弁護士 國田 修平

~大切な方が亡くなったときに~
相続トラブルを一緒に解決を

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弁護士國田修平

弁護士 國田 修平
Syuhei Kunita
横浜事務所
神奈川県弁護士会所属


弁護士國田修平

弁護士 國田 修平
Syuhei Kunita
横浜事務所
神奈川県弁護士会

経歴
愛媛県新居浜市出身
慶應義塾大学大学院法務研究科 修了
明治大学法学部・司法試験予備試験対策講座 講師(2021年4月~)

弁護士國田

相続の場面は、突然にやって来ます。なぜなら、法律の規定によって、相続の開始は、お亡くなりになった瞬間に開始するからです。誰しもが人の死を想定しながら行動しているわけではありません。

それにも関わらず、故人の死亡に伴う各種手続きは膨大にあり、遺産の分割方法で揉めてしまった暁には、故人を偲ぶこともままならない状況になってしまうことがあります。

手続きや遺産のことで少しでも不安を感じられたら、弁護士に相談をしてその不安を和らげた方が良いと思います。

とは言っても、弁護士に相談をすると、依頼をしなければならないのではないかと、さらなる不安を感じられるかも知れません。

 しかし、弁護士に相談をしたからといって、必ず依頼をする必要はないです。弊社は相談料が無料ですので、相談するだけなら文字通り、「タダ」です。また、弁護士に依頼をする場合であっても、気の合う弁護士に依頼をすればいいのです。色々な人の思惑が複雑に絡む相続という事案の性質上、解決までにはお時間がかかる場合があります。

 解決まで一緒に二人三脚で走ってくれる弁護士を見つけて、よりよい解決ができれば、あなたにとっていいことだと思います。

 故人が生前にどういう思いで、どういう生活をしていたのかに思いを巡らせて、一緒に解決ができればと思います。

印象に残っている相続案件

私が、弁護士になって数か月、まさに駆け出しの頃の事件です。

事案としては、相続人の方が2名いらっしゃるものの、被相続人の方が作成した公正証書遺言の内容が、そのうち1名に全財産を相続させるというものでした。ご相談内容は、遺言書にて財産を取得できなかった方からのものであり、遺言書が無効か否か、仮に有効であれば、遺留分(≒相続によって取得できる最低限の財産)の主張を行いたいというものです。

ご相談いただいた段階で、遺留分を請求するための1年間の時効期間完成まで、あと1週間もない状態でした。したがって、慌てて、遺留分減殺請求(≒遺留分を主張する意思表示,当時。)を内容証明郵便にて送付して、ひとまず事なきを得ました。しかし、その数週間後には、財産を全て取得した相手の方から、調停を申立てられ、何も資料がない状況から裁判所にて話し合いを始めなければならないという状況になりました。

調停が行われている期間で、生前の被相続人の方の認知機能を調査するため、医療記録を取り寄せたり、また遺産の状況を調べたりと調査事項が膨大でした。結果的には、遺言書の無効は主張できないと判断したため、遺留分の主張に専念することになりました。

ご依頼された方と複数回、打ち合わせを重ねて、それを踏まえて法的に可能な範囲で、遺産の範囲を確認しましたが、その範囲に府に落ちないところもあったのが実情です。

しかし、依頼者の方からは、「生前の被相続人の状況が少しでも分かって良かった。」と仰っていただき、複数回の調停期日を経て、最終的に合意に無事至りました。

この経験をとおして学んだこととして、確かに遺産を分けるという場面では、どうしても金銭的な主張をせざるを得ないですが、故人の生前の生活状況を知るという希望を少しでも実現していくことの大切さです。一人の人間の生涯を全て知り得ることは当然に難しいことですが、相続という場面を通じて、故人の生前の生活ぶりを少しでも想像しながら、今後も解決が出来ればと思います。


※上記の事例は、実際の事例ではありますが、本サイトへの掲載にあたってはご依頼者の秘密に十分に配慮するため、趣旨を逸脱しない範囲において事案を一部加工、抽象化、一般化、匿名化しています。

注力取扱事案

  • 遺産分割(協議・調停・審判)
  • 遺留分侵害額請求
  • 遺言書作成

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