• 相続問題

行方不明の親族の失踪宣告

Aさん、Bさん、Cさん

Aさん、Bさん、Cさんは、お父様であるDさんを亡くされました。
Aさんは、Dさんから会社を継いでいる関係で、早急に相続手続が必要となりました。
Aさん、Bさん、Cさん間では、すべてAさんに相続させることで、協議が終わっていましたので、あとは手続きのみでした。そこで、相続人を確定させるために、戸籍を調べたところ、Aさん、Bさん、Cさん以外に、Eさんという相続人がいることがわかりました。
Aさんらは、Eさんとは全く交流がなく、どんな人かもわかりません。どのように進めるべきかとお困りでした。

サリュのサポート

なるべく早めの相続手続をご希望でしたので、サリュではまず、Eさんにご連絡すべく、Eさんの居所を調査しました。すると、最後の住所地が、何十年も前に、公的機関の職権により消除されていることが判明しました。
その後、あらゆる手段で居所の調査をしましたが、判明しませんでした。
手続きを進めるためには、不在者財産管理人を裁判所に選任してもらうか、失踪宣告を申し立てるかの2択から選択しなければなりませんでした。
失踪宣告は、不在者の生死が7年間明らかでないとき等に申立をし、家庭裁判所が失踪宣告をすることができますので、7年待つよりも不在者財産管理人を選任することが、実務上、多いです。
しかしながら、公的機関が職権により消除しているのであるから、そこから7年以上は生死が明らかではないと言えるかもしれないということと、費用の面からも失踪宣告の方がAさんらの負担が少ないと考え、失踪宣告を申立てることになりました。
申立後、Aさんと家裁調査官との面談もありましたが、弁護士らが同席し、サポートさせていただきました。
申し立ててから、約8か月後に、無事、失踪宣告の審判がおりましたので、その後の相続手続きについても、滞りなく迅速に終えることができました。
Aさんには、自分達ではどうしたらいいかわからなかったので、フルサポートしていただいて本当に助かりましたと非常に喜んでいただくことができました。