弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
大阪弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
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「遺留分放棄の念書に、効力はある?」
そんな疑問を調べているところかもしれません。
結論からお伝えすると、被相続人(財産を持っている人)の“生前”に、相続人が書いた念書は無効です。効力を持ちません。
一方、被相続人の“死後”に、相続人が書いた念書は、意思表示としての役割を果たします。
本記事では、念書が遺留分放棄に対してどのような影響を与えるのか、具体的に解説します。
遺留分放棄の念書を有効にしたい方も、逆に無効にしたい方も、仕組みを正しく理解して、自分の意思に合う行動を取ることが大切です。
この記事をお読みいただくことで、遺留分放棄に関する疑問や不安を解消し、相続問題における明確な道筋を見つけていただければと思います。
まず、冒頭でも触れた生前・死後のタイミングによる違いを、詳しく確認しておきましょう。
被相続人(財産を持っている人)が亡くなる前に、遺留分を受け取る権利を持つ相続人が、「遺留分を放棄します」と念書を書いたとしても、この念書は効力を持ちません。
その理由は、被相続人の生前は、家庭裁判所の許可がないと、遺留分放棄はできないからです。
被相続人の生前に、念書だけで遺留分放棄ができるようにすると、被相続人による放棄の強要や濫用を引き起こす危険があります。
そこで民法では、家庭裁判所の許可を受けた場合のみ、遺留分放棄をできるようにしています。
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
出典:民法 第1049条1項
よって、家庭裁判所の許可を受けておらず、相続人が念書を書いただけでは、遺留分は放棄できません。
※家庭裁判所の許可を受ける手続きの詳細は、後述します。
一方、被相続人が亡くなった後は、被相続人による放棄の強要や濫用が起きるリスクは、ありません。
よって、被相続人が亡くなり、相続が開始した後は、家庭裁判所の許可は不要です。相続人の自由意思で、遺留分放棄ができます。
遺留分放棄の念書を書いた場合、「遺留分放棄の意思表示を、念書で表現した」と捉えれば、その念書は有効と考えられます。
ただし、念書がないと遺留分放棄ができないわけではありません。
相続開始後(被相続人の死後)は生前と違って、遺留分放棄のための特別な手続きは、不要です。
「遺留分侵害額の請求」を行わない、または「遺留分を放棄する」と口頭で申し出ると、遺留分を放棄したことになります。
遺留分侵害額の請求とは、遺留分を相続していない相続人が、自分の遺留分を相続した他の相続人に対し、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利のことです。
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始および遺留分を侵害されたことを知ったときから「1年」行使しないと、時効によって消滅します(または相続開始から10年を経過したとき)。
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
出典:民法 第1048条
では、念書を用意するのは何のためかといえば、端的にいえば、他の相続人にとって安心だからです。
遺留分侵害者となる相続人にとっては、時効が成立するまでの間(遺留分侵害を知ってから1年)、いつ遺留分侵害額の請求をされるかわからない状態は、不安です。
そこで、口頭でのやり取りだけでなく、念書を書くことが、よく行われます。
口約束ではなく文書として証拠を残すことで、「言った・言わない」の紛争が起きるのを防ぐ目的が大きいといえます。
補足として、“法的な効力” という観点では、「念書があれば、絶対に大丈夫」とは断言できません。
念書があるにもかかわらず、念書の内容をひるがえして遺留分請求をした場合、双方の納得がいかなければ、最終的には法廷で争うことになる可能性が高いでしょう。
そもそも、遺留分は法律で保護された強い権利のため、本人の意思が尊重されるのが原則です。
遺留分については、次のセクションでおさらいしておきましょう。
被相続人の生存中の遺留分放棄手続きや注意点について、詳しく解説する前に、「遺留分」と「念書」の基本事項について、おさらいしておきましょう。
これらの知識に誤解があると、誤った選択をしてしまう危険があるためです。
遺留分とは、相続財産(遺産)のうち、相続人が取得することが法律で保証された一定の割合のことです。
被相続人(亡くなった人)が遺言で、遺留分と矛盾する意思を示したとしても、遺留分が優先されます。被相続人の意思よりも、法律で保護された遺留分のほうが優先される、ということです。
「特定の相続人に、遺留分を継がせたくない」
という声を、よく聞きます。
しかし、「法律で保護された遺留分の権利を、他者の意思によって奪うことは、原則できない」という前提を押さえておきましょう。
では、誰が遺留分を受け取る権利を持つのかというと、配偶者・直系尊属(父母など)・直系卑属(子・孫など)です。
傍系血族(兄弟姉妹など)は、法定相続人には該当しますが、遺留分権利者には該当しません。
遺留分の割合は、相続人が誰で、何人いるかによって変わります。たとえば、相続人が配偶者のみの場合、相続財産(*1)の2分の1が、遺留分となります。
*1:正確には、遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額と定められています(民法1043条)。
念書とは、その名のとおり「念のために作成する文書」のことで、後日の証拠のために作成します。
念書には、ある事項について、お互いに確認した内容や、約束などが記載されます。
念書は、法令上の用語ではなく、実務上用いられる語です。法的には、念書というタイトルで文書を書くと効力が生じるのではなく、その内容が重要です。
効力という意味では、口約束だけでも生じます。念書は、約束したことの証拠を残すためのものでしかありません。
本記事の最初に、「相続開始後に遺留分放棄をする場合、念書はあってもなくてもよい」とお伝えしました。
被相続人が亡くなった後は、念書があってもなくても、遺留分放棄をする人の自由意思で、遺留分放棄をするかしないかは決まるからです。
仮に紛争となった場合、念書が効力を持つか・裁判をするうえでの証拠となるかは、内容次第です。
念書の内容が法令に反しない・公序良俗に反しない・真正に作成されている、などの条件を満たす場合には、遺留分を放棄するという意思表示が有効となる可能性が高いでしょう。
この前提に照らすと、先述のとおり、被相続人死後の「遺留分放棄の念書」が、かならず効力を持つとはいえない、という結論になります。遺留分は、法律で保護された強い権利だからです。
「遺留分放棄の念書」を巡って争いが生じた場合は、個々のケースごとに、判断する必要があります。
個別状況に合わせた具体的なアドバイスが必要な方は、当事務所の無料相談をご活用ください。
「サリュの無料相談はここが違う」をご覧いただいたうえで、お気軽にご連絡いただければと思います。
被相続人の死後に念書を作る方は、上記の前提を踏まえつつ、
「絶対の効力を求めるのではなく、念のための確認文書として作っておく」
というスタンスで取り組んでいただければと思います。
以下で書き方を解説します。
念書のテンプレートは、[念書 テンプレート]といった語句でGoogle検索すると、多数ヒットします。
使いやすいフォーマット・ひな型をご利用いただいて問題ありませんが、以下を記載しておきましょう。
・念書の内容を明確に特定できる本文、被相続人を特定できるように氏名などの情報を明記する
・作成年月日
・念書作成者(遺留分放棄をする遺留分権利者)の氏名・住所・署名捺印
以下は例文となります。
上記はパソコンでベースを作ったうえで、日付と署名捺印を自筆で行った場合を想定しています。
全文を手書きで作成しても、念書としては問題ありません。
次に、被相続人の生存中に遺留分放棄をする場合の、法的手続きについても解説します。
被相続人の生前は、相続人の意思表示のみでは遺留分放棄ができません。家庭裁判所の許可を受ける手続きが必要です。
以下の4つのステップを見ていきましょう。
1. 申立人が必要書類を準備する
2. 家庭裁判所に提出する
3. 家庭裁判所からの照会に回答する
4. 家庭裁判所から許可審判書が送付される
1つめのステップは「申立人が必要書類を準備する」です。
遺留分放棄をする相続人が、申立人となります。
申立てに必要な書類は、以下をご確認ください。
・申立書…1通
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)…1通
・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)…1通
・財産目録 …1通
※ 戸籍謄本等は3か月以内に発行されたものを提出してください。
※ 事案によっては、このほかの資料の提出をお願いすることがあります。
申立書の書式は、裁判所の以下URLより、PDFでダウンロードできます。
【遺留分放棄の許可の申立書】
書式のダウンロード
出典:裁判所「書式記載例」
申立書は、遺留分放棄専用の書式が準備されているわけではありません。さまざまな案件に共通で使われる書式を使います。
[申立ての趣旨]や[申立ての理由]の項目に、遺留分放棄を申し立てることを、自分で書く必要があります。
以下に、裁判所作成の書式記載例に記述されているテキストを記載します。参考にしてみてください。
[申立ての趣旨]
被相続人甲野太郎の相続財産に対する遺留分を放棄することを許可する旨の審判を求めます。
[申立ての理由]
1 申立人は、被相続人の長男です。
2 申立人は、以前、自宅を購入するに際し、被相続人から多額の資金援助をしてもらいました。また、会社員として稼働しており、相当の収入があり、生活は安定しています。
3 このような事情から、申立人は、被相続人の遺産を相続する意思がなく、相続開始前において遺留分を放棄したいと考えますので、申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。
申立書の書き方のポイントは、家庭裁判所が審判をする際に、「遺留分放棄を許可しても問題ない」と判断できるようにすることです。
具体的には、以下の点を重点的に調査されることが多いでしょう。
・被相続人やその他の関係者から、強要された遺留分放棄ではないか
・申立人は、遺留分に見合った財産を受け取っているか
・申立人の生活は安定しており、遺留分放棄をしても困窮する可能性はないか
2つめのステップは「家庭裁判所に提出する」です。
作成した申立書と添付書類は、被相続人の住所地の家庭裁判所に提出します。
申立書の提出先は、申立人の住所地ではなく、被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所となりますので、ご注意ください。
たとえば、父親の財産について息子が遺留分放棄をする場合、息子の住所地ではなく父親の住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
提出方法は、持参または郵送で行います。詳細は、それぞれの家庭裁判所の案内を確認しましょう。
たとえば、東京家庭裁判所の場合、「家事手続案内」にて、申立ての受付時間や送付先が案内されています。
【参考:東京家庭裁判所の送付先】
〒100-8956
東京都千代田区霞が関1-1-2 東京家庭裁判所
※ 家事事件について送付する郵便物の封筒には、①宛先となる部署・係名(担当者名)、②事件番号(係属がある場合)、③差出人の住所氏名を必ず記載してください。
※ 郵便料金に不足のないよう、発送前に御確認ください。
申立てには、以下の費用が必要となります。
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
連絡用の郵便切手は、申立てする家庭裁判所に確認します。以下は東京家庭裁判所の場合です。
・連絡用の郵便切手…84円×4枚、10円×4枚(合計376円分)
3つめのステップは「家庭裁判所からの照会に回答する」です。
申立てを行うと、必要に応じて家庭裁判所から照会があります。
これは、遺留分放棄が申立人の意思によるものか確認したり、追加調査が必要な部分について書類提出を求めたりするものです。
家庭裁判所から書類(照会書)が郵送されてきたら、適切に回答しましょう。
4つめのステップは「家庭裁判所から許可審判書が送付される」です。
家庭裁判所の審判を経て、遺留分放棄が許可された場合は、家庭裁判所から許可審判書が郵送されます。これで、遺留分放棄の手続きは、完了です。
最後に、遺留分放棄に関する注意点をお伝えします。
1. 遺留分放棄と相続放棄は別の手続きが必要となる
2. 未成年者の遺留分放棄は法定代理人の同意が必要となる
1つめの注意点は「遺留分放棄と相続放棄は別の手続きが必要となる」です。
この点は、特定の相続人に遺留分放棄させたい人にとっても、自分が遺留分を放棄したい人にとっても、注意が必要です。
それぞれの立場のリスクは、以下で説明します。
まず、特定の相続人に遺留分放棄をさせたい人にとってのリスクから見ていきましょう。
遺留分放棄をしても、相続放棄をしなければ、法定相続分を相続する権利は残ったままとなります。
相続における優先順位は、[法定相続分<遺言<遺留分]の順に強くなります。
特定の相続人が家庭裁判所で遺留分放棄の手続を済ませ、かつ、被相続人が法定相続分を取り消す内容の遺言を残していれば、問題ありません(例:全財産を長女に継がせる、など)。
しかし、遺言がない場合は、法定相続人による遺産分割協議によって、遺産の分け方を決めることになります。
被相続人の生存中に遺留分放棄をした人が、相続開始後に、遺産分割協議で法定相続分の遺産を求めてくる可能性もあるわけです。
よって、被相続人の生前に特定の相続人が遺留分放棄を行う場合、被相続人は遺言もあわせて残しておく必要があります。
参考:法定相続分・遺留分の違いとは?権利者や割合をわかりやすく図解
次に、逆の立場のケースを見てみましょう。自分が、遺留分放棄をした相続人の場合です。
「遺留分放棄と相続放棄は別」とは、遺留分放棄しても相続放棄をしなければ、負の相続財産があった場合に、借金を背負わされるリスクがあることを意味します。
「遺留分を放棄したから、自分は相続とは関係がない」と油断せずに、相続開始になったら、相続放棄の手続を忘れずにしましょう。
相続放棄は原則として、《相続開始を知ったときから3ヶ月以内》に行う必要があります。
詳細は「相続放棄とは?相続放棄できない場合や期限、必要書類を解説」にて解説しています。あわせてご覧ください。
2つめの注意点は「未成年者の遺留分放棄は法定代理人の同意が必要となる」です。
前提として、未成年者は、法定代理人の同意を得なければ、法律行為をできません(民法第5条)。
法律行為とは、当人が希望したとおりの効力を法律が生じさせる行為のことです。代表的なものは「契約」です。
家庭裁判所への遺留分放棄の申立ても法律行為です。未成年者が遺留分放棄をするには、法定代理人の同意が必要です。
未成年者の法定代理人とは、親権者または未成年後見人です。
法定代理人とは、下記の方のことを指します。
・親権者:本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。
・未成年後見人:本人が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに後見となる方です。
たとえば、
「離婚した前妻との間に生まれた未成年の子に、遺留分放棄してほしい」
といったケースでは、その子の法定代理人の同意が必要です。
前妻が親権を持っている場合、前妻が法定代理人です。前妻の許可なく、遺留分放棄は成立しません。
ただし、未成年者と法定代理人が “利益相反” となる場合は、特別代理人が選任されます。
利益相反とは、一方の利益が他方の不利益になることをいいます。
たとえば、
「自分が死んだ後の相続について、未成年の子に遺留分放棄させたい」
といったケースです。
親権者である父(または母)と、未成年の子との間で利益が相反しているため、その子にとって不利益となる危険があります。
そこで、特別代理人を選任することを、家庭裁判所に請求しなければなりません。
詳しい手続きは、裁判所の「特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)」にて、ご確認ください。
本記事では「遺留分放棄の念書」をテーマに解説しました。要点をまとめておきましょう。
・遺留分納期の念書の有効・無効はタイミングによって変わる
・被相続人の生前に書かれた念書は無効
・被相続人の死後に書かれた念書は無効ではない
念書の書き方や、生前に家庭裁判所に遺留分放棄の許可を求める手続きについて、詳しく解説しました。
遺留分放棄に関しては、次の2つのポイントにご注意ください。
・遺留分放棄と相続放棄は別の手続きが必要となる
・未成年者の遺留分放棄は法定代理人の同意が必要となる
遺留分について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になるかと思います。
・遺留分とは?言葉の意味や請求方法をどこよりも分かりやすく解説
・遺留分を渡したくない!渡さずに済む5ケースと生前・請求後の対処法
・遺留分侵害額請求の時効は最短1年!期限内にすべきことを解説
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