カスタマーハラスメントポリシー

はじめに

私たち弁護士法人サリュは、「あなたの大切な人生をあきらめないでほしい」というリーガルサービス提供上の基本理念を守り、そして実践していきます。そして、その担い手である法人の全構成員の人生に対しても責任を持つべく、弁護士法人サリュでは、「カスタマーハラスメントポリシー」を策定しています。

基本方針

弁護士の使命は、「基本的人権の擁護」と「社会正義の実現」であると弁護士法は定めています。弁護士法人である私たちもまた、この使命を誠実に果たすべく行動しています。しかし、一方で、社会正義に反する態様での悪質な言動により、法人構成員の基本的人権が害されるということがしばしば起こっています。私たちは、弁護士法人としての使命を果たす前提として、法人構成員の人権を守るべく、カスタマーハラスメントに対しては、毅然とした態度で行動し、徹底的に排除します。

カスタマーハラスメントの定義

改正労働施策総合推進法(令和七年法律第六十三号・未施行)は、カスタマーハラスメントを「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの」と定義しています。

弁護士法人サリュでは、この定義に則ったうえで、言動の受け手の範囲を労働者のみならず、弁護士を含む全構成員としたうえで、カスタマーハラスメントポリシーを策定しています。

対象となる行為例

・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動
・性的な言動
・従業員個人への攻撃、要求
・同一理由での複数部署にまたがる複数回のクレーム
・特別な扱いの要求・強要
・契約内容を超えた過剰な要求

カスタマーハラスメントへの対応

私たちがお客様と締結する委任契約は、当事者間の信頼関係に基礎を置く契約です。ひとたびカスタマーハラスメントに該当する言動が行われた場合、この信頼関係が破壊されてしまい、契約継続の基礎が失われることとなります。この観点も踏まえ、弁護士法人サリュでは、カスタマーハラスメントに対して次のような対応をとることとします。

・カスタマーハラスメントに該当する行為があった場合、行為者が当法人に依頼中の場合には、委任契約を解除いたします。
・依頼前の場合は、依頼をお断りいたします。
・行為の悪質性及び違法性が高いと判断した場合は、刑事告訴、損害賠償請求等の法的措置をとります。

弁護士に相談するだけでお悩みが解決するかもしれません。お気軽にご相談ください。