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弁護士 木村 高康

いつまでも「家族」でいるために

いつまでも「家族」でいるために

弁護士木村

弁護士 木村 高康
Takayasu Kimura
山口・萩事務所
山口県弁護士会所属


弁護士木村

弁護士 木村 高康
Takayasu Kimura
山口・萩事務所
山口県弁護士会所属

経歴
鳥取県米子市出身
大阪大学法科大学院 修了

弁護士木村

まずはお気軽にご相談を
人は皆、いつかは亡くなります。民法上、人が亡くなるとその時から相続が開始します。
相続手続きは、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議、相続税申告などやることが盛りだくさんです。その一方で、相続紛争は、預金の使い込み、特別受益、寄与分、遺留分など、争点は多岐に渡ることがあります。ご家族が亡くなって深い悲しみにある中、ご自身で相続手続きを進めるのはかなり大変なのではないでしょうか。

まずはお気軽にご相談ください。弁護士に依頼すべきかどうかも含めアドバイスいたします。

相続を争族にしないために
相続が家「族」の紛「争」に発展することがしばしばあることをとらえ、相続を「争族」と表現することがあります。

数多くの相続の相談をうけていると、生前に手を打っておけばこんな問題は生じなかっただろうなと思うことが数多くあります。

「被相続人の通帳を確認すると、生前多額のお金が引き出されている。誰かが勝手に引き出したのではないか」「一生懸命介護したのに、他の相続人と取り分が同じなのは不公平ではないか」このような相談をしばしば受けますが、法制度や証拠の問題もあり、満足のいく解決ができないこともしばしばあります。しかし、信託や遺言など生前に対策をしておくことで、紛争を予防することも可能です。

誰しも残された家族が争うのは本意ではないでしょう。家族がいつまでも「家族」でいるためにアドバイスさせていただきます。

弁護士木村

印象に残っている相続案件

被相続人(Aさん)は、生前、亡くなったご主人の兄弟(Bさん)と生活をされていました。Aさんの法定相続人はCさんのみであり、Bさんは法定相続人ではありませんでした。また、Aさんの遺言も残っていなかったため、このままではBさんはAさんの遺産を引き継ぐことはできません。我々は、Cさんから依頼を受けたのですが、Cさんは「AさんからBさんに遺産を渡すように言われていた。遺言はないが遺産の一部をBさんに分けてほしい」とおっしゃられました。そのためCさんの意思(Aさんの意思)にしたがって、遺産をBさんも取得できるように手続きを行いました。

このようなケースは非常に珍しいもので、法的にはBさんが遺産を取得することは極めて困難な事例です。しかし、残された方の協力により、故人の意思を実現することができました。我々弁護士は法律家ですので、どうしても法律論を重視して考えてしまいます。しかし、法律はあくまでも紛争が生じた際の解決方法のひとつであり、まずは理屈抜きで当事者の気持ちを聞き取ることの重要性に気づかされる事案でした。


※上記の事例は、実際の事例ではありますが、本サイトへの掲載にあたってはご依頼者の秘密に十分に配慮するため、趣旨を逸脱しない範囲において事案を一部加工、抽象化、一般化、匿名化しています。

注力取扱事案

  • 遺産分割(協議・調停・審判)
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言書作成

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