T社は設備用品の製造販売会社です。
ある日突然、外注先からT社に対し、「T社が外注先に払うべき請負代金(買掛金)を第三者に債権譲渡した」との通知が2通届きました。さらにその後に今度は「債権譲渡を取り消す」との通知が届きました。外注先は経営危機にあり混乱した状況であったようで、T社としてもどのように対応すればよいか判断ができませんでした。
介入後すぐに状況確認をし、法律上の優先関係を確定しました。その後は、外注先、債権譲渡先それぞれに連絡を取り事情説明をしました。説明の際にはさらに債権譲渡などをしないように釘刺しを徹底しました。その上で、相殺の抗弁も適切に行使しつつ、混乱なく請負代金の支払いを終えました。
企業に損失を出さずに支払いを完了
従業員の業務中の事故が刑事事件として扱われたが不起訴処分で解決したケース
取引先が売掛金の支払いを拒んだため仮差押えなどの方法を用いて債権回収したケース
一方的な契約解除をされたため相手方から違約金を回収したケース