企業活動を続けていると、顧客から不当な要求やクレームを受けることは必ずあります。もちろん、サービス向上のため、顧客からの意見は尊重するべきです。しかし、度を過ぎる要求、たとえば、長時間の電話による従業員への精神的な圧迫や誹謗中傷は、放置していると、従業員の労働環境や心を壊し、企業活動に大きな支障を与える場合があります。
また、顧客の目的が、サービス改善ではなく、過度な金員の要求である場合については、これに応じることで、さらに、不当な要求を助長することもあります。
不当要求やクレーマーについては、まず、企業内で、対応窓口を設置し、従業員を孤立させない制度作りが必要です。また、度が過ぎるものについては、弁護士が窓口対応することも有効です。
日ごろのクレーマー対応部門のマニュアル設置や、個別のクレーム対応など、お気軽にご相談ください。
2005年 4月 早稲田大学法学部 入学
2008年 3月 早稲田大学法学部 卒業(3年卒業)
2010年 3月 早稲田大学院法務研究科 修了(既習コース)
2011年 弁護士登録 弁護士法人サリュ入所
2015年 司法書士登録
2021年 VBAエキスパート(ベーシック)取得
2022年 日本証券アナリスト協会認定
シニア・プライベートバンカー取得
2015年10月 自保ジャーナル1961号69頁に掲載
自賠責非該当の足首の機能障害等について7級という等級を判決で認めさせました。
2016年1月 自保ジャーナル1970号77頁に掲載
自賠責非該当の腰椎の機能障害について8級相当という等級を判決で認めさせました。
2017年1月 判例秘書(L07250048)に掲載(誤認逮捕の国家賠償事件)
国選弁護人として逮捕・勾留された被疑者の無罪を訴え、不起訴処分を獲得し、加えて、国家賠償訴訟を提起し、山口県に慰謝料の支払いを命じる判決を勝ち取り、判決が判例秘書(L07250048)に掲載されました。
2017年8月 自保ジャーナル1995号87頁に掲載
自賠責14級の仙骨部痛などの後遺障害について、18年間の労働能力喪失期間を判決で認めさせました。
2018年2月 労働判例1170号5頁(産労総合研究所)に掲載(懲戒解雇無効確認訴訟)
第三者に告発文を送った営業社員に対する懲戒解雇処分について無効を主張し、高等裁判所判決で懲戒解雇無効を認めさせました。
2021年2月 自保ジャーナル2079号72頁に掲載
歩道上での自転車同士の接触事故について相手方である加害者の過失割合を7割とする判決を獲得しました。
2021年5月 判例時報2474号106頁に掲載(遺言執行者の責任追及)
受遺者から依頼を受け、遺言執行者の不法行為責任を求めた事案について、高等裁判所で勝訴した事案が判例時報に掲載されました。