相続放棄とは?相続放棄できない場合や期限、必要書類を解説

相続放棄の期限、必要書類
この記事の監修者
弁護士西村学

弁護士 西村 学

弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授

弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。

故人が多額の借金を抱えていたり、連帯保証人となっていたりした場合、相続人はそれらの債務を相続しなければいけないでしょうか。

相続人としては、大きな不安を抱え、どのような対策をすればいいか頭を悩ませるかもしれません。

今回の記事では、故人が多額の借金を抱えていた場合の有効策である相続放棄について解説します。

本記事を読めば、

  • 相続放棄とは何か
  • 相続放棄ができない場合とはどのような場合か
  • 相続放棄の期限や必要書類

についてわかります。5分程度で読むことができますので、ぜひ最後までご覧ください。

なお、とにかく弁護士に相談したい、という方は弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。

目次

相続放棄とは

相続が開始した場合、相続人としては、全ての被相続人(故人)のプラスとマイナスの財産を受け取る単純承認という方法と、全てのプラスとマイナスの財産を一切受け継がない相続放棄という方法を取ることができます。また、プラスの財産とマイナスの財産(債務)がどれくらいあるのか不明という場合で、プラスの財産の限度で被相続人のマイナスの財産を受け継ぐという限定承認という方法もあります。

相続放棄の手続きを取れば、被相続人が多額の借金を抱えていても、相続人はその負担を引き継がずに済みます。もし、マイナスの財産(債務)が多い場合は、相続放棄の手続きを取ることが有効です。

相続放棄できない場合とは

相続放棄の手続きを取ることができない場合があります。それは、

  • 相続人が単純承認とみなされる行為をしてしまった場合

です。

これは、相続人が相続財産を一部でも処分してしまった場合が該当します。例えば、被相続人の不動産を売却してしまったり、多額の預貯金を引き出してしまったりしたような場合です。また、後に説明するように、申述期限を徒過してしまった場合も、単純承認とみなされてしまいます。

相続放棄の期限

相続放棄には期限があります。相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければいけません。ただし、相続財産が全くないと信じたうえ、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述をすれば、相続放棄が認められる場合があります。

また、相続放棄をすべきか否かを判断することができない場合は、3か月の期限を伸長することができます。これは家庭裁判所に対して別途申し立てをする必要があります。

相続放棄の費用・必要書類

相続放棄の費用は、

  • 相続人1人につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

が必要になりますが、多額の裁判費用がかかるわけではありません。

また、相続放棄に必要な書類は、

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

などです。申述人の立場によって、必要書類は変わってきます。詳しくは、裁判所のホームページをご覧ください。

相続放棄は自分でできる?

相続放棄は難しい手続きで、専門家などを入れないとできないものと思われるかもしれません。

しかし、戸籍などを集めることができれば、それほど難しい手続きではありません。

もっとも、弁護士などの専門家に依頼すれば、確実に手続きを取ることが出来ますし、弁護士は相続人に変わって戸籍などの資料を集めることができますので、自分でやるよりも負担は軽減するでしょう。

そもそも、相続放棄をすべきか否か、判断に迷っている場合は、一度弁護士に相談することも有益です。

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