| 民法では、内縁の妻には相続権がありません。 しかし内縁の配偶者でも、全く相続人がいない場合には、 特別縁故者制度により内縁の配偶者が財産を取得できる 可能性があります。 相続人がいる場合には、内縁の配偶者は保護されないのが 原則ですが、解釈上いろいろな保護の方法が取られています。 例えば、内縁の夫婦が居住していた借家(借主の名義は 内縁の夫)について、内縁の夫の死亡後も、内縁の妻は、 相続人が相続した借家権を援用することで、そのまま借家に 住み続けることができるとする裁判例があります。 ですから、内縁の妻には相続権がないということで、最初から 保護をあきらめるのではなく、まずは弁護士に相談してみて ください。 また、内縁の妻に財産を残してあげたいのであれば、内縁の 夫が遺言書を作成し、内縁の妻に財産を遺贈することを お勧めします。 (遺言書については、こちらを参考にしてください。) |