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当事務所の交通事故判決が、判例雑誌『自保ジャーナルNO.2124』に掲載されました。

路上に横臥していた被害者が加害乗用車に轢過され死亡した事故について、被害者の配偶者が育児休業を1年間延長せざるを得なかったことによる損害につき、配偶者の休業損害としては否認されたものの、実質的には固有の慰謝料として認めさせた判決が判例雑誌『自保ジャーナルNO.2124、142頁』に掲載されました。