B型肝炎訴訟・給付金の
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給付金の請求には期限があります
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幼少期の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方、または、そのご遺族に対して、支給される給付金のことです。
対象者となれば、最大3600万円の
給付金が支給されます。
幼少期の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染した方、または、そのご遺族に対して、支給される給付金のことです。
対象者となれば、
最大3600万円の
給付金が支給されます。
たくさんの給付金手続きをサポートしてきました
母子手帳がなくても受給できる!
【無症候性キャリア】
給付金50万円
Aさんは母子手帳を紛失されており、給付金支給対象となる予防接種を受けたことを改めて証明しなければなりませんでした。そこで、医師にAさんの腕に予防接種の接種痕が残っている旨の意見書を作成してもらい、予防接種を受けたことが証明できました。
他事務所で断られてもあきらめないで!
【死亡】
給付金3600万円
Gさんは他事務所で「一次感染者が死亡していて、その母も死亡しているこのケースは和解することが困難だ」と説明を受けました。
しかし、サリュは和解できると判断し、無事給付金3600万円を国から受給することができました。
父親が亡くなっていても和解できます!
【慢性肝炎】
給付金1250万円
FさんがB型肝炎訴訟をするにあたっての懸念点は、お父様が肝臓がんでお亡くなりになっていることでした。サリュは、「訴訟をしてみる価値は充分にある。」とFさんにお話し、訴訟提起しました。
訴訟では、お父様の問題をクリアし、無事に和解に至ることができました。
治療をしていなくても給付金をもらえます!
【慢性肝炎】
給付金1250万円
Dさんは、治療をしていなかったものの、サリュで調査をしたところ、B型肝炎給付金の要件を満たすことが明らかになりました。そこでサリュでは、慢性肝炎での提訴すべきだと判断しました。提訴した結果、慢性肝炎として給付金を受け取ることができました。
サリュは、法律相談から給付金の受給まで、費用をいただきません(ただし、検査費用、資料収集費用などの実費についてはお客様のご負担となります)。弁護士費用が弁護士依頼の敷居になるなら、その敷居を取り払う。それがサリュの理念です。
一次感染の場合、B型肝炎ウィルスに持続的に感染していることを証明するため、医療機関の血液検査結果が必要となります。また、感染経路がその集団予防接種以外に原因がないことを証明する必要もあります。このため、医療記録やB型肝炎ウィルスのタイプを示す検査書類を用意することもあります。
このように、B型肝炎の給付金をもらうためには、医療記録や検査結果の検討が不可欠であり、医療知識がなければ適切な判断を行うことができません。
サリュでは、大量の医療記録を精査した実績をもつ弁護士が対応し、給付金の受け取りをサポートします。
弁護士法人サリュでは、依頼者ごとに担当のリーガルスタッフがつき、医療記録の取り付けや検査記録の精査などをサポート。多忙な弁護士に代わりスピーディに資料を収集します。これにより、早期に、かつ、低額な弁護士費用で給付金を獲得することができます。
サリュでは、日本全国の皆様からのご相談を受け、訴訟を提起しております。
訴訟提起後、裁判手続きはすべてサリュが行いますので、原則としてお客様に裁判所までに来ていただく必要はございません。B型肝炎給付金訴訟の訴えの相手方は、国になります。
そのため、日本国内に生活される方については、お近くの裁判所または東京都で訴訟を提起することになります。サリュでは、銀座事務所に訴訟専門部がございますので、ケースによっては、担当弁護士と訴訟専門部が連携することにより、お客様に無用な交通費などの実費のご負担が軽くなるよう工夫しております。
B型肝炎の給付金の対象となる方は、大きく分けて、一次感染者と二次感染者に分けられます。
また、既に感染した本人が亡くなっている場合でも、対象者の遺族に給付金が補償される場合もあります。
一次感染者とは、対象期間に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウィルスに持続感染した人を指します。
対象期間とは、国がずさんな方法であることを認識しながら予防接種等を実施し続けた期間で、具体的には、昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方が当てはまります。この期間に集団予防接種等を受けた人は、誰でも感染被害者であり、B型肝炎給付金の対象者となる可能性があります。
二次感染者は母子感染ともいわれ、母親から子供へ感染したケースを指します。母子感染でB型肝炎給付金の請求をする場合、母が一次感染者と認められなければなりません。また、一次感染者である父親から感染したケースでも、二次感染者として受給の対象になる場合があります。
現時点で、B型肝炎ウイルスによる症状が出ていない方(キャリアといいます)も、将来の補償のために給付金の受給対象になっております。一度裁判所と和解をして、体内のウイルスと予防接種等との因果関係を明らかにしておけば、将来症状が増悪したときに、裁判を経ることなく、追加の給付金を受けとることができます。
すでに発症している方は、発症から時間が経ちすぎてしまうと、本来受け取ることができた給付金が減ってしまうという時間上の制約があります。そのため、早めのご相談をおすすめいたします。
病態 | 給付額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
慢性肝炎(20年経過していない方) | 1,250万円 |
死亡・肝がん・肝硬変(重度)で発症後20年経過している方、ただし肝がんが再発した方は再発時から起算 | 900万円 |
肝硬変(軽度)発症後20年経過している方で、治療を受けたことがある方 | 600万円 |
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療中の方等) | 300万円 |
慢性肝炎(発症後20年経過、現在治療していない方等) | 150万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) | 600万円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過した方) | 50万円+検査費用等 |
令和3年6月11日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の一部が改正され、令和4年1月12日までであった請求期限が、令和9年3月31日までに延長されました。この延長された期限内に訴訟提起をする必要がございます。
書類の収集方法からサポート
まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士にてしっかりご事情を伺い、その上でご状況に合わせて書類を収集していただくところからスタートします。
収集する書類は数も多く専門的な内容なので、少し難しく感じるかもしれませんがご安心ください。
担当のリーガルスタッフが、どの書類をどこで収集いただくかを丁寧にお教えいたします。
お客様ひとりひとりに向き合って調査・分析
症状の重症度や症状が出たのはいつか、治療を受けているかによっても受給金額は変わりますし、二次感染を調べる場合はご家族のことについてもお調べさせていただく場合もあります。
逆に、一次感染者である証明のために“母子感染ではない”ことを証明しなくてはいけない場合も。
大事な内容だからこそ、サリュではお客様のお話・ご状況をきちんとお伺いし、調査・分析を行うよう心がけています。
もちろん、B型肝炎訴訟に精通した医療に強い弁護士が対応するので、医療機関の血液検査結果や、カルテ、予防接種などの証明書、陳述書や医師の意見書といった専門的な資料の分析も、適切な判断のもと行います。
国との和解までをスムーズにお手続き
調査・分析によって得られた情報を基に訴状を作成し、収集していただいた資料と併せて裁判所へ提出します。
訴訟により、お客様がB型肝炎給付の対象者であること、救済要件を満たしていることが裁判所に認定されると、国との間で和解調書を取り交わすこととなります。
書類をきちんと揃えられているか、不備はないのかという点が、国との和解および給付金受取りまでの時間を左右するのですが、サリュではこれまでの総支給額50億円を超えるB型肝炎給付金訴訟を対応させていただいている経験と実績があるため、受給までのスムーズな進め方を熟知しております。
弁護士が裁判所に行き、和解手続を行います。
原則としてお客様が裁判所へお越しいただく必要はございません。
和解が成立すれば、弁護士が給付金を受け取るための手続きを行い、
給付金が支給されます。
①検査費用・書類収集費用
訴訟提起前と訴訟提起時にかかる費用に分けてご説明します。
訴訟提起前は、立証資料に要する費用です。具体的には、医療機関から診療録や検査結果等の医療記録の開示にかかる費用、ご本人やご家族の血液検査にかかる費用、戸籍謄本や除籍謄本にかかる費用、などが考えられます。医療機関に支払う費用は、医療機関によって異なります。
訴訟提起時には、裁判所に納める収入印紙や郵便切手代がかかります。当法人では、おおむね5000円前後です。
②弁護士費用
法律事務所によって、費用は違います。B型肝炎給付金訴訟は給付金の額が1000万をこえることもありますので、たとえば、成功報酬が10%違えば、法律事務所によって100万円もの費用が変わることになります。
弁護士法人サリュでは、慢性肝炎などの症状が発症した方のB型肝炎給付金訴訟の費用は給付金の7%です。ここから、国の裁判費用補助が4%入りますので、依頼者が負担する費用は差額の3%となります。消費税を併せて考えれば、実質負担は3.7%となります。
B型肝炎給付金は、将来の生活のための給付金です。それに対して、通常業務より割高の費用をいただくことは当法人はできません。また、当法人ではリーガルスタッフと弁護士がタッグを組んで給付金の資料収集にあたります。そのため、効率よく、費用を抑えて事件処理をおこなうことが可能になりました。
当法人の弁護士費用については以下のページもご覧ください。
B型肝炎の給付金請求では、訴訟提起前と和解後で以下のような書類が必要になります。
・訴訟提起の際に必要になる書類
訴訟提起の際に必要な書類としては、
があります。
1.は、国が指定する血液検査項目の結果のデータを提出します。
2.は、母子手帳が基本ですが、母子手帳が現存しない場合は、医師が作成する接種痕意見書や原告の陳述書、戸籍の附票などを提出します。
3.は、持続感染判明時以降1年分の医療記録や、肝炎発症時以降1年分の医療記録、肝疾患で入院した際の医療記録、提訴日前1年内の医療記録などを提出します。
4.は、母親の血液検査を提出します。提出できない場合は、年長のきょうだいの血液検査結果を提出すれば要件を満たす場合もあります。また、母親との関係性がわかる戸籍謄本等も提出します。
5.は、無症候性キャリア以外の病態の方に必要になります。国が指定する「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」書式に、肝炎診療連携拠点病院、肝炎専門医療機関、がん診療連携拠点病院に指定されている医療機関において作成してもらうことが多いです。
6.は、HBVジェノタイプ検査を受けて提出することが求められます。その他、場合によっては、父子感染を否定するための資料を提出することがあります。
・和解成立後に必要になる書類
給付金の請求は、社会保険診療報酬支払基金に対して、必要書類を提出して行います。
必要書類は、無症候性キャリア以外の病態で和解された方は、給付金等支給請求書(「別紙」含む)、裁判所が発行する和解調書、住民票(原本)等が必要になります。無症候性キャリアで和解された方は、前述の資料に加えて、受給者証交付請求書も提出します。
相続人や親権者の方が請求する場合は戸籍謄本、後見人の方が請求する場合は登記事項証明書なども必要になります。
次のような方は、条件を満たさず、給付金をもらうことができません。
対象になる方は、生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の方(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに集団予防接種を受けた人)です。※二次感染者、三次感染者の方はこの限りではありません。
一時感染者としての要件を満たさない母親や父親からの感染、輸血や入れ墨など集団予防接種以外で感染した場合などは対象外です。
B型肝炎ウイルスの遺伝子型(ジェノタイプ)が、「Ae」の方は、給付金の対象者ではありません。日本でジェノタイプAeが確認されたのは、平成8年であるため、昭和63年1月27日までに集団予防接種を受けたことが原因で感染したのではないとされます。
給付の対象者か否かの認定は、国を相手に訴訟をし、裁判所による和解手続き等によって行われます。国が定めた条件を満たしているかどうかの証拠資料を提出できないと、対象者として認定がなされません。
必要な書類収集等の手間があります。しかし、サリュにご依頼いただいて手続きを進める場合は、弁護士やリーガルスタッフがサポートさせていただきます。
また、B型肝炎ウイルスに持続感染しているか否かの検査(HBs抗原・HBc抗体(CLIA法)・HBe抗原・HBV-DNA)については健保利用の有無にもよりますが、数千円程度の金額であることが多いです。
加えて、場合によってはHBVジェノタイプ判定検査も必要になり、こちらも上記と同様であることが多いです。ご両親や年長のごきょうだいがB型肝炎ウイルスに持続感染されている場合には、塩基配列検査が必要になるケースもあり、この検査費用は病院にもよりますが数万円かかる場合もございます。
サリュでは、調査の進行状況を踏まえてお客様の費用負担が必要最小限になるようご案内しております。
お客様ご自身でも手続きを進めることができます。しかし、専門的な知識やノウハウが必要となることが多いため、弁護士へのご相談やご依頼をされることをお勧めいたします。
訴訟をする必要があります。訴訟において和解をし、その後に給付金請求をしていきます。
法務省の発表によると、令和4年1月31日時点で、原告数は累計で96,974名であり、そのうち77,101名の原告の方と和解が成立しています。
確率にすると、訴訟を提起した原告の方のうち約79.5%の方が和解している計算になります。もっとも、訴訟を提起した原告の方の中には、これから和解する原告の方も多いはずです。それらを合わせると、確率はさらに高くなると考えられます。
カルテは、病態の判断のほか、輸血などの他原因による感染でないことを確認するためにも必要なものですが、代替資料を用意することで対応が可能なケースもあります。
例えば、保存期間を経過している等の事情により、医療記録を提出できない場合は、医療記録が不存在である旨を医療機関に証明してもらったり、立証が必要な内容を含む意見書などを医師に作成してもらったりするなどです。
カルテがなくても、すぐに諦めず、弁護士にご相談ください。
国と原告との間で和解が成立すると、裁判所が和解調書を作成します。その和解調書と請求書類を社会保険診療報酬支払基金に提出すれば、同基金から給付金が支給されます。
和解成立から入金までは、約2ヶ月程度です。
給付金額に対して7.7%~23%程度が報酬の相場のようです。もっとも、和解が成立すれば、弁護士費用のうち、給付金額の4%については国から支給されますので、実質的なご負担は、4%を差し引いた金額となります。
B型肝炎の給付金請求制度とは全く異なる制度として、C型肝炎訴訟の和解の仕組みがあります。給付金の請求要件や方法は、厚生労働省のホームページで紹介されています。
給付金が支給された後、病態の進行により新たな病態区分に該当することとなった場合は、新たな病態区分に応じて給付金との差額を追加給付金として支給することになります。
訴訟を提起する必要はありません。
医師の診断書・追加給付金支給請求書等を社会保険診療報酬支払基金へ送付するなど、手続きを行っていただく必要があります。
追加給付金の請求は、請求される方が、病態が進行したことを知った日から5年以内に請求していただくことが必要です。
メールやお電話などで受け付けております。
弁護士との相談日を設定いたします。ご希望の日程をお伝え下さい。法律相談の時間を有意義にするため、相談の前に事実関係などを簡単にお伺いします。
対面での法律相談はもちろん、電話相談やオンライン(テレビ電話など)でのご相談も承ります。
ご相談の結果、ご依頼をご希望であれば、その旨お伝えください。ご依頼を強制することはありませんのでご安心ください。