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8/10 当事務所の交通事故勝訴判決が、判例雑誌「自保ジャーナルNo.1995」に掲載されました。

自賠責併合14級の被害者については、実務上、労働能力喪失期間を5年と短縮されますが、本訴訟では18年間の喪失期間の立証に成功しました。
また、前年度赤字申告の事案ではありましたが、事故直前の経営状況の改善を立証し、休業損害及び逸失利益の立証にも成功しました。