弁護士紹介

Message
from a lawyer

弁護士からのメッセージ

TATSUYA UMAYAHARA
馬屋原 達矢
不当要求やクレーマー対応は私におまかせください。

企業活動を続けていると、顧客から不当な要求やクレームを受けることは必ずあります。もちろん、サービス向上のため、顧客からの意見は尊重するべきです。しかし、度を過ぎる要求、たとえば、長時間の電話による従業員への精神的な圧迫や誹謗中傷は、放置していると、従業員の労働環境や心を壊し、企業活動に大きな支障を与える場合があります。
また、顧客の目的が、サービス改善ではなく、過度な金員の要求である場合については、これに応じることで、さらに、不当な要求を助長することもあります。
不当要求やクレーマーについては、まず、企業内で、対応窓口を設置し、従業員を孤立させない制度作りが必要です。また、度が過ぎるものについては、弁護士が窓口対応することも有効です。
日ごろのクレーマー対応部門のマニュアル設置や、個別のクレーム対応など、お気軽にご相談ください。

Lawyer
interview

弁護士インタビュー

どうして不当要求やクレーマー対応に注力しているのですか。
企業規模にかかわらず、企業の皆さんから喜ばれるのがこの分野であると実感しています。従業員の疲弊を回避するお手伝いは、弁護士のやりがいだと考えています。
クレーマーとの対応で気を付けていることは何ですか。
まずは事実の確認です。最初から顧客をクレーマーと決めつけたり、反対に、従業員を責めたりすることはよくありません。
双方の言い分から事実を確定し、顧客の希望が過度なものなのかの見極めを行います。もし、従業員に落ち度があれば、その点を改善することで、企業のサービス向上のお役にたてます。
不当要求やクレーマー対応に関する講演実績はありますか。
民事介入暴力被害者救済センターに所属しており、毎年、暴追センターと協力して、不当要求防止責任者講習に講師として参加しています。
この講習は、主に、反社会的勢力からの要求に応じないための講習ですが、広く、不当な要求に対する対応にも通じる講習となっています。
不当要求やクレーマー対応以外の企業法務で注力している分野はありますか。
企業内の事業承継にからむ裁判を多く扱っています。残念ながら、事業承継に失敗し、親族内で、訴訟に発展するケースは、少なくありません。
裁判経験を生かして、非上場株式や企業が使用している個人資産について、生前の対策を支援します。
事業承継に関する資格はありますか。
公益社団法人日本証券アナリスト協会が実施するPB資格試験のうち、プライベートバンカーの最上位資格であるシニア・プライベートバンカー(シニアPB)資格を保有しています。
プライベートバンカーは、顧客のために、金融資産のみならず、事業再構築・承継を含めた生涯あるいは複数世代にわたる包括的・総合的な戦略をベースに投資政策書を立案し、その実行を助けるとともに長年にわたってモニタリングを行う専門家です。
また、司法書士の資格も保有しておりますので、商業登記・不動産登記についても、対応が可能です。
profile

プロフィール

経 歴

2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年   弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
2015年   司法書士登録
2021年   VBAエキスパート(ベーシック)取得
2022年   日本証券アナリスト協会認定
       シニア・プライベートバンカー取得

判例雑誌への掲載

2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で認めさせました。

2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で認めさせました。

2017年1月 判例秘書(L07250048)に掲載(誤認逮捕の国家賠償事件)
国選弁護人として逮捕・勾留された被疑者の無罪を訴え、不起訴処分を獲得し、加えて、国家賠償訴訟を提起し、山口県に慰謝料の支払いを命じる判決を勝ち取り、判決が判例秘書(L07250048)に掲載されました。

2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で認めさせました。

2018年2月 労働判例1170号5頁(産労総合研究所)に掲載(懲戒解雇無効確認訴訟)
第三者に告発文を送った営業社員に対する懲戒解雇処分について無効を主張し、高等裁判所判決で懲戒解雇無効を認めさせました。

2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得しました。

2021年5月 判例時報2474号106頁に掲載(遺言執行者の責任追及)
受遺者から依頼を受け、遺言執行者の不法行為責任を求めた事案について、高等裁判所で勝訴した事案が判例時報に掲載されました。