S社は住宅のリフォームを業とする法人です。
依頼者とリフォームの契約を締結し工事の準備をしていたところ、工事日の直前に依頼者から契約解除の意思表示(クーリングオフ)のハガキが届きました。
S社はすでに工事に必要な材料や人員を手配してしまっていたため、契約解除となるとその分の損害が発生してしまう状況でした。
迅速な事案概要の把握に努め、消費者庁との折衝において、本件では訪問販売には該当しないこと及びクーリングオフの期間経過を主張することを準備しました。
その結果、クーリングオフは認められず、依頼者が契約解除の違約金を払うことで解決しました。示談の合意書もサリュが迅速に作成し示談解決まで対応しました。
相手方から契約解除の違約金を回収した
従業員の業務中の事故が刑事事件として扱われたが不起訴処分で解決したケース
取引先が売掛金の支払いを拒んだため仮差押えなどの方法を用いて債権回収したケース
一方的な契約解除をされたため相手方から違約金を回収したケース