B型肝炎給付金の弁護士費用

弁護士法人サリュは、慢性肝炎などの症状が発症した方のB型肝炎給付金訴訟について、給付金の7%のお費用でご依頼をお受けしております。ここから、国の裁判費用補助が4%入りますので、依頼者が負担するお費用は差額の3%となります。

消費税を併せて考えれば、実質負担は3.7となります。

手取りの補償を最大化

例えば・・・

慢性肝炎で1250万円の給付金を取得した場合、そのうち7.7%を弁護士費用としていただきます。
ただし、4%は国からの費用補助が出ますので、お客様に実質的にご負担いただく弁護士費用は税込で3.7%となります。
その結果、お客様には1200万円以上の給付金が手元に残ります。
※実費を除きます

サリュはご相談から給付金の受給まで費用をいただきません
お客様の負担を軽減し、受け取り額を最大化させます

※訴訟提起に医療機関での必要な検査やカルテの取得費用など、医療機関や役所等への実費のお支払いは和解前に必要となります。

弁護士費用を控除した後のお客様の受け取り額について

死亡・肝がん・肝硬変(重度)
給付金の額3,600万円
弁護士費用(税込み)
補助金控除後
133.2万円
弁護士費用割合3.7%
実費(概算)1万円
ご返金額(お客様受領額)3,465.8万円
肝硬変(軽度)
給付金の額2,500万円
弁護士費用(税込み)
補助金控除後
92.5万円
弁護士費用割合3.7%
実費(概算)1万円
ご返金額(お客様受領額)2,406.5万円
慢性肝炎
給付金の額1,250万円
弁護士費用(税込み)
補助金控除後
46.25万円
弁護士費用割合3.7%
実費(概算)1万円
ご返金額(お客様受領額)1,202.75万円
無症候性キャリア
給付金の額50万円
弁護士費用(税込み)
補助金控除後
9万円
弁護士費用割合18.0%
実費(概算)1万円
ご返金額(お客様受領額)40万円

各症状の発症後から20年を経過している場合は、給付金の金額が上記表の金額より減額となります。
上記弁護士費用の金額は、国からの補助金(給付金の4%)を控除したあとの残額です。
実費とは裁判所に提出する印紙及び切手代の概算です。病院での検査費用などは自己負担となります。
印紙は裁判上の和解を前提とした一部訴訟をすることで上記金額に収めることができます。
追加給付金を請求の場合の報酬は、回収額の3.3%(税込)となります。
感染後20年を経過した無症候性キャリアについては、弁護士費用は9万円(税込、国からの補助金2万円を控除した後の残額)となります。

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