A社は、HP制作やECサイトの管理等を扱う法人です。A社は、新規の顧客との間でECサイトの管理の受注を受け、契約書を交わしました。実際に業務が始まると顧客から同一料金内で契約の本旨を外れた過剰な要求があり、業務の続行が難しくなりました。しかし、契約書には業務範囲の詳細や契約期間の定めなどの事由が明文化されていなかったため、過剰要求に対する対応が問題となりました。
取引先と交渉をするにあたって、契約の解除ができるかどうかが交渉力を左右すると考え、その点の検討から始めました。契約書上には一方的な契約解除を認める文言はなかったので民法の規定にさかのぼり、今回の契約の性質を準委任契約と結論付けました。準委任契約は民法上いつでも契約の解除ができるため、交渉で折り合いがつかなければ最悪契約を解除できることをアドバイスしました。
このような考え方のもと取引先と交渉した結果、契約の本旨から外れた過剰な要求は病めることで合意ができ、A社は引き続き取引先と適正な業務量で依頼を継続することができました。
適正な業務量に落ち着き、取引を継続できた。
従業員の業務中の事故が刑事事件として扱われたが不起訴処分で解決したケース
取引先が売掛金の支払いを拒んだため仮差押えなどの方法を用いて債権回収したケース
一方的な契約解除をされたため相手方から違約金を回収したケース