互いにとってベストな方法がないか話し合いにより交渉をしましょう。

STEP2 話し合いで難しい場合は、弁護士へ相談する

話し合いで相手が交渉に応じてくれないのであれば、弁護士に減額や請求取り下げの余地が無いか相談をしましょう。

当事者同士の話し合いがまとまらない場合、相手側は調停の準備を始めている可能性があります。

相手側が弁護士をつけて調停に望んだ場合は、余程法外な金額を請求されていない限り、自力で減額や請求取り下げに持っていくことは難しいでしょう。

調停の話し合いを有利に進めるためには、相続の専門的な知識を持った弁護士に協力してもらうことが最も有効な方法なのです。

弁護士に相談する際は、初回の無料相談を活用して相続問題に強い複数の弁護士事務所に事情を話し、「減額・請求取り下げに持っていける可能性がある」という弁護士事務所を探しましょう。

調停で決着がつかなければ、訴訟に発展する可能性が高く長期戦になるため、信頼できる弁護士事務所を慎重に選ぶことが重要です。

STEP3 裁判所にて支払い延長の余地がないか訴える

弁護士に相談しても、減額や請求の取り下げは難しいと言われた場合は、裁判所に支払い期限の延長を訴えましょう。

遺留分侵害額請求を支払えない経済的な事情がある場合は、裁判所が認めれば期限を延長することができる(期限の許与)と民法で定められています。

(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

引用:e-GOV「民法 1047条5項」

期限の許与を認めてもらうためには、遺留分権利者を相手方として裁判所に訴訟を提起します。

すでに相手が訴訟を提起している場合は、その裁判の中で裁判官に支払い期限の許与を認めてもらう用訴えます。

支払い期限の許与が認められるかどうか、全額許与が認められるか、一部の金額のみ認められるか、すべては事案の内容と裁判官の判断によって異なります。

STEP4 自宅や相続した土地などの資産を売却し支払う

裁判によって遺留分侵害額の支払いが決定し、支払い期限の延長も認められなかった場合は、自宅や相続した不動産などの資産を売却するしかありません。

資産を売却した現金で請求された遺留分を支払います。

資産の売却は請求された遺留分を支払う最終手段です。

そのため、「資産は絶対に売却したくない」という場合は、話し合いや支払い期限延長といったSTEP3までの手順に全力を尽くしましょう。

遺留分を請求されて困った場合は弁護士へ相談がおすすめ

ここまで遺留分を請求された場合に支払わなかったらどうなるのか、支払わないで済むケースや請求された場合にやるべきことなど、詳しく解説をしてきました。

遺留分を請求された際に、その請求が正当な請求なのかどうか判断が難しいケースや、正当な請求ではないが相手との話し合いをどう進めたら良いのか自信がない人も多くいらっしゃいます。

そんな時は、無料相談を活用し弁護士に相談することがおすすめです。

正当な請求なのかどうか判断ができなかったり、相手との話し合いを恐れたりして、請求を放置して相手に調停を起こされてしまえばさらに困惑してしまうだけです。

その前に弁護士へ相談をすれば、現状でどのような対応を取るべきなのか法律の専門家としてのアドバイスをもらうことができます。

万が一、調停を起こされたとしても、既に弁護士が状況を把握しているため、スムーズかつ的確にあなたの最大の利益を獲得するために交渉を進めてくれます。

その他にも弁護士に相談することがおすすめな理由は以下のとおりです。

弁護士に相談がおすすめな理由
・正当な遺留分請求なのか適切に判断をしてくれる
・遺留分の減額や取り下げが可能か判断をしてくれる
・調停や訴訟に必要な事務手続きや必要書類の準備を全て任せられる
・相手と直接話し合いを避けたい場合は代理人として代わりに交渉を任せられる

遺留分侵害額請求をされた場合は、無視することは絶対にできません。

対応方法がわからない場合や自信がない場合は、なるべく早く弁護士に相談し適切な対応を取れるようにしていきましょう。

まとめ

この記事では、請求をされた遺留分を支払わないとどうなるか、詳しく解説をしてきました。

請求された遺留分を支払わないで無視をし続けると、下記のトラブルに発展する可能性があります。

【遺留分を支払わないと起こる問題とトラブル】

・相手から調停や訴訟を起こされる可能性がある
・財産を差し押さえられる可能性がある

また、正当な遺留分侵害額請求をされた場合は、支払いを拒否することは不可能です。

正当な遺留分侵害額請求とは、以下の3つの条件をクリアした請求です。

【正当な遺留分侵害額請求】

①相手に遺留分請求する権利がある
②遺留分侵害額請求の時効にかかっていない
③遺留分の請求額が正当である

しかし、正当な請求ではない下記6つのケースであれば、遺留分を支払わないで済みます。

【遺留分を支払わないで済むケース】

①請求権のない人から請求された場合
②相続廃除されている場合
③相続欠格に該当する相続人だった場合
④遺留分を事前放棄している場合
⑤遺留分侵害額請求の時効が過ぎていた場合
⑥請求額が法外な金額の場合

遺留分侵害額請求をされた場合にやるべきことは以下のとおりです。

【遺留分侵害額請求をされたらやるべきこと】

①正当な請求であるか確認をする
②正当な請求であれば遺留分を支払う
③正当な請求でない場合や支払いが難しい場合は相手と話し合い交渉する

正当な請求であっても遺留分を支払うことができない場合は、下記の手順で対処が必要です。

【遺留分の支払いができない場合の対処法】

①正当な請求であるか確認をする
②正当な請求であれば遺留分を支払う
③正当な請求でない場合や支払いが難しい場合は相手と話し合い交渉する

遺留分が支払えないからと言って、請求を無視することだけは絶対にしてはいけません。

遺留分を請求されて困った場合は、弁護士に相談し適切なアドバイスをもらうことが最も有効な手段です。

この記事が、遺留分を請求されて困っている人のお力になれることを願っています。

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