昨今、多くの企業が人材マネジメントに悩んでいます。特に、従業員を辞めさせたいと考える場面は、経営者や管理職にとって難しい問題です。この記事では、従業員を辞めさせたいときに、法的リスクを避けつつ、円満に問題を解決するための方法を詳しく解説します。
この記事の監修者
弁護士 山田 洋斗
弁護士法人サリュ千葉事務所所長弁護士
千葉県弁護士会所属
「きっと力になってくれるだろう」、そう思って採用したものの、思わぬトラブル等により経営者がその従業員に対して「辞めてもらいたい」と思うようになってしまうことは往々にしてあります。
例えば、業績不振や能力不足、遅刻や無断欠勤などの勤務態度の問題、健康上の問題、経費削減の必要性など、経営者が従業員を辞めさせたいと考える理由は多岐にわたります。
しかし、日本の労働法制の下では、一度、雇用契約(期間の定めのない雇用契約を前提とします。以下同じ。)を締結すると、そう簡単に従業員を辞めさせることはできません。感情的な判断で即座に辞めさせるのではなく、適切な手続きを踏むことが重要です。
従業員を辞めさせる際には、労働法に基づく正当な手続きを踏まなければなりません。無理矢理辞めさせてしまうと不当解雇として訴えられるリスクがあり、場合によっては企業側が多額の賠償金や、継続的に雇用されていれば本来支払うべき給料等を支払うことになる可能性もあります。
日本の労働法では、解雇は解雇せざるを得ない客観的に合理的な理由が必要とされています。労働契約法16条では、以下のように規定されています。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
具体的には、以下のような点に注意が必要です。
従業員とのトラブルを最小限に抑えるためには、以下の点を徹底することが重要です。これは、後々訴訟等に至った場合に、解雇に客観的合理的理由があり、社会通念上相当な方法で行われたか否かが争点となることが多いからです。
退職勧奨とは、企業側から従業員に対して退職を促す行為です。解雇ではなく、あくまで従業員からの任意の退職の意思表示を目標とするものです。強制的な退職勧奨は違法となるため、適切な方法で進める必要があります。
これらを徹底し、退職勧奨の方法については、逐一記録(録音やメモ)を残しておくことが有益です。
以下のような退職勧奨の方法は、違法と評価され、損害賠償の対象になったり、退職の意思表示が無効となる場合があるので注意が必要です。
どうしても解雇が避けられない場合、法律に則った手続きを踏むことが不可欠です。正当な理由なしに解雇すると、不当解雇として無効となる可能性があります。不当解雇にならないためには、解雇回避努力を含め、以下の点に注意することが重要です。
労務問題は専門的な知識が求められる分野です。弁護士や社会保険労務士といった専門家の助言を得ることで、法的リスクを最小限に抑えることができます。
労働問題に詳しい弁護士は、具体的なケースに応じたアドバイスを提供してくれます。解雇や退職勧奨の際の手続きや、トラブル発生時の対応策など、実践的なサポートが得られます。
特に、弁護士は有効な解雇か、無効な解雇かの分水嶺を裁判例などを通じて理解していますので、トラブルを未然に防ぐことができます。
就業規則の作成・見直しや、労務管理に関する助言を提供してくれます。日常的な労務管理において、適切なアドバイスを受けることで、問題の発生を未然に防ぐことができます。
従業員を辞めさせたいと感じる状況は、企業にとっても従業員にとっても辛いものです。しかし、適切な手続きを踏み、双方の意思を尊重することで、円満な退職を実現することが可能です。
最後に重要なのは、問題の根本的な解決を図る姿勢です。従業員一人ひとりが力を発揮できる環境を整えることで、組織全体の成長につなげることができます。
この記事が従業員を辞めさせたいと感じている企業様にとって有益なものになれば幸いです。
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