弁護士 山田 洋斗

相続をきっかけに、幸せになって欲しい。

相続をきっかけに、
幸せになって欲しい。

弁護士 山田 洋斗
Hiroto Yamada
千葉事務所
千葉県弁護士会所属


弁護士 山田 洋斗
Hiroto Yamada
千葉事務所
千葉県弁護士会

経歴
千葉県佐倉市出身
明治大学法科大学院修了
弁護士法人サリュ千葉事務所 所長

あなたの理想の「相続」を、話してほしい。

はじめまして。弁護士の山田です。
相続トラブルなんて、自分には縁のないことだと思っていませんでしたか。
今このページをみてくれている方は、きっと、相続に関して何らかの悩みがあることでしょう。相続の悩みは、他人には話しにくいことですし、専門家ではない人に相談したところで、解決するものでもありません。
そんな時、弁護士に相談することを検討してください。
あなたの希望する相続はなんですか?
世間話をする感覚で、理想の「相続」を一緒に考えましょう。

感情的対立を解決するためには、弁護士の根気強い交渉力が重要だと思う。

相続トラブルでは、感情的な対立が生じて理屈で話し合いができなくなると、長期化は避けられません。そんな時、法律の専門家が、粘り強く、根気強く他の相続人を説得し続けることで、事態が好転することはあります。
私は、「気持ちが変わる瞬間は、必ずある。」と信じて、最後まで根気強く交渉します。

印象に残っている相続案件

遺言書がないまま、多くの不動産を遺して相続問題に発展した事案でした。
相続の開始は数年前であり、関係する相続人は10人以上になっていました。

依頼者は、すべての不動産の名義を取得することを希望しており、弁護士を介して他の相続人に名義変更の協力を求めたいとのことでした。
他の相続人からしたら、法定相続分相当の財産をもらいたいところですので、何とかして他の相続人に譲歩を求めていく交渉となりました。相続人が多数いたことに加え、感情的な対立があったこともあり、実際の交渉はかなり難航しました。
しかし、被相続人と依頼者の関係性が他の相続人とは比べものにならないほど深く、依頼者が多額の寄与分を請求できるような事案でしたので、そのことを丁寧に他の相続人に伝えたことで、一定の代償金と引き換えに全員の相続人から不動産の名義変更についての同意をもらうことに成功しました。
解決までにお時間をいただきましたが、最後に依頼者から「先生のおかげで満足しています。ありがとうございました。」と声をかけていただき、一生懸命頑張ったことが報われた気がしました。
不動産の遺産相続は、とても複雑で難しい問題が伴います。これに感情的な争いが加わると、解決までに時間がかかることは避けられません。感情的な対立が顕在化する前に、弁護士に依頼することが重要であると感じた事案でした。

ご相談事例

あるご兄弟の兄A様さんからのご相談でした。A様は、ご結婚後、自ら家族を持ち、実家とは離れて暮らしていました。それから20年以上たったある日、お父様が亡くなりました。
四十九日が終わったころ、A様は遺産相続の件で弟B様から遺産分割案について提案を受けたものの、A様としては到底納得できない内容でした。そこでA様は、今後のB様との対応方法やB様の提案内容の妥当性等について弁護士に相談することにし、当法人にお問い合わせいただきました。

B様は、A様に対し、生前に体調を崩していたお父様の身の回りの世話をしてきたことについて、「今まで親の面倒をみてきたので、遺産のうちマンションをもらいたい。代わりに200万円を渡すから相続についてはこれで納得して遺産分割協議書にハンコを押してほしい」と提案してきました。
しかし、A様のお話によると、B様は、お父様と同居するなどして介護をしていたわけではなく、たまに病院への付き添いをしていた程度で、通常の扶養の範囲内における世話をしていたに過ぎないようでした。
むしろ、B様は、生前お父様から多額の自宅購入費用の贈与を受けていたことに加え、B様がお父様の預貯金を管理しており、事実上いつでもお父様のお金を引き出せる状況であったため、遺産の使い込みも疑われる状況でした。

そこで、私は、B様の主張は法律上寄与分と扱える程度のものではなく、A様がB様の提案に応じるべきではないことをお伝えしました。
また、B様がお父様からもらった多額の自宅購入費用は特別受益に該当するため、相続の前倒しとしてA様に有利に考慮できること、B様が事実上お父様の預貯金を管理していたのであれば、生前あるいは死後に、B様が銀行口座にある預貯金を引き出している可能性があるため、念のため預貯金の取引履歴を調べてみるべきであることをアドバイスしました。

兄弟姉妹のうち、実家を離れた人と、残った人がいる場合、被相続人の遺産管理の状況が見えにくくなること、しばらく疎遠になってしまうことなどから、相続トラブルに発展しやすくなります。もし、特別受益に該当するのかどうかわからない、寄与分に該当するかどうかわからない、といったお悩みをお持ちの方がいれば、ぜひご相談ください。千葉事務所でお待ちしています。

※上記のご相談事例や解決事例は、実際の事例ではありますが、本サイトへの掲載にあたってはご相談者様・依頼者様の秘密に十分に配慮するため、趣旨を逸脱しない範囲において事案を一部加工、抽象化、一般化、匿名化しています。

注力取扱事案

  • 遺産の使い込み
  • 特別受益・寄与分の主張
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言書の無効確認訴訟
  • 相続不動産の換価分割・代償分割事案

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