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任意整理

任意整理って?

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 任意整理とは、裁判所を利用せず、弁護士が私的に債権者と
 話し合いをして、利息制限法を超える利息を支払っている場合
 に利息制限法に基づいて債務額を確定したうえ、借金減額、
 利息の一部カット
、返済方法などを決め、和解を成立させて
 いく手続のことです。
 任意整理を選択すべきか否かは、債務総額を圧縮したうえで、
 債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが
 目安となります。

サリュの解決事例

 Dさんは大手消費者金融業者から、お父さん名義の自宅を担保に
 200万円の借金をしていました。
 お父さんは保証人にもなっていました。
 少しでも返済が遅れると業者からの取立てが厳しく、同居している
 ご両親もとてもつらい思いをしていました。
 Dさんは返済が遅れないように返済条件の変更を申し入れましたが、
 業者はきちんと対応してくれませんでした。
 そこでサリュにご依頼され、Dさんの債務を利息制限法に従って
 計算し直した金額を元に、将来の利息も大幅に減額した金額を
 2年間の分割払いにして
、無理のない分割弁済の和解をすることが
 できました。

よくある質問

任意整理によってお金が返ってくることもあるの?

 はい、あります。
 ほとんどの消費者金融業者は「利息制限法」に違反しています。
 利息制限法の利息の上限は、年15%から20%(元金の額により異なります)
 ですが、これに違反しても罰則はありません。
 そのため消費者金融業者のほとんどは、罰則の無い利息制限法を守らず
 高い利息で貸付を行っていました。
 弁護士に任意整理を依頼した場合、利息制限法の制限を超える利息を
 元金に組み入れて借金の返済を行なったと計算し直すので、
 借金の減額が可能になります
 それだけでなく、元金が返済し終わっているにもかかわらず更に返済が
 行なわれている場合には、お金を払いすぎているわけですから、
 払いすぎたお金(過払い金)が返ってくることもあるのです
 あなたと金融業者との取引が長ければ長いほど、また過去の利息が
 高かったほど、利息制限法で計算し直すことによって負債の額が減り、
 借金がなくなるのみならず過払い金が生じているという可能性が大きくなります。
 わたしたちは、このような過払い金の返還請求を業者に対して積極的に
 行っていきます。

任意整理のメリットは?

 任意整理のメリットとして、以下の点が挙げられます。
  ・ 借金が減額できる
  ・ 払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある
  ・ 弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる
  ・ 一部の借金のみを整理することもできる。
  ・ 業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように
   官報に載ることがない。
  ・ 自己破産のように各種の資格制限がない。
  ・ 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。

任意整理のデメリットは?

 任意整理のでデメリットとして、以下の点が挙げられます。
  ・ ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金や
   クレジットカードを作ることができない。
 



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